再生可能エネルギー発電促進賦課金 のサンプル条項
再生可能エネルギー発電促進賦課金. 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金. 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、本項ホに定めるその 1 月の使用電力量に、上記イに定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を乗じて算定いたします。 なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金. は、日割計算✰対象となる期間ごと✰使用電力量に応じて、別紙 5(日割計算✰基本算式)1.(4)により算定いたします。
再生可能エネルギー発電促進賦課金. 最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。
再生可能エネルギー発電促進賦課金. は,当該月中の電気使用量に北海道を管轄とする一般送配電事業者が定める再生可能エネルギー発電促進賦課金を乗じた額とする。
再生可能エネルギー発電促進賦課金. は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表 7(日割計算の基本算式)(1)ハ)により算定いたします。
再生可能エネルギー発電促進賦課金. (1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第16条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第12条第2項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。 なお、当社は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめ当社のホームページに掲示します。
再生可能エネルギー発電促進賦課金. (1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項 に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第 32 条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1) に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月の起算日から翌年の 4 月の起算日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
再生可能エネルギー発電促進賦課金. は、再生可能エネルギーの普及を目的に、法律に基づき、電気をご利用になる全てのお客様から電力使用量に応じ別途毎年決定されている単価を乗じた額を請求いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金は、消費税等相当額を含んだ料金として計算いたします。 ◆ケーブルプラスでんき 料金表(①基本料金または最低料金 / ②電力量料金) <でんきMプラン> 区分 単位 でんきMプラン(中部)*中部電力従量電灯B相当 基本料金 10A 1契約 260.00 15A 390.00 20A 520.00 30A 780.00 40A 1,040.00 50A 1,300.00 60A 1,560.00 電力量料金 最初の120kWhまで 1kWh 19.12 120kWh超過300kWhまで 23.19 300kWh超過分 25.87 最低月額料金(注) 1契約 234.76 (注) 基本料金と電力量料金との合計が最低月額料金を下回る場合は、その1月の料金は、最低月額料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計となります。 <でんきLプラン> 区分 単位 でんき L プラン(中部)*中部電力従量電灯C相当 基本料金 1kVA 260.00 電力量料金 最初の120kWhまで 1kWh 19.12 120kWh超過300kWhまで 23.19 300kWh超過分 25.87 例)でんきMプラン(中部) ご契約アンペア:40A 1ヶ月のご使用量:350kWh 基本料金 ① 1,040.00円 [ご契約アンペア=40アンペアの場合] 電力量料金 ② 最初の120kWhまで 2,294.40円=19.12円×120kWh
再生可能エネルギー発電促進賦課金. (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金を加算した額とします。
