再生可能エネルギー発電促進賦課金. 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金. は、日割計算✰対象となる期間ごと✰使用電力量に応じて、別紙 5(日割計算✰基本算式)1.(4)により算定いたします。
再生可能エネルギー発電促進賦課金. 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、本項ホに定めるその 1 月の使用電力量に、上記イに定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を乗じて算定いたします。 なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金. 最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。
再生可能エネルギー発電促進賦課金. は,当該月中の電気使用量に北海道を管轄とする一般送配電事業者が定める再生可能エネルギー発電促進賦課金を乗じた額とする。
再生可能エネルギー発電促進賦課金. (1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第 32 条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1) に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月の起算日から翌年の 4 月の起算日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
再生可能エネルギー発電促進賦課金. (1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第16条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第12条第2項の規定にもとづき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」という)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金. (1) 電気料金
再生可能エネルギー発電促進賦課金. (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金を加算した額とします。
再生可能エネルギー発電促進賦課金. は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。ただし、従量電灯Aの場合は、最低料金の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、最低料金適用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。また、電力量料金の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量から最低料金適用電力量を差し引いたものに(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨ていたします。また、予備電力の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、常時供給分の再生可能エネルギー発電促進賦課金とあわせて算定いたします。