料金の請求. 1. 当社は、契約者に対して、別途提示する当社所定の料金表および支払条件に基づき、本サービス利用料等ならびにその他の当社と契約者との間で合意した報酬等を本サービス申込書に記載の請求書送付先に請求するものとする。ただし、当社の販売パートナー経由で販売された場合は、契約者と当社の販売パートナーとで合意された条件により、当社の販売パートナーから契約者へ本サービス利用料等を請求するものとする。
2. 契約者は、前項の請求に基づき、請求内容を確認の上、請求月の翌月末日までに本サービス利用料等を支払う(当該支払に手数料が発生する場合には、当該手数料は契約者の負担とする)ものとする。ただし、前項但書きに該当するときは、契約者は当社の販売パートナーに対する本サービス利用料等の支払いをもって、当社に対する本サービス利用料金等の支払いがあったものと看做し、当社に対する責を免れるものとする。万一、当社の販売パートナーによる期限までに本サービス利用料等の支払が当社に対して実行されないときは、当社は契約者に対して本サービス利用料等を直接請求することができ、契約者は当社に本サービス利用料等を支払うものとする。
3. 契約者は当社に対して、本サービス利用期間(第5条第3項に定義されている)ごとに、当社と契約者との間で別途合意する枚数(以下、「年間契約枚数」という)を超えない範囲で証明書の発行申請を行うことができる。
4. 年間契約枚数は、本サービスの利用の対価の一部であることを契約者は認識し、承諾するものとする。したがって、実際の発行申請の有無に関わらず、年間契約枚数に応じた本サービス利用料を当社に対して支払うものとする。
5. 契約者は、本サービス利用期間内において、年間契約枚数の範囲内で証明書の発行、失効を行うことができる。ただし、証明書更新用に設けた猶予期間内にある証明書を除いて、 有効に存在する証明書の合計が年間契約枚数を超過したときは、年間契約枚数にその超過した枚数を加えた枚数に該当する当社所定のライセンスレンジに自動的に移行するものとし、当該超過枚数にかかる利用料金を12分割した上、年間契約枚数を超過した日の属する月より本サービス利用期間が終了するまでの月数に該当する金額を追加費用として支払うものとする。ただし、年間契約枚数を超過した日の属する月内に失効手続きを完了した場合に限り、当該超過枚数にかかる証明書利用料の支払いを免れるものとする。
6. 契約者のインターネット接続にかかる機器類およびソフトウェアなどの調達・設定および通信にかかる費用については契約者の負担とする。
7. 本約款第5条第5項の規定に基づき本サービス利用契約が終了した場合であっても当社は本サービス利用料等の返金は行わないものとする。
8. 本サービスの利用契約期間中に本サービスのオプションサービスの利用等による費用追加が生じた場合、追加オプション年間費用については、当該超過月より本サービス利用契約終了までの月数分を、当社が契約者に請求することによりその対価を支払うものとする。
料金の請求. 1. 当社は、加入者管理組織に対して、別途提示する当社所定の料金表に従い申込書に申込のあった年間契約枚数(ただし、第4条第5項に該当する場合、もしくは第5条第3項に基づき本約款が更新される場合には、原則としてその直前の本サービス利用期間における実発行枚数)に基づく本サービス 利用料およびシステム利用料ならびにその他の当社と加入者管理組織との間で合意した報酬等(以下、 「本サービス利用料等」という)を、本サービス利用期間の開始日(本サービス利用期間中に年間契約 枚数が超過した場合には当該超過分の発行申請日の翌日)の属する月の月末、または第5条第3項に基づき、本約款が更新されるときはその更新期間の開始日の属する月の月末に申込書記載の請求書送付先に請求するものとする。ただし、申込書に当社の販売パートナー識別のためのコードの記載がある場合については、加入者管理組織と当社の販売パートナーとで合意された条件により、当社の販売パートナーから加入者管理組織へ本サービス利用料等を請求するものとする。
料金の請求. 料金の種別、請求対象期間及び計算方法は、次の通りとする。 種 別 料 金 請求対象期間 計 算 方 法 一時金 入 会 金 入 会 時 初回のみ 全額 (1ヵ年に満たない場合の月割計算は行わない) 年額料金 利 用 料 4 月1 日から 翌年 3 月31 日までの1 ヵ年 初回 サービス利用開始日の月から次の3月までの月数に年間全額の12分の1を乗じて得た額 翌年以降 年間全額 月額料金 利用者 ID料金 毎月1 日 から 月末までの1 ヵ月間 初回 利用IDが 10 を超える場合に超えた部分のID数に 1,000 円を乗じた金額を請求する。 請求は全額 (1ヵ月に満たない場合の日割計算は行わない) 翌月以降 月間全額 (消費税等)
料金の請求. 当社は、契約者に対し、毎月末にその月に利用した料金(以下「利用料金」といいます。)を集計し翌月請求書を発行、送付するものとします。
料金の請求. 1. 当社は、お客様に対し、毎月末にその月に利用した料金(以下「利用料金」といいます。)を集計し翌月請求書を発行、送付するものとします。
2. 請求書発行日の属する月の翌月25日までにお客様が請求内容に異議を述べなかったときは、当社は、その利用料金が正しいとみなします。
3. お客様が請求内容に異議を述べた場合は、相互にデータを比較し、相互に協議を行い、利用料金、その支払期日その他必要な事項を決定するものとします。
料金の請求. 料金の請求対象期間は、次のとおりとする。 種 別 請求対象期間 請 求 方 法 管理手数料 4月~9月 管理手数料年額の1/2を請求する。 10月~翌年3月 管理手数料年額の1/2を請求する。 データ保管料 4月~9月 4月末時点のデータ保管数に応じて請求する。 10月~翌年3月 10月末時点のデータ保管数に応じて請求する。
料金の請求. 1 当社は、サービス利用事業者に対して、別途提示する当社所定の料金表に従い本サービス利用料およびシステム利用料ならびにその他の当社とサービス利用事業者との間で合意した報酬等(以下、「本サービス利用料等」という)を、本サービス利用期間の開始日の属する月を請求開始月として、毎月末に 締め翌月末日までに申込書記載の請求書送付先に請求するものとする。
料金の請求. 1. 当社は、契約者に対して、別途提示する当社所定の料金表および支払条件に基づき、本サービス利用料等を契約者からの注文書または購入申込書に記載の請求書送付先に請求するものとします。ただし、当社の販売パートナー経由で販売された場合は、当社の販売パートナーから契約者へ本サービス利用料を請求するものとします。
2. 契約者は、前項の請求に基づき、請求内容を確認の上、請求月の翌月末日までに本サービス利用料等を支払う(当該支払に手数料が発生する場合には、当該手数料は契約者の負担とする)ものとします。ただ し、 万一、当社の販売パートナーによる期限までに本サービス利用料等の支払が当社に対して実行されないときは、当社は契約者に対して本サービス利用料等を直接請求することができ、契約者は当社に本サービス利用料等を支払うものとします。
3. 本約款第3条第4項、または第5条第5項の規定に基づき本サービス利用契約が終了した場合であっても当社は本サービス利用料等の返金は行わないものとします。
料金の請求. 本件サービスの利用料金は、甲が定める方法で請求します。
料金の請求. 1. 当社は、契約者に対して、別途提示する当社所定の料金表および支払条件に基づき、本サービス利用料等ならびにその他の当社と契約者との間で合意した報酬等を本サービス申込書に記載 の請求書送付先に請求するものとする。ただし、当社の販売パートナー経由で販売された場合は、契約者と当社の販売パートナーとで合意された条件により、当社の販売パートナーから契約者へ 本サービス利用料等を請求するものとする。
2. 契約者は、前項の請求に基づき、請求内容を確認の上、請求月の翌月末日までに本サービス利用料等を支払う(当該支払に手数料が発生する場合には、当該手数料は契約者の負担とする)ものとする。ただし、前項但書きに該当するときは、契約者は当社の販売パートナーに対する本サービス利用料等の支払いをもって、当社に対する本サービス利用料金等の支払いがあったものと看做し、当社に対する責を免れるものとする。万一、当社の販売パートナーによる期限までに本サービス利用料等の支払が当社に対して実行されないときは、当社は契約者に対して本サービス利用料等を直接請求することができ、契約者は当社に本サービス利用料等を支払うものとする。
3. 契約者のインターネット接続にかかる機器類およびソフトウェアなどの調達・設定および通信にかかる費用については契約者の負担とする。
4. 本約款第5条第5項の規定に基づき本サービス利用契約が終了した場合であっても当社は本サ ービス利用料等の返金は行わないものとする。
5. 本サービス利用期間中に本サービスのオプションサービスの利用等による費用追加が生じた場合、追加オプション年間費用については、当該超過月より本サービス利用契約終了までの月数分を、 当社が契約者に請求することによりその対価を支払うものとする。
6. 本約款第5条第3項に定める最低利用期間内に、契約者の事情により本サービス利用契約の解約があった場合、契約者は最低利用期間の残余期間に対応する本サービス利用料金等を支払うものとする。