機 関. 第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
機 関. 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
機 関. 第3条の2 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
機 関. 当会社は、次の機関を置く。
機 関. 第 5 条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 (1) 取締役会 (2) 監査役 (3) 監査役会 (4) 会計監査人
機 関. 第 4 条 当会社は、次の機関を置く。
機 関. 第5条 当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。
機 関. 第4条 当会社は、指名委員会等設置会社として、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 1.取締役会 2.指名・ガバナンス委員会(会社法上の指名委員会である。)、監査委員会および報酬委員会 3.執行役 4.会計監査人
機 関. プロジェクトリーダー)
機 関. 取締役と監査役のみ(取締役会、監査役会、会計監査人は不可)。なお、役員の任期はない。