Contract
埼 玉 県 委 託 契 約 書
1 | 委託業務の名称 | 令和3年度埼玉県民泊・旅行業・通訳案内士窓口受付業務委託 |
2 | 履 行 場 所 | 埼玉県産業労働部観光課(埼玉県庁第二庁舎) |
3 | 履 行 期 x | xx3年4月1日から令和4年3月31日まで |
4 | 委 託 金 額 | 金○○,○○○,○○○円 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○,○○○,○○○円)
上記の委託業務について、委託者埼玉県と受託者○○○○○○○○は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を所持する。
令和3年4月1日
さいたま市浦和区xx三丁目15番1号委託者 埼玉県
埼玉県知事 x x x x
○○○○○○○○○○○○○○○○ 受託者 ○○○○○○○○
○○○○○ ○ ○ ○ ○
別添
第1章 総則
第 2 条 権利義務の譲渡等の禁止第 3 条 再委託等の禁止
第2章 契約
第11条 甲の催告による契約の解除
第12条 甲の催告によらない契約の解除第13条 契約終了時の引継ぎの実施
第14条 履行期限の延長第3章 支払・検査・報告
第15条 検査
第16条 委託金額の支払 第17条 日常モニタリング第18条 定期モニタリング第21条 重要な事情の変更が生じた場合等の報告義務第22条 苦情処理
第4章 違約金・損害賠償等
第23条 業務処理に伴う損害の場合の経費負担第24条 履行遅滞の場合の違約金等
第25条 契約解除による場合の損害賠償
第26条 談合等の不正行為の場合の損害賠償第27条 履行不能の場合の措置
第5章 業務に係る情報・成果物等の取扱い第28条 秘密の保持等
第30条 成果物の著作権の取扱い第31条 成果物の譲渡禁止第32条 著作者人格権第6章 その他
第33条 甲の管理する施設等の貸与
第34条 甲の管理する施設への立入り第35条 経営状況の報告
第36条 事業者調査への協力第37条 相殺
第39条 暴力団員等からの不当な要求の報告
令和3年度 埼玉県民泊・旅行業・通訳案内士窓口受付業務に係る委託契約書
第1章 総則
(基本事項)
第1条 埼玉県(以下「甲」という。)と受託者(以下「乙」という。)は、この契約書(仕様書を含む。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 乙は、常に善良なる管理者の注意をもって契約書記載の委託業務(以下「業務」という。)を履行しなければならない。
3 乙は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物がある場合には甲に引き渡すものとし、甲は、その委託金額を支払うものとする。
4 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商
法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは担保に供し、又は引き受けさせてはならない。ただし、業務の継続的な履行等のため、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。
2 甲は、乙による業務の継続的な履行に支障が生じた場合であって、本条の規定を適用することにより、本契約を維持したまま業務を継続的に履行することが可能となる場合は、乙と協議の上、本契約上の権利又は義務を第三者に譲渡させることができる。
(再委託等の禁止)
第3条 乙は、業務の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合、乙は、当該第三者の行為のすべてについて責任を負うものとする。
(監督責任者等)
第4x xは、仕様書の規定に基づき監督責任者及び監督補助者(監督責任者がやむを得ない事情により事務を行うことができない場合、代替して事務を行う者をいう。)を選任し、書面をもって乙に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
(管理者・業務責任者等)
第5条 乙は、仕様書の規定に基づき管理者を定め、書面をもって甲に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 乙は、仕様書の規定に基づき現場責任者及び副責任者(現場責任者がやむを得ない事情により事務を行うことができない場合、代替して事務を行う者をいう。)を定め、書面をもって甲に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様
とする。
3 乙は、仕様書の規定に基づき担当者を定めて業務に従事させるときは、個人情報等の保護を図るため、当該担当者の名簿を甲に提出しなければならない。担当者を変更したときも、同様とする。
4 乙は、管理者、現場責任者、副責任者及び担当者が休暇等で不在となるときは、業務に支障のないように措置しなければならない。
5 甲は、本契約の履行に関する注文者としての注文・指示等は、乙の管理者又は現 場責任者(現場責任者がやむを得ない事情により事務を行うことができない場合は、副責任者)に対して行い、緊急の場合を除き、乙の担当者に直接行ってはならない。
(業務の調査等)
第6条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
第2章 契約
(契約保証金)
第7条 乙は、契約金額の100分の1以上の額を契約保証金として納付する。
2 埼玉県財務規則第81条第2項に該当する場合、契約保証金の納付は免除とする。
(例えば、当該該年度の前々年度の4月1日以後に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められたとき、納付は免除される。)
3 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の第2条第1項に基づき、契約保証金に係る1円未満の端数金額は切り捨てるものとする。
(契約の変更)
第8条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。
(契約に定めのない事項等)
第9条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じた場合については、甲、乙協議して定めるものとする。
(契約の費用)
第 10 条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(甲の催告による契約の解除)
第 11 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく受託した業務に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。
(2) 履行期間内に受託した業務が完了しないとき又は完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、この契約の義務を履行しないとき。
(甲の催告によらない契約の解除)
第 12 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2条の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) この契約の締結及び履行に当たり、不正の行為をしたとき。
(3) 履行期間内に受託した業務を完了させることができないことが明らかである
とき。
(4) この契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) この契約の債務の一部の履行が不能である場合又はその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) この契約の受託した業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は
一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務を履行せず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 乙からこの契約の解除の申入れがあったとき。
(9) x(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約(以下「再委託契約等」という。)に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約等の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該再委託契約等の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 甲は、第1項各号に規定する場合のほか、必要があるときは、乙と協議して契約を解除することができる。
(契約終了時の引継ぎの実施)
第 13 x xは、本契約の終了に先立ち、甲又は甲の指定する者に対する業務の引継ぎに要する期間を、本契約期間中に設け、円滑に業務の引継ぎを行わなければならない。
2 業務の引継ぎに際し、甲及び甲の指定する者からの資料等の請求については、乙の不利益になると甲が認めた場合を除き、乙は、これに全て応じるものとする。
3 甲が引継ぎ未了と認めた場合は、委託期間終了後であっても乙は無償で業務の引継ぎを行うものとする。
4 甲は、乙が前項の規定に違反し、損害が生じた場合は、乙に対しその損害額の賠償を求めることができる。
(履行期限の延長)
第 14 条 乙は、その責めに帰することができない理由により、履行期限内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、甲に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって履行期限の延長を求めることができる。
2 甲は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を検討し、正当であると認めたときは、履行期限を延長することができる。
第3章 検査・支払・報告
(検査)
第 15 条 乙は、仕様書に定める報告書を甲に提出し、その検査を受けなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙から報告書の提出を受けたときは、その日から10日以内又は令和4年3月31日のいずれか早い日までに検査を行い、適正と認めたときは、その旨及び確定した委託金額を乙に対して通知するものとする。
3 乙は、前項の検査の結果、補正すべき点又は履行が不完全で補完が必要な点が生じたときは、甲の指示により遅滞なくこれを補正又は補完しなければならない。この場合、補正もしくは補完の完了を業務の完了とみなして、前項の規定を適用する。
4 乙は、精算の結果、委託金額に超過が生じた場合には、その超過額について、甲の指示に従って返還するものとする。また、委託金額に不足が生じた場合には、xはこれを負担しないものとする。
(委託金額の支払)
第 16 条 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、甲の指示する手続に従って委託金額の支払を請求するものとする。
2 甲は、適法な請求書を受理した日から30日以内に、乙に委託金額を支払わなければならない。
3 四半期ごとの支払額は、別紙1「支払内訳書」のとおりとする。埼玉県財務規則
60条第1項第6号の委託費に該当し、委託金額の大半が人件費で占めることから概算払いとする。
(日常モニタリング)
第 17 条 乙は、日々の業務が終了した際に業務報告書を記載しなければならない。
2 業務報告内容や報告書書式については、乙と甲の協議によって決定する。甲は、乙の業務の過度な負担とならないよう配慮しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、甲が業務報告書の提示を求めたときは、乙は速やかに提示しなければならない。
4 甲は業務報告書の提示があったときは、内容を確認し、又は必要に応じて実地に確認を行う。甲は、確認の結果、改善を要する業務内容があったときは、現場責任者に是正の指示を行わなければならない。
(定期モニタリング)
第 18 x xは、月ごとに別紙2による自己点検を行い、速やかに甲に自己点検シートを提出しなければならない。
2 甲は前項の自己点検シートの提出を受けたときは、速やかに確認の上、評価しな
ければならない。
3 甲は前項の確認を行う場合で、必要があると認められるときは、実地に確認を行うことができる。
(業務改善モニタリング)
第 19 条 甲は、前条の定期モニタリングの結果、業務改善が必要であると認めたときは、乙に口頭で改善部分を指示し、別紙3の改善事項通知書を送付し改善を求めるとともに、別紙4の業務改善報告書の提出を求めなければならない。
2 乙は、前項の業務改善報告書を受け取ったときは、当該通知書に記載された内容の確認及び業務の補正や手直し等を行わなければならない。
3 乙は、業務改善報告書を改善事項通知書で指定された期日までに甲に提出しなければならない。
4 甲は前項の業務改善報告書の提出を受けたときは、速やかに確認の上、別紙5の業務改善モニタリング結果通知書を乙に送付しなければならない。
(立会、監督)
第 20 条 甲は、必要があると認める場合は、甲の職員を業務に立会わせ、乙の履行状況を監督させることができる。
(重要な事情の変更が生じた場合等の報告義務)
第 21 条 乙は、仕様書に示す方法以外の方法で業務を処理することが必要と認められるとき、及び本契約の履行に影響を及ぼす重要な事情の変更が生じたときは、直ちに甲にその旨報告し、甲の指示に従うものとする。
2 前項の規定は、業務の処理xxxな事故があったときも適用する。
(苦情処理)
第 22 x xは、履行した業務に関する苦情を受けたときは、適切かつ迅速な処理に努めるとともに、直ちに甲に報告しなければならない。
第4章 違約金・損害賠償等
(業務処理に伴う損害の場合の経費負担)
第 23 条 業務の処理に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、乙が負担するものとする。ただし、甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、xが負担するものとする。
(履行遅滞の場合の違約金等)
第 24 条 乙の責めに帰すべき理由により履行期間内に業務を完了することができなかったときは、遅延日数に応じ、委託金額に年○.○パーセントの割合を乗じて計算した金額を違約金として甲に支払わなければならない。ただし、違約金の総額が
100円に満たないときはこの限りでない。また、1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てるものとする。
2 甲の責めに帰すべき理由により第16条第2項の規定による委託金額の支払が遅れた場合は、乙は、その遅延日数に応じ、未受領金額に年○.○パーセントの割合を乗じて計算した額の遅延利息の支払を甲に請求できる。ただし、遅延利息の総額が100円に満たないときは、甲は、これを支払うことを要しないものとし、その額に100円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(契約解除による場合の損害賠償)
第 25 条 第11条の規定によりこの契約が解除されたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、当該解除の理由が乙の責めに帰することができないものであると甲が認めたときは、この限りでない。
(1) 契約保証金が免除されているとき 乙は、委託金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の請求に基づき甲に支払わなければならない。
(2) 契約保証金が納付されているとき 当該契約保証金は甲に帰属するものとする。ただし、当該契約保証金の額が委託金額の10分の1に相当する額に満たないときは、乙は、その不足額を違約金として甲の請求に基づき甲に支払わなければならない。
2 第11条の場合において、甲に生じた損害の額が、本条前項による契約保証金及び当該違約金の額を超えるときは、乙は、その超える額を甲の請求に基づき速やかに甲に支払わなければならない。ただし、当該解除の理由が、乙の責めに帰することができないものであると甲が認めたときは、この限りでない。
3 乙は、業務の処理にあたり、本契約及び本契約に基づく甲の指示に違反して、第三者に損害を与えたときは、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、その損害を賠償しなければならない。
(談合等の不正行為の場合の損害賠償)
第 26 条 この契約に関し、乙(共同企業体の場合にあっては、その構成員)が、次の各号のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、この契約の委託金額(この契約締結後、委託金額の変更があった場合には、変更後の委託金額)の1
0分の2に相当する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。
(1) この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項又は第8条の3の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の独占禁止法第89条第1項に規定する刑が確定したとき。
(5) この契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第96条の6に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた損害額が前項に規定する損害額を超える場合は、甲がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
3 乙が前2項の賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をした日までの日数に応じ、年○.○パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(履行不能の場合の措置)
第 27 条 乙は、天変地異その他乙の責めに帰することができない事由により、契約の全部又は一部を履行することができないときは、甲の承諾を得て、当該部分についての義務を免れるものとし、甲は当該部分についての契約金の支払義務を免れるものとする。
第5章 業務に係る情報・成果物等の取扱い
(秘密の保持等)
第 28 条 乙は、業務の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らし、又は業務の履行以外の目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 乙は、従事者に前項に規定する義務を遵守させるために必要な措置を講じなければならない。
3 個人情報等の取扱いについては、別紙6「個人情報等取扱特記事項」によるものとする。
(複写及び複製の禁止)
第 29 条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、甲が提供した資料等の全部又は一部の複写、複製をしてはならない。
(成果物の著作権の取扱い)
第 30 条 業務における成果物(マニュアル、各種計画等の著作物を含む。)に関する著作権(著作xx(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。)は、仕様書に定める納入の時及び契約期間満了の時をもって乙から甲に移転及び帰属するものとする。
2 甲は、乙に了解を得ることなく、成果物を複製・翻案し、公益上の目的に限り、これを第三者に利用させることができる。
(成果物の譲渡禁止)
第 31 条 乙は、成果物を複製し、これを第三者に譲渡又は承継させてはならない。ただし、甲が承諾した場合はこの限りではない。
(著作者人格権)
第 32 条 乙は、甲及び甲の指定する者に対し、業務の成果物に関する著作者人格権
(著作xx第18条から第20条までに規定する権利をいう。以下同じ。)を一切行使しない。
2 前項の規定は、乙の従業員、第3条第1項ただし書の規定により業務が再委託された場合の再委託先又はそれらの従業員に著作者人格権が帰属する場合にも適用される。
3 前2項の規定については、甲が必要と判断する限りにおいて、本契約終了後も継続する。
第6章 その他
(甲の管理する施設等の貸与)
第 33 条 甲は、仕様書に定める乙が用意するものを除き、乙に、業務の履行に必要
な甲の施設及び機械器具等(以下本条において「施設等」という。)を無償で貸与するものとする。
2 乙は、前項の規定による施設等を業務の履行のために使用するものとし、それ以外の目的のためには使用してはならない。
3 乙は、甲の指示に従い、施設等を適切に使用するとともに、使用する必要が無くなった場合は速やかに現状に復帰させ、甲に返却しなければならない。
4 提供されたものに、滅失、毀損等の損が生じた場合は、乙は、その損害を賠償するとともに、施設については乙の負担において現状に復帰させなければならない。
(甲の管理する施設への立入り)
第 34 条 乙は、甲の事前の了解及び指示に従い、業務を履行するために必要な範囲内において甲が管理する施設に立ち入ることができる。
2 前項の場合において、乙は、常に身分を示す証票を携行しなければならない。
(経営状況の報告)
第 35 条 甲は、必要に応じ、乙に経営状況の報告を求めることができる。
(事業者調査への協力)
第 36 条 甲が、この契約に係る甲の適正な予算執行を期するため必要があると認めたときは、甲は乙に対し、乙が所有する得意先元帳又はこれに類する帳簿の写し(甲に関する部分に限る。)の提出について、協力を要請することができる。
(相殺)
第 37 条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する保証金返還請求権、契約金額請求権その他の債権と相殺することができる。
(公租公課の負担)
第38 条 本契約及び本契約に基づく一切の業務の実施に関連して生じる公租公課は、特段の規定がある場合を除き、すべて乙が負担する。
(暴力団員等からの不当な要求の報告)
第 39 条 乙は、乙又は再委託契約等の相手方が、この契約又は当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者(暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力し、又は関与する者その他の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。次項において同じ。)から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、甲への報告、警察本部又は警察署への通報(次項において「報告等」という。)をしなければならない。
2 乙は、再委託契約等の相手方に対し、当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、報告等をするよう措置を講じなければならない。