再生可能エネルギー発電促進賦課金 のサンプル条項

再生可能エネルギー発電促進賦課金. 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金. は、日割計算✰対象となる期間ごと✰使用電力量に応じて、別紙 5(日割計算✰基本算式)1.(4)により算定いたします。
再生可能エネルギー発電促進賦課金. (1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項 に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第 32 条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金. 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、本項ホに定めるその 1 月の使用電力量に、上記イに定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を乗じて算定いたします。 なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金. 第8条 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、当該地域を管轄する「旧一般電気事業者」の燃料調整額を超えない範囲で、供給者が定める供給約款の規定により調整するものとする。
再生可能エネルギー発電促進賦課金. 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(以下
再生可能エネルギー発電促進賦課金. 最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。
再生可能エネルギー発電促進賦課金. (1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし,電気事業者による再生可能エネルギー電気 10 再生可能エネルギー発電促進賦課金 (1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし,電気事業者による再生可能エネルギー電気 の調達に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示 (以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。 なお,KDDI は,再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめ KDDI の指定するホームページで公開いたします。 (略) (3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 (略) ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定 を受けた場合で,お客さまから KDDI にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は,次のとおりといたします。 お客さまからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日(お客さまの事業所が 再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は,その直後の起算日といたします。)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は,イにかかわらず,イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から,再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 1 号によって算定された金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 2 号に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。 なお,減免額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。 の調達に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示 (以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。 なお,xxXX は,再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめ auEL の指定するホームページで公開いたします。 (略) (3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 (略) ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で,お客さまから auEL にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は,次のとおりといたします。 お客さまからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日(お客さまの事業所が 再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は,その直後の起算日といたします。)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は,イにかかわらず,イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から,再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 1 号によって算定された金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 2 号に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。 なお,減免額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金. は,当該月中の電気使用量に北海道を管轄とする一般送配電事業者が定める再生可能エネルギー発電促進賦課金を乗じた額とする。
再生可能エネルギー発電促進賦課金. (1) 電気料金