委託金額の支払. 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、甲の指示する手続に従って委託金額の支払を請求するものとする。
委託金額の支払. 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者の指示する手続きに従って委託金額の支払を請求することができる。
委託金額の支払. 乙は、前条第2 項( 前条第5 項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。) の検査に合格したときは、委託金額の支払を請求することができる。
委託金額の支払. 受注者は、前条第2項(同条第5項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の検査に合格したときは、発注者の指示する手続に従って、発注者に対し、委託金額の支払を請求することができる。
委託金額の支払. 受託者は、担当する利用者が介護予防サービス等を利用した場合は、当該月の委託業務にかかる費用として委託料を請求する。
委託金額の支払. 乙は、前条第2項の規定による検査に合格したときは、様式第3号により、委託金額の支払を請求するものとする。
委託金額の支払. 乙は、第14 条2項(第14 条3項において準用する場合を含む。)の検査に合格したときは、委託金額の支払を請求することができる。
委託金額の支払. 受託者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して委託金額の支払を請求するものとする。
委託金額の支払. 甲は、乙による業務の対価として、乙がこの契約書、仕様書に従い適切に業務を実施していることを甲が確認することを条件として、委託金額を次の区分により毎月の委託料として、消費税相当額とともに、乙の請求により支払うものとする。なお、甲による業務の確認は、乙が甲に対して提出する業務報告書を通じて行われるものとする。 区 分 金 額 2024 年 4 月から 2029 年 3 月までの毎月 業務委託費: 円(消費税等別途)
委託金額の支払. 受託者は、第11 条第2 項及び第4 項の規定による検査に合格したときは、委託者に対して書面により委託金額