機 関 のサンプル条項

機 関. 第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
機 関. 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
機 関. 第3条の2 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
機 関. 当会社は、次の機関を置く。
機 関. 取締役と監査役のみ(取締役会、監査役会、会計監査人は不可)。なお、役員の任期はない。
機 関. プロジェクトリーダー)
機 関. 第 5 条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 (1) 取締役会 (2) 監査役 (3) 監査役会 (4) 会計監査人
機 関. 第4条 当会社は、次の機関を置く。
機 関. 第8条 本会には、次の機関を置く。
機 関. 第12条 (総会)総会は、この会の最高の意思決定機関であり、原則として毎年12月に 会長が会員を召集し、正会員の1/3以上の出席または委任状の提出で成立します。また、会長は必要に応じて臨時に総会を召集することができます。