照会取引 のサンプル条項

照会取引. (1) 契約者は、当金庫所定の口座に対して各種の照会取引(残高照会、入出金明細照会、預入明細、積立明細等)を行うことができます。 (2) 明細保管サービス」を利用する場合、契約者は、IB から利用開始の手続きを行うものとします。 (3) 照会取引により提供する口座情報は、当金庫が残高、入出金明細等を証明するものではありません。当該口座情報は、当金庫所定の時刻における内容であり、契約者が口座情報の照会を行った時点での最新の内容とは異なる場合があります。これにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。 (4) 当金庫は振込依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更等があった場合は、すでに提供した情報について契約者に通知することなく訂正または取消を行うことがあります。この場合、訂正・取消後の取引内容は本サービス、預金通帳等により照会してください。また、これにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
照会取引. 1.内容 (1) お客さまは「サービス利用口座」について、当行所定の方法・範囲に従い各種の照会(残高照会、全明細照会、支払 明細照会、入金明細照会、振込入金明細照会)により口座情報の提供を受けることができます(この規定において、「照会取引」といいます。)。 (2) 当行は振込依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更があった場合は、既に提供した情報について変更または取消を行うことがあります。 この場合最終的な取引内容については、通帳・お取引照合表・計算書等により確認してください。
照会取引. (1) 契約者は、当金庫所定の口座に対して各種の照会取引(残高照会、入出金明細照会等)を行うことができます。 (2) 照会取引により提供する口座情報は、当金庫が残高、入出金明細等を証明するものではありません。当該口座情報は、当金庫所定の時刻における内容であり、契約者が口座情報の照会を行った時点での最新の内容とは異なる場合があります。これにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。 (3) 当金庫は振込依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更等があった場合は、すでに提供した情報について契約者に通知することなく訂正または取消を行うことがあります。この場合、訂正または取消後の取引内容は本サービス、預金通帳等により照会してください。また、これにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
照会取引. 前記7.に従った本人確認終了後、契約者は代表口座およびサービス利用口座について、当行所定の方法・範囲内で契約者の届出内容に従い預金口座の入出金明細、残高等(以下、「口座情報」といいます。)の照会を行うことができることとします。
照会取引. (1) 前記9.に従った本人確認終了後、契約者は代表口座および利用口座について、当金庫所定の方法・範囲内で契約者の届出内容に従い預金口座の入出金明細・残高等(以下「口座情報」といいます。)の照会(以下「照会取引」といいます。)を行うことができま す。 (2) 照会取引により当金庫より提供される口座情報は、残高、入出金明細等を証明するものではありません。また、当該口座情報は、当金庫所定の時刻における内容であり、契約者が口座情報の照会を行った時点での最新の内容とは異なる場合があります。これにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。 (3) 当金庫は振込依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更等があった場合は、すでに提供した情報について契約者に通知することなく訂正または取消を行うことがあります。この場合、最終的な取引内容は本サービス、預金通帳または当座勘定照合表等により照会してください。また、これにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。 (4) 照会取引で照会できる内容は、当金庫所定の日以降の分からとなります。
照会取引. 通帳・払戻請求書または当座小切手の提出なしに、支払指定口座から自動的に引落します。 (2当)行は、本サービスの振込手数料に係る領収書等の発行はいたしません。
照会取引. 税金・各種料金の払込み
照会取引. (1) 前記 9.に従った本人確認終了後、契約者は代表口座および利用口座について、当連合会所定の方法・範囲内で契約者の届出内容に従い預金口座の入出金明細・残高等(以下「口 座情報」といいます。)の照会(以下「照会取引」といいます。)を行うことができます。 (2) 照会取引により当連合会より提供される口座情報は、残高、入出金明細等を証明するものではありません。また、当該口座情報は、当連合会所定の時刻における内容であり、契約者が口座情報の照会を行った時点での最新の内容とは異なる場合があります。これにより生じた損害について当連合会は責任を負いません。 (3) 当連合会は振込依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更等があった場合は、すでに提供した情報について契約者に通知することなく訂正または取消を行うことがあります。この場合、最終的な取引内容は本サービス、預金通帳または当座勘定照合表等により照会してください。また、これにより生じた損害について当連合会は責任を負いません。 (4) 照会取引で照会できる内容は、当連合会所定の日以降の分からとなります。

Related to 照会取引

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • 予約の変更 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 駐車の責任 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 年齢の計算 被保険者の契約日における契約年齢は満年で計算し、1年未満の端数は切捨てます。

  • 規約への同意 本規約にご同意いただけないお客さまは、本サービスをご利用いただくことはできません。また利用については、本規約等の内容を十分理解したうえで、自らの判断と責任において、本アプリを利用するものとします。

  • 立入調査 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。 (事故発生時における対応)

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。

  • 信託約款の変更 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。