マイナトラスト電⼦委任状[委任者記録ファイル⽅式]利⽤約款発効⽇:2021年7⽉27⽇(Ver.2.0)
マイナトラスト電⼦委任状[委任者記録ファイル⽅式]利⽤約款発効⽇:2021年7⽉27⽇(Ver.2.0)
xx⽤約款は、株式会社サイバーリンクス(以下、「当社」という)が、「電⼦委任状の普及の促進に関する法律(平成29年法律第64号)」に規定される電⼦委任状取扱事業者の認定基準に適合して提供するマイナトラスト電⼦委任状[委任者記録ファイル⽅式](以下、「本サービス」という)を利⽤する、サービス利⽤者向けの約款とする。
本サービスにより、サービス利⽤者は、電⼦委任状を当社に保管・登録し、電⼦契約の他⽅の当事者となる者またはその使⽤⼈その他関係者に対し、当該電⼦委任状について有効かどうかを電磁的⼿段にて提⽰することができる。
サービス利⽤者は、xx⽤約款およびマイナトラスト電⼦委任状[委任者記録ファイル⽅式]運⽤規程の内容を理解し、同意するものとする。
「マイナトラスト電⼦委任状[委任者記録ファイル⽅式]利⽤約款」(以下、「本約款」という)は、本サービスを利⽤するサービス利⽤者に適⽤されるものとする。
第2条(定義)
本約款に定める語句の定義は以下のとおりとする。
(1)「本サービス」とは、当社の提供する、「マイナトラスト電⼦委任状[委任者記録ファイル⽅式]」を意味する。本サービスは、本条第1項第2号で定義される「関連法令等」で定義される「委任者が電⼦委任状に記録すべき事項を記録した電磁的記録を⾃ら作成する⽅式」での電⼦委任状取扱業務と、本サービスのサポート業務を含むその他関連するサービスとから成る。
(2)本約款において「関連法令等」とは以下を意味する。
① 電⼦委任状の普及の促進に関する法律(平成29年法律第64号。以下、「電⼦委任状法」という。)
② 電⼦委任状の普及の促進に関する法律施⾏規則(平成29年総務省・経済産業省令第1号。以下、「施⾏規則」という。)
③ 電⼦委任状の普及を促進するための基本的な指針(平成29年総務省・経済産業省告⽰第3号。以下、「基本指針」という。)
(3)「関連省庁」とは、本サービスを開始ならびに運営する上で、直接または間接に関連する⽇本国の省庁を意味する。
(4)「サービス利⽤事業者」とは、電⼦委任状法第2条第1項で定義される電⼦契約(「国及び地⽅公共団体の調達における電⼦⼊札等」及び「⾏政機関に対する電⼦申請等の⼿続」を含む。)の⼀⽅の当事者となる事業者であって、本サービスにより提供される機能で電⼦委任状を登録・保管し、当該事業者の使⽤⼈その他関係者に代理権を与えた旨を他⽅の当事者となる者または使⽤⼈その他関係者に提⽰するために、
本サービスを利⽤する者を意味する。
(5)「サービス参照事業者」とは、サービス利⽤事業者との電⼦契約の他⽅の当事者となる者または使⽤⼈その他関係者であって、本サービスにより提供される機能で「サービス利⽤事業者」が登録・保管した、当該事業者の使⽤⼈その他関係者に代理権を与えた旨を記録した電⼦委任状の提⽰を受けるために、本サービスを利⽤する者を意味する。
(6)「アプリケーション」とは、基本指針第3の1の四項記載のファイル形式に当社が指定する事項を追加した電⼦委任状を作成し、本サービス指定の⽅法で本サービスにより提供される機能で電⼦委任状を登録・保管できる⼀連のプログラムを意味する。
(7)「販売パートナー」とは、当社との契約に基づき本サービスを販売する法⼈または団体その他の組織をいう。なお、販売パートナーが⾃⼰利⽤を⽬的に本サービスを、対価を⽀払い利⽤する場合においてはサービス利⽤事業者となる。
(8)「サービス利⽤者」とは、サービス利⽤事業者及び当該事業者が代理権を与えた使
⽤⼈その他関係者の総称を意味する。なお、「サービス利⽤者」は、本約款の定めに従うものとし、本サービスの利⽤にあたり当社サポートデスクへの質問等を⾏うことができる。
(9)「本サービス利⽤料」とは、当社所定の料⾦表に定めるサービス利⽤料を意味する。
1 当社は、次条の規定に基づき本約款内容に同意して利⽤申込を⾏い、当社の所定の⼿続きが完了した者にのみ本サービスを提供するものとし、サービス利⽤者は、本約款に従い本サービスを利⽤することができるものとする。
2 本約款の変更を⾏う場合、本ウェブサイトまたは電⼦メールなど、当社が適当と判断する⽅法により事前に通知を⾏い、当該約款に記載する発効⽇、または、当該⽅法と同時添付する書⾯で指定したときの当該指定⽇の、いずれか遅い時期の到来をもって効
⼒を⽣ずるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、サービス利⽤者は、当社が、事前にサービス利⽤者に対して通知することなく、本約款を改訂することがあることを予め承諾するものとする。その場合、改訂後の本約款は、本ウェブサイトに掲載されたとき、または当社が本ウェブサイトにて改訂後の本約款の効⼒発⽣⽇を指定したときの当該指定⽇の、いずれか遅い時期の到来をもって効⼒を⽣ずるものとする。
1 本サービスを利⽤しようとする者は、本約款およびマイナトラスト電⼦委任状[委任 者記録ファイル⽅式]運⽤規程の内容を理解し、それらの規定に従うことを同意のうえ、アプリケーションを使⽤して所定の事項(住所、⽒名、連絡先等、その他当社が指定す る項⽬)を当社へ提出し、サービスの利⽤申込を⾏うものとする。
2 サービス利⽤者は、本サービスの利⽤申込時に提出した事項に変更が発⽣する場合
には、遅滞なくその旨および変更後の情報をアプリケーションまたは当社所定の⽅法により当社に対して届け出るものとする。
1 本サービスに係る契約は、当社とサービス利⽤事業者との間で成⽴するものであり、契約期間はサービス利⽤申込に対する当社所定の⼿続きが完了した⽇から、次項に規定する本サービス利⽤期間満了の⽇までとする。ただし、本サービスの利⽤申込を⾏った者は、当社所定の⼿続きが完了する前であっても、本約款の定めに従うものとする。
2 本約款においては、当社が、サービス利⽤申込に対して所定の⼿続きを完了した⽇をサービス利⽤開始⽇とし、当該利⽤開始⽇の属する⽉の1年後の前⽉末⽇までの間を
「本サービス利⽤期間」とする。サービス利⽤者による本サービスの利⽤は、本サービス利⽤期間に限り許諾されるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、本サービス利⽤期間満了の30⽇前までに、当社またはサ ービス利⽤事業者のいずれからも相⼿⽅に対して終了の意思表⽰を当社所定の⽅法に より⾏わない限り、本サービスに係る契約は1年間同⼀条件にて⾃動更新するものとし、その後も同様とする。
4 電⼦委任状が有効期間を過ぎ失効した場合、またはサービス利⽤者が当該機能により電⼦委任状を失効させた場合であっても、本サービス利⽤期間は当然に終了するものではない。ただし、失効した当該電⼦委任状において代理権を与えられていた使⽤⼈その他関係者は、失効した⽇以降、本サービスを利⽤することができないものとする。
5 前四項の規定にかかわらず、当社がサービス利⽤者による本サービスの利⽤を不適 当と判断し、その旨をサービス利⽤者に通知したときには、当該通知を発⾏した時点で、当社が何らの責任を負うことなく、サービス利⽤者による本サービス利⽤期間は終了 するものとする。
1 当社は、本サービスを提供するに当たり、本サービスを管理する者としての役割を果たし、本約款に従う義務を負う。
2 当社は、電⼦委任状取扱業務を実施する上で、電⼦委任状法第5条の定めに従い、主務⼤⾂による認定を受けることで本サービスを開始し、以後、有効期間を終える前に更新⼿続きを実施し、認定の継続に努めるものとする。
3 当社は、サービス利⽤事業者より受け取った電⼦委任状について、関連法令等に従い適切かつ安全に管理する。
4 当社は、前項に記載する情報を含め、本サービスに関わる情報について、漏えいまたは漏えいの恐れが⽣じた場合、当該サービス利⽤者、関連省庁等に対し、当該事実を速やかに報告するものとする。
5 当社は関連法令等の改正に応じて、または、関連省庁等の求めや指導に応じて、本サービスの内容を適切に変更することがあるものとし、サービス利⽤者は予めこれを承諾するものとする。
1 サービス利⽤者は、次の役割および義務を負うものとする。
(1)本サービスの利⽤申込、および変更の届け出において真正かつ正確な情報を当社に提出すること。また変更の届け出については、その必要が⽣じた後、遅滞なく当社に提出すること。
(2)本サービスにより登録・保管する電⼦委任状について、サービス利⽤事業者(法
⼈にあってはその代表者)が⾏う電⼦署名は「電⼦署名等に係る地⽅公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)」第3条第6項の規定に基づき地⽅公共団体情報システム機構が発⾏した署名⽤電⼦証明書によるものとすること。ならびにサービス利⽤者は、「電⼦署名等に係る地⽅公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)」第3条第6項の規定に基づき地⽅公共団体情報システム機構が発⾏した署名⽤電⼦証明書を、アプリケーションを使⽤して提出すること。
(3)本サービスにより登録・保管した電⼦委任状の内容について変更があった場合は、遅滞なく変更内容を反映した電⼦委任状を本サービス指定の⽅法で登録・保管すること。
(4)サービス利⽤者が提出した事項に関する当社からの問い合わせや、本サービスの利⽤に関わる当社からの問合せに応答すること。
(5)本サービスより提供を受けた個⼈情報、業務の実施に際し知り得た情報の漏えいを防⽌し、および⽬的xx⽤の禁⽌を厳守すること。
(6)個⼈情報の管理責任者を配置し、個⼈情報の適切な管理を⾏うこと。
(7)過去に漏えい事案等が存在した場合は、事案を考慮した対策を実施していること。
(8)本約款が解除された場合は、以後、本サービスを利⽤しないこと。
(9)関連法令等を遵守すること。
2 サービス利⽤者は、当社がサービス利⽤事業者の営業、事業または経営上の安定性、xx性を保証するものではなく、かつサービス利⽤事業者の危険を引受けるものでもないことに同意するものとする。
3 サービス利⽤事業者は、当社との間で交わした本サービスに係る契約につき、関連省庁から契約の実在性の証明を求められた場合に、当社が当該契約内容を当該省庁へ提
⽰することがあることを予め承諾するものとする。併せて、サービス利⽤事業者は、当社が、関連法令等または関連省庁等の求めに従い、当社に受け渡された電⼦委任状の件数等の情報を関連省庁等に対し報告または提⽰することを予め承諾するものとする。
4 サービス利⽤者は、サービス利⽤者による関連法令等の違反の可能性を当社が知り得た場合、当社から関連省庁等にその事実を報告することを予め承諾するものとする。
5 サービス利⽤者は、本サービスの利⽤において、以下の各号に⽰す⾏為を⾏わないこととする。サービス利⽤者がいずれかに抵触する⾏為、またはその恐れのある⾏為を⾏っていると当社が判断した場合、当社は、当該サービス利⽤者に通知することなく、当
該事実を関連省庁等に報告することができるものとする。この場合、サービス利⽤事業者との本サービスに係る契約を何らの責任を負うことなく直ちに解除できるものとする。
(1)本サービスを利⽤した電⼦委任状サービスの第三者への提供(本サービスの再販を含むが、それらに限られない)
(2)本サービスの提供を妨げ、または妨げる恐れのある⾏為
(3)他のサービス利⽤者や電⼦委任状サービスに不利益や損害を与え、または与える恐れのある⾏為
(4)当社、または本サービスや電⼦委任状の信頼を毀損する⾏為
(5)第三者の著作権などを侵害する⾏為
(6)第三者の財産、個⼈情報などを侵害する⾏為
(7)第三者の名誉を毀損、または誹謗中傷などをする⾏為
(8)公序良俗に反する⾏為、犯罪⾏為、その他法令に違反する⾏為第8条(バージョンアップ)
1 当社が本サービスの新規バージョンをリリースする場合、または、現在のバージョンに修正を⾏う場合(以下、「バージョンアップ」という)、当社は、サービス利⽤者に対し、合理的な期間の猶予をもって、事前にバージョンアップ内容の開⽰を⾏う。ただし、既存機能へ直接的にも間接的にも影響を与えない修正や新規機能の追加に関しては、この限りではなく、即座のバージョンアップを可能とする。
2 前項の規定にかかわらず、当社が緊急の対応が必要と判断した場合(法令違反や情報の漏えい、第三者の知的財産xxの侵害、通信回線やサービス利⽤者およびサービス参照事業者の独⾃プログラム等に悪影響を及ぼす事象等の恐れが⽣じた場合を含むが、それらに限られない)、当社はサービス利⽤者に対する事前通知なく、本サービスの提供を停⽌、および/または即座のバージョンアップを実施できるものとし、この場合、当社は事後、サービス利⽤者に対してその旨を速やかに報告する。
3 サービス利⽤者は、バージョンアップ前に利⽤していたアプリケーションにおいて、バージョンアップ後、機能の全部または⼀部を利⽤することができなくなる場合があることを予め了承する。
4 バージョンアップに伴うサービス利⽤者およびサービス参照事業者の独⾃プログラムの改良、改変、開発等に関する費⽤は、サービス利⽤者およびサービス参照事業者の負担とする。
当社は、サービス利⽤者から、本サービスの利⽤⽅法など、本サービスに関する問い合わせがあった場合には、当社の営業時間内において対処するものとする。ただし、サービス利⽤者が販売パートナーを通じて本サービスを購⼊した場合、上記で「当社」とあるのは「販売パートナー」と読み替えるものとする。また、サービス利⽤者以外の者から問い合わせがあったとしても当社はこれに応じない。
1 当社は、サービス利⽤事業者に対して、別途提⽰する当社所定の料⾦表に従い本サービス利⽤料およびシステム利⽤料ならびにその他の当社とサービス利⽤事業者との間で合意した報酬等(以下、「本サービス利⽤料等」という)を、本サービス利⽤期間の開始⽇の属する⽉を請求開始⽉として、毎⽉末に締め翌⽉10⽇までに申込書記載の請求書送付先に請求するものとする。
2 サービス利⽤事業者が販売パートナーを通じて本サービスを購⼊した場合については、サービス利⽤事業者と当社の販売パートナーとで合意された条件により、当社の販売パートナーからサービス利⽤事業者へ本サービス利⽤料等を請求するものとする。
3 サービス利⽤事業者は、前⼆項の請求に基づき、請求内容を確認の上、請求⽉の⽉末までに本サービス利⽤料等を⽀払う(当該⽀払に⼿数料が発⽣する場合には、当該⼿数料はサービス利⽤事業者の負担とする)ものとする。ただし、前項に該当するときは、サービス利⽤事業者は当社の販売パートナーに対する本サービス利⽤料等の⽀払いをもって、当社に対する本サービス利⽤料⾦等の⽀払いがあったものとみなし、当社に対する責を免れるものとする。万⼀、当社の販売パートナーによる期限までの本サービス利⽤料等の⽀払が当社に対して実⾏されないときは、当社はサービス利⽤事業者に対して本サービス利⽤料等を直接請求することができ、サービス利⽤事業者は当社に本サービス利⽤料等を⽀払うものとする。
4 サービス利⽤事業者は、前三項について変更を希望する場合、当社との間で別途協議の上、当社指定の⽅法により変更することができるものとする。ただし、サービス利⽤事業者が販売パートナーを通じて本サービスを購⼊した場合、上記で「当社」とあるのは「販売パートナー」と読み替えるものとする。
5 サービス利⽤者のインターネット接続にかかる機器類およびソフトウエアなどの調達・設定および通信にかかる費⽤についてはサービス利⽤者の負担とする。
6 第17条に基づき本サービスに係る契約の効⼒が失われた場合であっても、当社は既に⽀払を受けた代⾦(本サービス利⽤料等を含むがそれらに限られない)の返⾦は⾏わないものとする。
サービス利⽤者は、当社が、本サービスを提供するシステムおよびアプリケーションに関する発明、考案、意匠、創作に関して発⽣する特許、実⽤新案、意匠、商標、著作権その他の知的財産権の⼀切を有していることを認め、これに対して何らの異議を述べないものとする。サービス利⽤者は、本サービスについて、知的財産権に関し、本約款の締結によっていかなる権利をも取得するものではないものとする。
1 当社が提供する本サービスに関し、当社は、明⽰か黙⽰かを問わず、他の権利を侵害しないこと、商品性または特定⽬的への適合性を含む事項等の、⼀切の表明および保証を⾏わない。またサービス利⽤者は本サービスを現状有姿で利⽤することに同意し、か
つ⾃⼰の判断および責任において利⽤するものとする。
2 当社は、明⽰か黙⽰かを問わず以下の事項を保証しないものとする。
(1)本サービスが中断しないこと。
(2)本サービスが⽋陥なく提供されること。第13条(利⽤停⽌)
1 サービス利⽤者は、以下のいずれかの場合には、本サービスの全部または⼀部を当社において利⽤停⽌することがあることを予め承諾するものとする。
(1)当社が保守作業を実施する⽬的で、ウェブサイト等で公開することによって、事前に停⽌期間を通知した場合
(2)本サービスの機能に障害が発⽣し、または発⽣した可能性があり、原因究明および/または修復・復旧作業を⾏う必要があると当社が判断した場合
(3)本サービスへの第三者による不正アクセスまたはその可能性が⾒つかり、もしくは、本サービスに脆弱性またはその可能性が⾒つかる等、直ちにセキュリティ上の対処を⾏う必要があると当社が判断した場合
(4)その他、当社がサービス利⽤事業者、当社、または関連省庁等の権利を保護するために合理的に本サービスの停⽌が必要であると当社が判断した場合
2 サービス利⽤者は、前項に基づく本サービスの利⽤停⽌が⽣じた場合、当該停⽌の事実について、当社が関連省庁等に報告し、また、当社のウェブサイト等に公開することがあることを予め承諾するものとする。
3 前⼆項のいずれかまたは両⽅が⽣じたことによって、サービス利⽤者に何らかの損害が発⽣した場合といえども、当社は、その損害について⼀切の責任を負わないものとする。
1 サービス利⽤者は、以下のいずれの損害についても当社は何らの責任を負わないことを予め承諾するものとする。
(1)当社が、本約款および法規制を遵守したにも関わらず発⽣するいかなる損害
(2)当社の責に起因しない、不法⾏為、不正使⽤または過失等により発⽣するいかなる損害
(3)当社の責に起因しない、本サービスによる確認結果の真正性に基づき発⽣するいかなる損害
(4)暗号アルゴリズム解読技術のxxx、技術の進歩に伴う暗号強度の弱体化、その他の脆弱性等に起因する損害
2 本約款に定める他の規定にかかわらず、本サービスに関して当社が負担する損害賠償の限度額は、本サービスの利⽤開始⽇の属する⽉(ただし、第5条第3項に基づき、本サービスに係る契約が更新されるときはその更新期間の開始⽇の属する⽉)から損害が発⽣した⽇の属する⽉までの⽉数分に相当する本サービス利⽤料を、本サービス利
⽤期間における本サービス利⽤料合計から差し引いて算出される⾦額を超えないもの
とする。
3 当社は、サービス利⽤者に対し、⼀切の間接損害、特別損害、懲罰的損害、付随的損害または派⽣的損害について、たとえそれらが予⾒可能であったとしても、何等の責も負わない。
サービス利⽤者は、第7条に違反し、これに起因して第三者に損害を被らせたときは、
⾃⼰の費⽤負担と責任においてかかる損害を賠償し、当社およびその役員、従業員、代理⼈および関係会社(以下、これらを総称して「当社関係者」という)を、かかる第三者が被った損害に関する訴訟、請求等に起因する⼀切の損害(弁護⼠費⽤を含む)から免責するとともに、当社関係者に対し、⼀切の迷惑をかけないことを確約するものとする。
1 本約款は、性質上当然に本約款失効後も有効に存続する条項を除き、以下のいずれかの場合に、当該サービス利⽤者との間においてその効⼒を失うものとする。
(1)当社またはサービス利⽤事業者から、第5条第3項の規定に基づき、本サービスに係る契約の終了意思および終了の時期を記載または記⼊した当社所定の⽅法による通知があった場合
(2)第5条第4項もしくは第5項、第7条第5項、または第23条に該当する場合
(3)第17条の規定または他の理由により本サービスに係る契約が解除された場合
2 前項の場合、効⼒が有効な間にサービス利⽤者から本サービスの指定する⽅法で登録・保管された当社が保管した情報については、当社は、サービス参照事業者へ開⽰しないものとする。
当社は、サービス利⽤者に以下のいずれかの事由が⽣じた場合には、サービス利⽤者に通知することなく、当該事実を関連省庁等に報告することができるものとし、サービス利⽤事業者との本サービスに係る契約を何らの責任を負うことなく直ちに解除できるものとする。
(1)本約款に違反した場合
(2)⼿形交換所の取引停⽌処分を受けた場合
(3)その資産の⼀部または全部に対して差押え、仮差押え、仮処分または競売の申⽴を受けた場合
(4)⽀払の停⽌または破産⼿続開始、⺠事再⽣⼿続開始、会社更⽣⼿続開始、特別清算開始その他のこれに類似する法的整理⼿続開始の申⽴があった場合
(5)解散の決議を⾏いまたは解散命令を受けた場合
(6)サービス利⽤事業者に起因する事由により、関連省庁等から当社へ通知または指
⽰があり、それらに基づき契約解除が妥当と当社が判断した場合第18条(譲渡)
サービス利⽤者は、本サービスに係る契約上の地位、同契約から派⽣する権利または義務を譲渡することはできない。本条項に違反して譲渡しようとしても、それは無効である。ただし、吸収、合弁、事業譲渡、営業譲渡などに伴い権利または義務の譲渡の必要が⽣じた場合は、事前に当社に連絡し、当社が承認した場合はこの限りではない。
1 サービス利⽤者が当社に対して提供した情報、または本約款の⼀⽅当事者(以下、「開
⽰当事者」といい、前述の情報を当社に提供した「サービス利⽤者」も含むものとする。以下同じ)が他⽅当事者(以下、「受領当事者」といい、前述の情報を受領した「当社」も含むものとする。以下同じ)に対して秘密であることを明⽰して開⽰した情報については、受領当事者はこれらを「秘密情報」として管理し、かつ第三者に開⽰または漏洩してはならないものとする。ただし、以下の事由に該当するものは「秘密情報」に含まれないものとする。
(1)開⽰当事者が受領当事者に対して開⽰した時点で公知である情報
(2)開⽰当事者の開⽰前に受領当事者が既に知っていた情報
(3)受領当事者が独⾃に開発した情報
(4)開⽰当事者以外の第三者から、開⽰当事者との間の守秘義務に違反することなく
⼊⼿した情報
2 受領当事者は、秘密情報を本約款の⽬的以外の⽬的で使⽤してはならない。
3 受領当事者は、秘密情報が開⽰当事者の許諾なく第三者に対して開⽰または漏洩されたことを知った場合には、直ちに開⽰当事者にこの旨を通知して、その対策および原因究明を協議しなければならない。ただし、この場合、当社は関連法令等に従い、予め関連省庁等に報告を⾏うことがあることをサービス利⽤事業者は予め承諾するものとする。
4 本サービスに係る契約が期間の満了により終了、または解除された場合、受領当事者は、当該終了または解除の⽇の翌⽇から起算して1週間以内に開⽰当事者から返却の要請がない限り、開⽰当事者から受領した秘密情報を廃棄するものとする。なお、返却の要請については、関連法令等に則り返却する。また、本サービスに係る契約の終了または解除後は、受領当事者は開⽰当事者の承諾がない限り、いかなる⽬的であっても、秘密情報を利⽤してはならないものとする。ただし、当社が本サービス提供の過程で、またはこれに関してサービス利⽤者から⼊⼿した情報については、当社は、関連法令等に従った関連省庁等への報告の⽬的、および/または当社の監査証跡を保管する⽬的で、当該終了、または解除後もこれを利⽤、保管することができるものとする。
5 前項の規定にかかわらず、第16条第2項に指定される情報については、同条項に従い取り扱われるものとする。
前条の規定にかかわらず、当社は、サービス利⽤者の情報を本サービスの提供に必要な範囲内に限り、第三者(機構を含むが、それらに限られない。) に、取り扱わせるこ
とができるものとする。また、当社は、法令、裁判⼿続、⾏政官庁からの正当かつ合理的な要求に基づきサービス利⽤者の情報の提出を求められた場合には、その要求に従うことができるものとする。ただし、この場合において、当社がかかる要求に従う場合には、関連法令等に従い、予め関連省庁等に報告を⾏う。また、その旨、提出先および提出した情報の内容を遅滞なくサービス利⽤者に通知するものとする。
本約款のいずれかの条項の全部または⼀部が、無効と判断された場合であっても、当該条項は、本約款の他の条項の効⼒にいかなる影響をもあたえず、本約款⾃体および他の条項はいずれも有効に存続するものとする。
本約款は、本サービスの利⽤に関するサービス利⽤者との間の完全なる合意を形成するものとし、⼝頭または書⾯を問わず、サービス利⽤者と当社との間で本約款の合意以前にまたは本約款の合意⽇現在なされたすべての表明、了解、通知および承諾に取って代わられ、かつそれらに優先するものとする。
当社は、サービス利⽤事業者の以下に該当する者が反社会的勢⼒(暴⼒団、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴
⼒集団およびこれらに準じるものをいう。以下同じ。) であること、または反社会的勢
⼒と関与したことが判明した場合、当社は、当該サービス利⽤事業者に通知することなく、当該事実を関連省庁等に報告することができ、また当該サービス利⽤事業者との本サービスに係る契約を何らの責任を負うことなく直ちに解除できるものとする。
(1)サービス利⽤事業者
(2)サービス利⽤事業者の特別利害関係者(役員、その配偶者および⼆等親内の⾎族、これらの者により議決権の過半数が所有されている会社ならびに関係会社およびその役員をいう)
(3)サービス利⽤事業者の重要な使⽤⼈
(4)サービス利⽤事業者の主要な株主または主要な取引先
(5)前各号に掲げる者のほか、サービス利⽤事業者の経営を実質的に⽀配している者第24条(準拠法、裁判管轄)
本約款は、⽇本国の法律に従い解釈されるものとする。本約款に関連する訴訟については、和歌⼭地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とする。
当社は、当社に責を帰すことができない以下の事由により⽣じた損害については、⼀切の損害賠償責任を負わないものとする。
(1)地震、噴⽕、津波、台⾵などの⾃然災害に起因して損害が発⽣した場合
(2)戦争、テロ、暴動、変乱、騒乱、労働争議に起因して損害が発⽣した場合
(3)疾病の蔓延、法令の改廃、裁判所の命令に起因して損害が発⽣した場合
(4)放射性物質、爆発物、環境汚染物質に起因して損害が発⽣した場合
(5)機器・回線等の故障もしくは停⽌、停電、または電⼒供給の逼迫等に起因して損害が発⽣した場合
(6)⼀般的な技術⽔準に照らして安全とされている暗号またはセキュリティ⼿段が破られた場合
(7)上記各号以外の不可抗⼒により、損害が発⽣した場合第26条(存続条項)
本約款第7条(サービス利⽤者の役割および義務)、第11条(知的財産権の保有)、第 12条(保証の制限)、第14条(責任と損害額の制限)、第15条(補償および免責)、第18条(譲渡)、第24条(準拠法、裁判管轄)、および第25条(不可抗⼒)の規定は、本約款終了後も有効とする。
[以下余⽩]