第1条 <ナント>Web-ビジネスバンキング
<ナント>Web-ビジネスバンキング利用規定
第1条 <ナント>Web-ビジネスバンキング
【2021年7月】
1.<ナント>Web-ビジネスバンキングとは
<ナント>Web-ビジネスバンキング(以下「本サービス」といいます。)とは、契約者(以下「お客さま」といいます。)が当行に対し、パーソナルコンピュータ等を通じて、インターネット等により本「<ナント>Web-ビジネスバンキング利用規定」(以下「本規定」といいます。)所定の取引、サービス提供の依頼を行い、当行がこれに対応する取引とサービスの提供を行うことをいいます。
2.使用できる機器
本サービスの利用に際して使用できる機器は、当行所定のものに限ります。本サービスに使用する機器等は、お客さまの負担および責任においてお客さまが準備し、本サービスの利用に適した状態および環境に設定し維持するものとします。
3.利用時間
本サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。なお、利用時間は取引により異なります。利用時間は変更されることがありますので、当行ホームページ上でご確認ください。
4.利用手数料等
(1)本サービスの利用にあたっては、本サービス利用手数料および消費税をいただきます。手数料金額につきましては、当行所定のものといたしますので、当行ホームページ上で随時ご確認ください。この場合、当行は本サービス利用手数料および消費税を、通帳・払戻請求書・カードまたは小切手の提出なしに、本サービスについてお客さまから届け出ていただく
「代表口座」(以下に定めます。)から当行所定の日に自動的に引落します。利用手数料および消費税の引落結果につきましては、所定の期間ご利用画面上に表示しますので、都度ご確認ください。なお引落口座の残高不足等により、所定の期間内に利用料金の引落しができなかった場合、ご利用画面上でのご確認はできません。(本サービス利用手数料および消費税の引落しができなかった場合、当行は引落しができなかった額に相当する金額を代表口座(以下に定めます。)から通帳・払戻請求書・カードまたは小切手の提出なしに引落しができるものとします。)
(2)本サービスによる資金移動取引(以下に定めます。)の実施にあたっては、振込手数料、市町村民税納付に関し納付書ごとにかかる手数料(以下「地方税基本手数料」といいます。)と消費税をいただきます。手数料金額につきましては、当行所定のものといたしますので、当行ホームページ上で随時ご確認ください。この場合、当行は振込手数料、地方税基本手数料および消費税を、通帳・払戻請求書・カードまたは小切手の提出なしに、本サービスについてお客さまから届け出ていただく引落方法により自動的に引落します。引落方法は、振込手数料についてはお客さまが第2条に定める「申込書」において届け出た内国為替手数料の引落方法とし、地方税基本手数料については納入指定日に納入資金引落口座より引落すものとします。(振込手数料、地方税基本手数料および消費税の引落しができなかった場合、当行は引落しができなかった額に相当する金額を代表口座から通帳・払戻請求書・カードまたは小切手の提出なしに引落しができるものとします。)
(3)当行は利用手数料、振込手数料および地方税基本手数料をお客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。また今後提供するサービスの変更等に伴い本サービスに係わる諸手数料を新設あるいは改定する場合についても、第1号および前号と同様の方法により引落します。
5.代表口座
お客さまは、当行国内本支店に所在するご本人名義の普通預金口座または当座預金口座(いすれも円預金に限りま
す。)の一つを、本サービスによる取引に主に使用する口座(この規定において「代表口座」といいます。)として第2条に定める「申込書」において届け出るものとします。お客さまが代表口座として届け出た口座のお届出印を、今後発生する本サービスに関する一切の書面による申込、届出、依頼、通知等に使用します。
6.お客さまおよび利用申込者(以下に定めます。)は、第2条に定める「申込書」の代表口座お届出印欄に押印された印鑑を押印して作成した書面が、本サービスに関するお客さままたは利用申込者の意思を表示したものとみなされることに同意するものとします。
7.当行が代表口座お届出印と、書面による申込、届出、依頼、通知等に押印された印影とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取扱ったうえは、申込、届出、依頼、通知等に偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第2条 利用申込
1.照会・振込振替サービスの利用を申込される方(この規定において「利用申込者」といいます。)は、本規定その他関連諸規定の内容をご了承のうえ「<ナント>Web-ビジネスバンキング利用申込書」(以下「申込書」といいます。)に必要事項を記載して当行に提出するものとします。
2.当行は、申込書の記載内容に不備がないこと等の必要事項を確認のうえ、申込を承諾するときは、利用申込者に対し、取引時にお客さま本人であることを確認するために必要な契約者番号等を記載した本サービスのご利用開始に必要な説明
書類(以下「説明書類」といいます。)をご送付します。説明書類のご送付先は、利用申込者の届出住所によるものとします。ただし、当行は利用申込者のお取引実績、業務内容等を適宜総合的に判断のうえ、本サービスのお申込を承諾しないこと があります。
3.提出された申込書に不備があった場合には、あらためて申込書の提出をお願いすることがありますが、当初提出された不備申込書につきましては、当行の判断により、廃棄その他適宜の処理をさせていただくことがあります。また、当行所定の申込書用紙に加えられた一切の追加、削除および修正等は無効とし、当行はかかる修正等がないものとして扱います。
第3条 サービス管理責任者および登録利用者
1.お客さまは、本サービスの契約に際してお客さまを代表する責任者(以下「サービス管理責任者」といいます。)を当行所定の手続により届け出るものとします。
2.サービス管理責任者は、本サービスの利用に関するサービス管理責任者の権限を一定の範囲で代行する利用者(以下
「登録利用者」といいます。)を当行所定の手続により登録できるものとします。なお、登録利用者には、その権限に応じてお客さまに関する情報が開示されることがあります。
3.サービス管理責任者の変更またはサービス管理責任者に関する登録内容の変更については、すみやかに当行所定の手続により届け出てください。当行は、当行内での変更登録処理が完了するまでの間、サービス管理責任者またはサービス管理責任者に関する登録内容に変更がないものとみなすことができるものとし、万一これによってお客さまに損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。また、サービス管理責任者を変更する前に登録された登録利用者については、サービス管理責任者の変更後も当然には削除されません。登録利用者の変更が必要な場合には当行所定の方法により登録を変更してください。
4.登録利用者および登録利用者に関する登録内容の変更については、当行所定の方法により登録を変更してください。当行は、当行の変更が完了するまでの間、登録利用者に変更がない、または登録利用者に関する登録内容に変更がないものとみなすことができるものとし、万一これによってお客さまに損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
5.当行がお客さまに対して本サービスに関する通知を行う場合、当行に対し届出のあった住所、電話番号またはメールアドレスに対してもしくはセキュアメッセージ(第5条に定めるところによります。)により行うこととし、かかる通知がなされた場合、サービス管理責任者および登録利用者全員に対しても通知がなされたものとみなします。
第4条 本人確認
本サービスの利用に際してお客さまご本人の確認は次の方法により行うものとします。
1.お客さまは、本サービスのご契約に際してサービス管理責任者または登録利用者ご本人であることを確認するための利用者ID、ログインパスワードおよび資金移動取引(以下に定めます。)時等にサービス管理責任者または登録利用者ご本人であることを確認するための「取引実行パスワード」(以下、「取引実行パスワード」といいます。)を当行所定の方法により届け出るものとします。
あわせて、「<ナント>Web-ビジネスバンキングワンタイムパスワード利用規定」に規定する「ワンタイムパスワード」、または
「<ナント>Web-ビジネスバンキングスマートフォン認証利用規定」に規定する「スマートフォン認証」の利用開始の登録が必要となります。なお、「ワンタイムパスワード」、「スマートフォン認証」の利用には本条項のほか、「<ナント>Web-ビジネスバンキングワンタイムパスワード利用規定」、「<ナント>Web-ビジネスバンキングスマートフォン認証利用規定」により取扱います。
2.サービス管理責任者は、登録利用者の「利用者ID」、「ログインパスワード」、および「取引実行パスワード」を当行所定の方法により登録するものとします。
3.本サービスのご利用の際、当行は、①当行がお客さまから都度提示を受ける契約者番号、利用者IDおよびログインパスワードを、あらかじめ当行がお客さまに交付している契約者番号、お客さまが当行に届け出ている利用者IDおよびログインパスワードと比較して一致することを確認し、この基本パスワード情報に加えて、「ワンタイムパスワード」、または「スマートフォン認証」による本人確認を行います。お客さまが資金移動取引(以下に定めます。)、利用者登録・変更等の当行所定の取引を行う際には、前記の①に加え、②当行がお客さまから都度提示を受ける取引実行パスワードを、あらかじめお客さまにお届出いただいた取引実行パスワードと比較し一致することを確認することにより、本人確認を行います。
4.当行が前項の方法に従って本人確認をして取引したうえは、契約者番号、利用者ID、ログインパスワード、取引実行パスワードにつき不正使用その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取扱うものとし、万一これによってお客さまに損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。契約者番号、利用 者ID、ログインパスワード、取引実行パスワードは、お客さまの責任で厳重に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難に遭わないよう十分注意するものとします。
5.お客さまが利用者ID、ログインパスワードまたは取引実行パスワードを変更される場合には当行所定の手続により届け出てください。
6.お客さまが、①契約者番号または②サービス管理責任者用の利用者ID、ログインパスワードまたは取引実行パスワードを失念、紛失、または盗難に遭った場合には、すみやかにお客さまご本人から当行所定の手続により当行に届け出てください。この届出に対し、当行は本サービスの利用停止等の措置を講じます。この届出の前に生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。お客さまが、登録利用者用の利用者ID、ログインパスワードまたは取引実行パスワードを失念、紛失、または盗難に遭った場合には、お客さまのサービス管理責任者にてご対応ください。
7.本サービスの利用について届出と異なるログインパスワードまたは取引実行パスワードの入力が当行所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当行は、当該パスワードの利用を停止します。当該パスワードの利用を再開するには、登録利用者の場合はサービス管理責任者に、サービス管理責任者の場合は当行に連絡のうえ所定の手続をとってください。
第5条 セキュアメッセージおよび電子メールによる連絡
1.当行はお客さまへ本サービス等にかかる連絡をするに際し、お客さまの契約者番号および利用者IDによって特定されるインターネット上の画面に連絡事項等(この規定において「セキュアメッセージ」といいます。)を表示いたします。お客さまは、第4条所定の方法により本人確認を行ったうえで、セキュアメッセージにアクセスすることができます。
2.当行は本サービスに関する当行からお客さまへの通知その他の連絡を、セキュアメッセージにより行うことができるものとします。
3.当行からお客さまに重要なお知らせをする場合には、セキュアメッセージと併せ、セキュアメッセージの確認を依頼する電子メールによる通知を別途お客さまに送信することがありますので、この場合にはセキュアメッセージをご確認ください。
4.お客さまがセキュアメッセージを表示した画面上の確認ボタンをクリックした場合、当行はお客さまが当該セキュアメッセージを確認し、内容を了解したものとみなすことができます。
5.セキュアメッセージおよびその他当行とお客さまの間の電子メールによる通信の内容を第三者が知得したことによりお客さまに生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
6.セキュアメッセージおよび電子メールは、通信状況等によりお客さまに到達しない場合や遅延する場合があります。これら不到達または到達遅延により万一お客さまに損害が発生した場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
7.当行は当行および当行の関連会社の商品案内等の情報提供をセキュアメッセージを送信することにより行うことができるものとします。
第6条 取引の依頼
1.取引の依頼方法
(1)お客さまは本サービスによる取引の依頼をサービス管理責任者を通じて実施します。ただし、一定の範囲内の依頼については、登録利用者を通じて実施します。
(2)本サービスによる取引の依頼は、第4条に従った本人確認が終了後、お客さまが取引に必要な所定事項を、画面上での確認ボタン等のクリックなど当行の指定する方法により正確に当行に伝達することで行うものとします。
(3)当行は、次項のサービス利用口座の届出に基づき取引を行います。
2.サービス利用口座の届出
(1)本サービスで利用する当行の国内本支店の口座(以下「サービス利用口座」といいます。)を申込書により届け出てください。当行は、届出の内容に従い本サービスのサービス利用口座として登録します。「サービス利用口座」は、①資金移動取引(第7条、第8条、第9条、第11条、第12条にそれぞれ定める「振替」取引、「振込」取引、「総合振込」取引、「給与賞与振 込」取引、「市町村民税納付」取引、「各種料金・国税・国庫金の払込み」取引を総称して「資金移動取引」といいます。)における引落口座(以下本サービスによる取引に関しお客さまが資金の引落先として指定する口座を「引落口座」といいま
す。)、②「振替」取引における入金口座、または③「照会取引」(第14条に定めるところによります。)における照会対象口座として利用できる口座です。
(2)「サービス利用口座」は、普通預金(カードローン、決済専用型預金を含む(以下「普通預金」といいます。))・当座預金・定期預金の3科目が登録可能です。引落口座として選択できるのは普通預金(貯蓄預金を除く)と当座預金だけになりますので、ご注意ください。ただし、定期預金は「残高照会」、「明細照会」のみのサービスとなります。
(3)お届出いただく「サービス利用口座」の口座数は、当行所定の数を超えることはできません。
(4)お届出いただける「サービス利用口座」は、代表口座と同一店内の同一名義の口座とします。
(5)「サービス利用口座」を追加・削除する場合は、「<ナント>Web-ビジネスバンキングサービス利用口座追加・削除依頼書」により届け出るものとします。ただし、資金移動取引において引落口座(振替の場合は入金口座も含む)として指定した後で当該サービス利用口座を削除した場合にも、当行はその指定を有効なものとして取扱うものとします。
3.依頼内容の確定
当行が本サービスによる取引の依頼の受付にあたっては、お客さまに依頼内容を確認しますので、その内容が正しい場合には、画面上の確認ボタン等のクリックなど当行の指定する方法で確認した旨を当行に回答してください。この回答が各取引で必要な当行所定の確認時間内に行われ、当行が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、各取 引の手続を行います。当行がこの回答を確認時間内に受信しなかった場合には、当行からその旨を伝達しますので再度やりなおしてください。ただし、「振替予約」、「振込予約」(第7条、第8条にそれぞれ定めるところによります。)取引に関しては、かかる手続にかかわらず振込または振替指定日前日(前日が当行所定のサービス休止日または期間に該当する場合には、当行所定の日となりますのでご注意ください。)、「総合振込」取引に関しては、振込指定日の前営業日、「給与賞与振込」取引に関しては、当行本支店宛振込のみの場合は、振込指定日の前営業日、他行宛振込がある場合は、振込指定日の3営業日前における当行所定の時点で当該取引の依頼内容が確定したものとします。また、「市町村民税納付」(第11条に定めるところによります。)取引に関しては、依頼のための承認操作実施日(当行所定の時刻までに承認操作した場 合)もしくは依頼のための承認操作実施日の翌営業日(当行所定の時刻以降に承認操作した場合および土・日・休日に承認操作した場合)における当行所定の時点(納入指定日の6営業日以上前であることが前提となります。)で当該取引の依頼内容が確定したものとします。お客さまは、依頼内容が確定するまでの間は、当該取引の依頼を変更または取消すことができます。
4.サービス利用口座からの支払の実施等
(1)「引落口座」からの資金の引落については、前項のお客さまから当行への回答の後、当行は振込・振替資金、振込手数料などにつき通帳・払戻請求書・力一ドまたは小切手なしで引落を行います。
(2)「資金移動取引」等、即時に資金の引落を行う取引の場合で、お客さまの依頼内容の確認に引き続き即時に資金の引落を行い、お客さまに対しその実施結果の通知を行います。「振替予約」、「振込予約」、「総合振込」、「給与賞与振込」(第7 条、第8条、第9条にそれぞれ定めるところによります。)取引等、即時に資金の引落を行わない取引の場合でも、原則として、お取引依頼を受付けた旨の確認の通知を行いますので、当行への回答後も交信を切らずに確認してください。
(3)第1号および前号に定める取引において、実施結果ならびに取引依頼の確認の通知内容に不明な点がある場合、またはその通知が受信できなかった場合は、当行まですみやかにご照会ください。この照会がなかったことによって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、当該取引において引落が成立しなかった場合(残高不足の他、当該引落口座の解約または取引店の変更により、当該引落口座が閉鎖された場合、貸付の延滞・差押による支払停止およびお客さまからの申し出による通帳・印鑑の紛失による支払停止等の場合も含みます。)、当行は、当該取引を実行する義務を負いません。
(4)お客さまが、資金移動取引の入力もしくは修正をした後に、サービス利用口座または内国為替手数料の引落方法の変
更を行なった場合、当行は当該取引の入力時もしくは修正時における届出内容に従って当該取引を処理するものとします。ただし、内国為替手数料の引落方法に関する「締切日・引落日」につきましては、最新の届出内容に従って当該取引を処
理するものとします。第7条 振替取引
1.内容
本サービスによる「サービス利用口座」間の資金移動取引を当行は「振替」として取扱います。
2.取引の実施日
振替の実施日は、受付日当日とします。またこれとは別にお客さまは、当行所定の範囲内で受付日の翌営業日以後の営業日を振替の指定日(以下「振替指定日」といいます。)とすることができます。この場合、お客さまは振替指定日の前営業日までに振替金額を引落口座に準備しておくものとします。当行は振替指定日に引落口座から資金を引落のうえ、入金口座あ てに入金処理を行います(以下かかる取引を「振替予約」といいます。)「振替予約」取引において、残高不足等により振替指定日に資金の引落がされなかった場合、当行は当該「振替」取引を実行する義務を負いません。当行は、振替指定日に、セキュアメッセージによりお客さまにその旨お伝えします。お客さまは、振替指定日には必ずセキュアメッセージをご確認ください。
3.適用金利
「入金口座」での適用金利は受付日における当行所定の金利とします。ただし、翌営業日以降を振替指定日とする場合は、振替指定日における当行所定の金利とします。
第8条 振込取引 1.内容
本サービスによる資金移動取引のうち、当行がお客さまより、①事前に「振込先口座」(以下「振替」を除く資金移動取引に
おいて、資金の入金先として指定する口座を「振込先口座」といいます。)として登録いただいている当行または他の金融 機関の国内本支店の口座、または②事前に登録のない当行または他の金融機関の国内本支店の口座のいずれかをお客さまが「振込先口座」とし、その「振込先口座」あてに行う資金移動取引を、当行は「振込」として取扱います。(以下事前に 登録されている「振込先口座」への振込を「事前登録方式」、事前に登録のない口座への「振込」を「都度指定方式」といいます。)なお、「振込」の実施にあたっては、当行所定の振込手数料および消費税をいただきます。ただし振込手数料および消費税の支払は、振込指定日(以下に定めます。)の手数料体系が適用され、お客さまが指定したサービス利用口座から、自動的に引落させていただきます。また振込先口座は、振込先の金融機関の合併等があった場合や、お振込先のご都合により口座名が変更された場合等に、お客さまからの届出なしに当行が変更することがあります。
2.振込限度額の設定
(1)当行は、「事前登録方式」および「都度指定方式」のそれぞれについて、本サービスによる「振込」取引において「1日(操作日)」(基準は「午前零時」とします。)あたりに振込むことができる(翌日以降を振込指定日とする取引を含みます。)限度額および「振込」1件当たりの限度額(以下「振込限度額」といいます。)を定めます。
(2)お客さまは、「事前登録方式」および「都度指定方式」のそれぞれについて、前号に基づき定められた金額と異なる「振込限度額」を設定し、またご利用画面上の入力等当行所定の方法によりこれを変更することができます。
3.取引の実施日
「振込」の実施日は、原則として、当行所定の範囲内で受付日の翌営業日以後の営業日を「振込」の指定日(以下「振込指定日」といいます。)とすることができます。この場合、お客さまは振込指定日の前営業日までに振込金額を引落口座に準 備しておくものとします。当行は振込指定日に引落口座から資金を引落のうえ、振込先口座あてに振込通知の発信処理を行います(以下かかる取引を「振込予約」といいます。)「振込予約」取引において残高不足等により振込指定日に資金の引落がされなかった場合、当行は当該「振込」取引を実行する義務を負いません。当行は、振込指定日に、セキュアメッセージによりお客さまにその旨お伝えします。お客さまは、振込指定日には必ずセキュアメッセージをご確認ください。
第9条 総合振込・給与賞与振込取引 1.内容
(1)「総合振込」取引とは、「振込」取引のうち、お客さまが「総合振込」の方法で「振込」を実施することを当行に対して指示し
て依頼した「振込」取引をいいます。「給与賞与振込」取引とは、「振込」取引のうち、お客さまがその役員および従業員に対する報酬・給与・賞与の口座振込のため、「給与賞与振込」の方法で「振込」を実施することを当行に対して指示して依頼した「振込」取引をいいます。
(2)「総合振込」取引、「給与賞与振込」取引については、第13条に定める「データ伝送サービス」の利用が必要になります。
(3)「総合振込」および「給与賞与振込」取引については、第6条第3項の定める依頼内容の確定時点における振込手数料体系が適用されるものとします。また振込先口座は、振込先の金融機関の合併等があった場合等に、お客さまからの届出なしに当行が変更することがあります。
(4)「総合振込」および「給与賞与振込」取引における振込限度額については、第8条第2項の規定にかかわらず、「1日(操作日)」あたりに振込むことができる限度額のみを別途定めるものとします。
(5)お客さまは、当行所定の範囲内で、「振込」の実施日を振込指定日として指定することができます。この場合、お客さまは振込指定日の前営業日まで(ただし、「給与賞与振込」取引については、振込指定日の3営業日前まで)に振込金額を引落口座に準備しておくものとします。当行は振込指定日(「給与賞与振込」取引の場合は、振込指定日の2営業日前の営業開始前)に引落口座から資金を引落のうえ、振込先口座あてに振込通知の発信処理を行います。
(6)「総合振込」および「給与賞与振込」取引において、残高不足等により所定の引落日に資金の引落がされなかった場合、当行は当該「振込」取引を中止させていただく場合があります。この場合、第8条第3項の規定にかかわらず、当行はセキュアメッセージによる通知を行いません。
第10条 振込および振替取引における依頼内容の訂正・組戻し
1.本規定の第6条第3項により、振込または振替の依頼内容が確定した後にその依頼内容を変更する場合(以下「訂正」といいます。)、またはその依頼を取止める場合(以下「組戻し」といいます。)には、当該取引の引落口座がある当行本支店の窓口において、訂正依頼書(依頼内容を変更する場合)または組戻依頼書(依頼内容を取止める場合)に、当該取引の引落口座にかかる届出の印鑑により記名押印して提出してください。この場合、本人確認に必要な資料を求めることがあります。なお、第7条、第8条および第9条の振込手数料および消費税は返却いたしません。また訂正・組戻しについては、当行
所定の訂正組戻手数料および消費税をいただきます。訂正組戻手数料および消費税の支払は、第1条第4項第2号に従い、引落口座から自動的に引落すことができるものとします。
2.前項の場合、当行は訂正依頼書または組戻依頼書の内容に従って、それぞれ訂正依頼電文または組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信しますが、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。なお、組戻しができなかったときは、訂正組戻手数料および消費税は返却いたしません。
3.組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当行所定の受取証に
届出の印鑑により記名押印のうえ、提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料を求めることがあります。
4.組戻しされた振込資金を返却せず改めてその資金による振込の受付をするときは、訂正組戻手数料および消費税とあわせて店頭表示の振込手数料および消費税をいただきます。
5.当行が、訂正依頼書または組戻依頼書に押印された印影と、届出の印影とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故により万一お客さまに損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
6. 「振込」取引において、振込先金融機関で指定された振込先口座へ入金できず、振込資金が返却された場合には、当行はお客さまにその旨お伝えしますので第1項の手続をとってください。返却された振込資金は第3項により返却しますが、相当の期間内に回答がなかった場合または連絡がつかない等の場合には、組戻依頼があったものとして、当行は振込資金を引落口座に入金することがあります。この場合、訂正組戻手数料および消費税の支払は、第1条第4項第2号に従い、引落口座から自動的に引落すことができるものとします。
第11条 市町村民税納付サービス(特別徴収地方税納付取引) 1.内容
(1)「市町村民税納付サービス」とは、お客さまが特別徴収した地方税(市町村民税・都道府県民税)の納入について、当行
が地方税納付書を代理作成の上、地方税納付事務を代行することをいい、お客さまが本サービスにより市町村民税納付を依頼することを市町村民税納付サービスといいます。
(2)市町村民税納付サービスについては、第13条に定める「データ伝送サービス」の利用が必要になります。また解約については、市町村民税納付サービス(特別徴収地方税取引)のみ取止め(解約)することも可能です。
(3)市町村民税納付サービスについては、第6条第3項の定める依頼内容の確定時点における市町村民税納付サービスに関する手数料体系が適用されるものとします。
(4)お客さまは当行所定の範囲内で「市町村民税納付」の依頼をすることができます。この場合、お客さまは納入指定日の6営業日前までに納入金額、地方税基本手数料および消費税との合計額を引落口座に準備しておくものとします。当行は納入指定日の前営業日に引落口座から資金を引落のうえ、地方税の納付処理を行います。
(5)市町村民税納付サービスにおいて、残高不足等により引落日に資金の引落がされなかった場合、当行は当該市町村民税納付取引を実行する義務を負いません。この場合当行はセキュアメッセージによる通知を行いません。
2.市町村民税納付サービスにおける依頼内容の変更・取消
本規定の第6条第3項により、市町村民税納付の依頼内容が確定した後は、その依頼内容の変更および取消はできません。取消・金額減額の場合はお客さまより地方公共団体宛還付請求を行ってください。金額増額の場合は追加分を銀行窓口
等で納付してください。
第12条 各種料金・国税・国庫金の払込み(「Pay-easy」(ペイジー)) 1.内容
「各種料金・国税・国庫金の払込み」(以下「料金等払込み」といいます。)取引とは、お客さまが当行所定の収納機関に対する各種料金・国税・国庫金等の払込みを当行に対して指示して依頼し、日本マルチペイメントネットワーク運営機構が提供するサービス「Pay-easy(ペイジー)」を通じて支払う「払込」取引をいいます。
2.上限金額の設定
(1)当行は、「料金等払込み」による「払込」取引において「1日(操作日)(基準は「午前零時」とします。)あたり」に払込むことができる上限金額(以下「払込上限金額」といいます。)を定めます。
(2)お客さまは、前号に基づき定められた金額と異なる「払込上限金額」を設定し、当行所定の方法によりこれを変更することができます。
3.利用時間
(1)「料金等払込み」の利用時間は、原則として当行所定の時間内とします。なお、収納機関の取扱時間の変更等により、当行所定の時間内であっても取扱いができない場合があります。
(2)当行所定の利用時間内であっても、払込依頼に対して当行が収納機関に内容を確認する等の際に当行所定の処理時間内での手続が完了しない場合には、当該払込依頼をお取扱いできない場合があります。
4.取引の実施日
「払込」の実施日は受付日当日のみとします。
5.払込依頼の不成立
収納機関がお客さまからの払込依頼内容に関する確認ができない場合には、「料金等払込み」をご利用することができません。
6. 「料金等払込み」における依頼内容の変更・取消
「料金等払込み」の依頼内容が確定した後は、その依頼内容の変更および取消はできません。ただし、収納機関からの連絡により、確定した依頼内容が取り消しとなった場合は、その依頼内容を変更または取消できることがあります。
7.払込の結果
当行は、「料金等払込み」にかかる領収書(領収証書)を発行しません。第6条第4項第3号の規定にかかわらず、収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等、その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
8.手数料等
(1)「料金等払込み」の利用にあたっては、当行所定の払込手数料および消費税をいただくことがあります。当行は払込手数料をお客さまに通知することなく変更する場合があります。
(2)当行は前号の払込手数料および消費税をお客さまの指定する口座番号から通帳・払戻請求書・力一ドまたは小切手の提出なしに引落しができるものとします。
9.取引の制限について
当行または収納機関が指定した項目を所定の回数以上に誤って入力をした場合には、「料金等払込み」の利用を制限することがあります。「料金等払込み」の利用を再開するには、必要に応じて当行所定の手続きを行ってください。
第13条 データ伝送サービス 1.内容
(1)第9条に定める「総合振込」取引、「給与賞与振込」取引、第11条に定める「市町村民税納付」取引および「Web-ビジネス
バンキング口座振替利用規定」に定める「口座振替収納」取引を行うためのサービスを「データ伝送サービス」といいます。
(2)「データ伝送サービス」の利用にあたっては、第1条第4項第1号に定める本サービス利用手数料とは別に、「データ伝送サービス」利用手数料および消費税をいただきます。「データ伝送サービス」の利用手数料金額については、当行所定のものといたします。
2.データ伝送サービスの利用申込
「データ伝送サービス」の利用にあたっては、当行所定の方法による「データ伝送サービス」の利用申込が必要となります。
3.データ伝送サービスの取止め
お客さまは、当行所定の方法により、「データ伝送サービス」のみを取止めることができます。ただし、「データ伝送サービス」の取止め時までに処理が完了していない「総合振込」取引、「給与賞与振込」取引、「市町村民税納付」取引または「口座振替収納」取引の依頼がある場合は、当該取引依頼の取消を行った上でなければ「データ伝送サービス」の取止めはできないものとします。(第11条に定める通り、「市町村民税納付」取引は依頼内容が確定した後はお客さまの都合による依頼内容の取消はできませんのでご注意ください。)
第14条 照会取引 1.内容
(1)お客さまは「サービス利用口座」について、当行所定の方法・範囲に従い各種の照会(残高照会、全明細照会、支払明
細照会、入金明細照会、振込入金明細照会)により口座情報の提供を受けることができます(この規定において、「照会取引」といいます。)。
(2)当行は振込依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更があった場合は、既に提供した情報について変更または取消を行うことがあります。
この場合最終的な取引内容については、通帳・お取引照合表・計算書等により確認してください。
2.口座情報の基準日
「照会取引」による口座情報は、第6条第3項による照会依頼内容が確定した時点のものが提供されます。ただし、提供される口座情報は、必ずしも最新の情報とは限りませんのでご注意ください。
第15条 届出事項の変更等
預金口座などについてのお届出印、おなまえ、おところ、お電話番号その他の届出事項に変更があったときは、各種預金規定およびその他の取引規定に従い直ちに書面によって当行に届け出てください。
第16条 取引メニューの追加
本サービスに今後追加される取引メニューについて、お客さまは新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、一部のメニューについては、この限りではありません。
第17条 取引内容の確認等 1.取引内容の照会
本サービスにより行った取引について、お客さまは照会取引により、当該取引の成立・不成立および当該取引の内容を確認
するようにしてください。なお、本サービスにより行った取引について、当行はその取引の実施後に当該取引の明細を記載した書面の交付は行いません。
2.取引の記録
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
第18条 海外からのご利用
1.本サービスは、海外からはその国の法律・制度・通信事情などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律等を事前にご確認ください。
2.各国の法令その他の変更により、本サービスが特定の地域で利用できなくなった場合には、当行からの通知により本サービスの一時利用中止、もしくは解約を行うことができます。
第19条 免責事項など
1.本規定の各条項に定める場合のほか、次の各号の事由によって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1)災害・事変・裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
(2)当行または金融機関の共有システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
(3)当行所定の操作方法以外の操作によって障害が生じたとき
(4)当行以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき
2.お客さまはサービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特注等の本サービスで当行の講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3.本サービスに使用する機器(以下「取引機器」といいます。)および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客さまの責任において確保してください。
当行は、当契約により取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、万一お客さまに損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
第20条 解約など 1.解約
本サービスの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。
2.お客さまによる解約
お客さまによる解約の場合は、当行所定の「<ナント>Web-ビジネスバンキング変更・解約依頼書」に必要事項を記載して提出する方法により、解約の手続をとるものとします。ただし、解約時までに処理が完了していない「振替予約」、「振込予 約」、「総合振込」取引、「給与賞与振込」取引または「市町村民税納付」取引の依頼が存在する場合は、当該取引依頼の取消を行なった上でなければ本サービスの解約はできないものとします。
3.当行からの解約の通知
(1)当行の都合により本サービスの契約を解約する場合は、届出住所等に解約の通知を行います。
(2)当行が解約の通知を届出住所にあてて発信したにもかかわらず、その通知が延着しまたは到着しなかった(受領拒否の場合も含みます。)場合は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4.代表口座の解約
代表口座が解約されたときは、当行はお客さまへの通知なしにこの契約を解約することができるものとします。
5.当行からの解約
お客さまに次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当行はなんらの催告なくして本サービスの契約を解約することができます。この場合、当行がお客さまにその旨の通知を発信したときに解約されたものとします。
(1)支払停止または破産、会社更生手続開始、特別精算開始もしくは民事再生手続開始その他適用ある倒産手続開始の申立があったとき
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3)住所変更の届出を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由によって、当行においてお客さまの所在が不明となったとき
(4)当行に支払うべき手数料および消費税を支払わなかったとき
(5)当行が定める一定期間にわたり本サービスの利用がないとき
(6)相続の開始があったとき
(7)本規定の各条項に違反したと当行が認めたとき
6.本サービスの契約が解約により終了した場合には、その解約時までに処理が完了していない取引の依頼については、当行はその処理をする義務を負いません。
第21条 関係規定の適用・準用
本規定にxxの定めのない事項については、総合口座取引規定、当座勘定規定、当座貸越約定書、普通預金規定、その他関連規定を適用または準用するものとします。ただし、当該関係規定に、規定間の抵触がある場合の優先関係につき定めがある場合には、その定めによるものとします。
第22条 本サービス内容または本規定の変更
当行は本サービスまたは本規定の内容を、お客さまに事前に通知することなく何時でも任意に変更できるものとします。変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。かかる変更内容は、当行ホームページ上等当行所定の方法によりお客さまに通知します。かかる変更により万一お客さまに損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
第23条 本サービスの廃止
当行は、セキュアメッセージおよび当行ホームページ上の表示により1週間前までに予告することにより本サービスを廃止することができることとします。
第24条 個人情報
1.当行はお客さまが本サービスにおいてお届け出いただいた個人情報(おなまえ・所属部署・役職・連絡先電話番号・メールアドレスなど、特定の個人を識別することができる情報)を以下の目的のために利用できるものとします。
(1)本サービスの申込受付および継続的な取引における管理のため。
(2)本人確認法に基づくご本人さまの確認、本サービスをご利用いただく資格などの確認のため。
(3)当行内部における市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施などによる金融商品やサービスの研究や開発のため。
(4)ダイレクトメールの発送など、当行または関連会社、提携会社の金融商品やサービスに関する各種ご提案のため。
(5)適切な業務の遂行に必要な範囲で委託や共同利用を行うため。
(6)お客さまとの契約や法律に基づく権利の行使や義務の履行のため。
(7)その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため。
2.お客さまが、個人情報の提供にあたり、事前に書面等にて個人情報のご本人の同意を得るものとします。
3.当行は提供のあった個人情報については、ご本人の同意を得たうえで当行に提供されたものとして取扱います。第25条 秘密保持
1.お客さまは、本サービスに伴って知得した当行および第三者の秘密情報を秘密に保ち、第三者に漏洩しないものとします。
2.お客さまが当行により入手したソフトウェア等を第三者に譲渡、ライセンス、貸与その他の方法により使用させることまたは開示・提供することを禁止します。
3.当行の提供するソフトウェア等の複製および改変を禁止します。第26条 契約期間
本サービスの契約の当初契約期間は申込日から1年間とし、契約期間満了までにお客さままたは当行から解約の申出をしないかぎり、期間満了後の翌日から1年間継続されるものとし、継続後も同様とします。
第27条 準拠法・合意管轄
本規定の契約準拠法は日本法とします。本規定に関する訴訟については、奈良地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とします。
以上
<ナント>Web-ビジネスバンキングワンタイムパスワード利用規定
Web-ビジネスバンキングワンタイムパスワード利用規定は、Web-ビジネスバンキング(以下「本サービス」といいます。)をご契約のお客様(以下「お客様」といいます。)がワンタイムパスワード(以下「OTP」といいます。)を利用する場合の取扱いを明記したものです。OTPを利用する場合は下記条項のほか、<ナント>Web-ビジネスバンキング利用規定に準じます。
第1条 OTPの定義
1.OTPは、専用の生成機(以下「ハードウェアトークン」といいます。)または、当行が提供する生成ソフト(以下「ソフトウェアトークン」といいます。)において生成・表示され、一定時間経過により変化する可変的なパスワードをいいます。
2.OTPは、本サービスの取引画面にお客様がログインするときのお客様ご本人の確認に使用します。
3.OTPは、ハードウェアトークンまたはソフトウェアトークンをインストールしたパソコン(以下「格納パソコン」といいます。)で、かつOTP利用開始の登録を行ったパソコンから利用できるものとし、利用できるソフトウェアトークンまたは格納パソコンは OTP利用者お一人につき1台とします。
第2条 OTP利用手数料
本サービスにおけるハードウェアトークン、ソフトウェアトークンの利用手数料は無料とします。ただし、以下の事由により、お客様がハードウェアトークンの発行・再発行を届け出た場合は、当行所定の手数料が必要です。当該手数料は代表口座にかかる各種規定にかかわらず預金払戻請求書、小切手の提出なしに代表口座から引落しを行うものとします。
(1)一契約につき2個目以降の発行
(2)紛失、盗難、破損等による再発行
なお、当行がOTPの利用手数料を改定する場合はお客様に事前に通知します。第3条 OTP利用者
OTP利用者は、お客様が「サービス管理責任者」または「利用者」としてお届けいただいた利用者のうち、当行に対して OTP利用開始の登録を行い、かつ、この登録について当行が承諾した利用者とします。
第4条 OTP利用開始
1.OTP利用開始の登録は、当行ホームページ上のOTP利用開始登録画面に「契約者番号」、「利用者ID」、「ログインパス ワード」を入力してログインしたうえで、当行所定の登録画面にハードウェアトークンまたはソフトウェアトークンに表示される
「トークンID」および、連続して生成する2つの異なる「OTP」を入力することにより行います。
2.お客様が入力した「トークンID」および「OTP」が、当行が保有している「トークンID」および「OTP」と各々一致した場合には、当行は当該利用開始の登録を正当なお客様からの申込とみなして受け付け、これにより本サービスにおけるOTPの利用が 可能となります。
3.当行は、お客様が入力した「トークンID」および「OTP」が、当行が保有している各情報と一致して利用開始の登録を受け付けたうえは、「トークンID」および「OTP」につき不正使用その他の事故があっても当行は当該申込を有効なものとして取り扱い、またそれにより生じた損害について一切の責任を負いません。
第5条 OTPの利用
1.前条第2項のOTPの利用開始登録後は、本サービスの取引画面にログインする際に「契約者番号」、「利用者ID」、「ログインパスワード」に加えて「OTP」による本人認証を行います。
2.本サービスの取引画面にログインする際に、お客様は「契約者番号」、「利用者ID」、「ログインパスワード」および「OTP」を当行所定の画面へ正確に入力して当行に伝達してください。当行に伝達された「契約者番号」、「利用者ID」、「ログインパスワード」および「OTP」が、当行が保有するお客様の「契約者番号」、「利用者ID」、「ログインパスワード」および「OTP」と各々一致した場合には、当行はお客様からのログイン依頼とみなして取り扱います。なお、当行は当行が保有する各情報と一致してログインを受け付けたうえは、「契約者番号」、「利用者ID」、「ログインパスワード」および「OTP」につき不正使用その他の事故があっても当行は当該ログインを有効なものとして取り扱い、またそれにより生じた損害について一切の責任を負いません。
3.当行が保有するOTPと異なるOTPが当行所定の回数以上連続して伝達された場合は、当行は当該OTP利用者の本サービスの利用を停止します。この場合、お客様が本サービスの利用再開を依頼する際は、「<ナント>Web-ビジネスバンキング パスワードに関する諸届」(以下「パスワードに関する諸届」といいます。)に従い、利用再開するOTP利用者を指定のうえ、お客様ご本人から当行への届出、または当行ホームページ上から利用再開の手続を行ってください。この届出に対し、当行は当該OTP利用者の本サービス利用再開の措置を講じます。
第6条 OTP利用の一時停止・再開
1.当行およびお客様の一方の都合で、通知により、OTPの利用を一時停止することができます。
2.当行の都合によりOTPの利用を一時停止または再開する場合は、当行所定の方法により一時停止または再開を通知します。
3.お客様がOTPの一時的な利用停止を希望する場合は、「パスワードに関する諸届」に従い、利用停止するOTP利用者を指定のうえ、お客様ご本人から当行に届け出てください。この届出により、当行は当該OTP利用者のOTPの利用停止措置を講じます。
4.ハードウェアトークンまたは格納パソコンの故障等により、一時的に別のハードウェアトークンまたは格納パソコン以外のパソコンで本サービスを利用する場合には、OTPの登録を解除し再度利用開始登録をする必要があります。この場合も前項に従い当行に届け出てください。
5.お客様がOTPの利用再開を希望する場合には、「パスワードに関する諸届」に従い、利用再開するOTP利用者を指定のうえ、お客様ご本人から当行へ届け出てください。この届出に対し、当行は当該OTP利用者のOTP利用再開の措置を講じます。
第7条 OTPの利用解除
1.当行およびお客様の一方の都合で、通知により、OTPの利用を解除することができます。
2.当行の都合によりOTPの利用を解除する場合は、当行ホームページへの記載等、当行所定の方法により解除を通知します。
3.お客様からOTPの利用を解除する場合は、「パスワードに関する諸届」に従い利用解除するOTP利用者を指定のうえ、お客様ご本人から当行に届け出てください。
4.ハードウェアトークンまたは格納パソコンを変更する場合には、OTPの利用解除が必要になります。この場合、前項の「パスワードに関する諸届」に従い利用解除するOTP利用者を指定のうえ、お客様ご本人から当行に届け出てください。なお、再度OTPを利用する場合は、OTP利用解除日の翌日以降に第4条第1項にしたがってOTP利用開始の登録を行ってくださ い。
5.本サービスの契約が解約された場合は、自動的にOTPの利用も解除されます。第8条 免責事項
1.ハードウェアトークン、格納パソコンおよびOTPは、お客様ご自身の責任において厳重に管理するものとし、他人に譲渡、質入れ、貸与、または開示することができません。ハードウェアトークン、格納パソコンおよびOTPの管理に関してお客様の責めに帰すべき事由があった場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
2.ソフトウェアトークン自体の不具合またはハードウェアトークン、格納パソコンの故障等の事由でOTPが利用できなかったことにより、お取引の取扱いが遅延または不能となった場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
3.ハードウェアトークン、格納パソコンまたはOTPを紛失したとき、ハードウェアトークン、格納パソコンまたはOTPが偽造、変造、盗難、紛失等により他人に使用される恐れが生じたとき、若しくは他人に使用されたことを認知したときは、直ちに電話等で当行に届け出てください。この届出に対し、本サービスおよびOTPの利用停止の設定をします。この利用停止の設定以前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
4.次の各号の事由によりOTPの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2)当行またはセンターシステムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
(3)当行所定の操作方法以外の操作によって障害が生じたとき。
第9条 規定の変更
1.当行が本規定の内容を変更する場合には、変更内容を当行ホームページへの記載等、当行の定める方法によりお客様に告知することにより変更でき、告知により変更の効力が生じるものとします。
2.変更日以降は変更後の内容に従い取り扱うこととし、この変更によって生じた損害については、当行は責任を負いません。
以上
<ナント>Web-ビジネスバンキング口座振替利用規定
第1条 Web-ビジネスバンキング口座振替およびWeb-ビジネスバンキング口座振替利用規定
1.Web-ビジネスバンキング口座振替(以下「Web口振サービス」といいます。)とは、Web-ビジネスバンキングを契約されているお客さまが委託者(収納企業)として、第6条第1項にて成立する口座振替契約に基づきWeb-ビジネスバンキングにより当行へ口座振替収納取引を依頼するサービスおよびこれに付随するサービス(第2条に定めます)のことをいいます。
2.Web口振サービスの利用にあたっては本Web-ビジネスバンキング口座振替利用規定(以下「Web口振規定」といいます。)および、<ナント>Web-ビジネスバンキング利用規定を適用するものとします。(Web-ビジネスバンキング利用規定に規定された「本サービス」にWeb口振サービスが含まれるものとします。)「口座振替収納」取引については、Web-ビジネスバンキング利用規定第13条に定める「データ伝送サービス」の利用が必要になります。なお、Web口振規定とWeb-ビジネスバンキング利用規定が抵触する場合には、Web口振規定が優先されるものとします。
第2条 Web口振サービスの内容
Web口振サービスには、以下5種類のメニューがあります。
①引落データ作成:引落依頼データの作成・申請及びこれらに付随する各種項目の事前登録ができます。
②承認:引落依頼データを確定することができます。
③取引状況照会:承認済の引落依頼データを照会できます。
④結果通知照会:引落結果を照会・ダウンロードできます。(引落日の2営業日(預金者から引落しする預金口座の中に、当行以外の金融機関の預金口座が含まれている場合は6営業日)以降に限る。)
⑤委託者情報設定:委託者名・委託者登録内容の説明・委託者情報の表示/非表示・預金者情報の表示順・引落金額の内訳に使用する項目名称を設定・照会できます。
第3条 利用手数料
Web口振サービスの利用にあたっては、「データ伝送サービス利用手数料」および消費税をいただきます。手数料金額につきましては、当行所定のものといたしますので、当行ホームページ上で随時ご確認ください。
この場合、当行はデータ伝送サービス利用手数料および消費税を、通帳・払戻請求書・カードまたは小切手の提出なしに、代表口座から当行所定の日に自動的に引落します。データ伝送サービス利用手数料および消費税が引落せなかった場合、当行は引落せなかった額に相当する金額を登録されているサービス利用口座から通帳・払戻請求書・カードまたは小切手の提出なしに引落せるものとします。
第4条 利用口座
お客様は、口座振替金額を入金する口座(以下「振替資金入金口座」といいます。)を、Web-ビジネスバンキングの「代表口座」または「サービス利用口座」としてお届けの預金口座の中から指定できます。
第5条 利用者
Web口振サービスは、Web-ビジネスバンキングの利用者のうち、「サービス管理責任者」および「サービス管理責任者がWeb口振サービスの利用に関する利用権限を一定の範囲で許容している利用者」が利用できます。
第6条 利用申込・サービスの取止め
1.Web口振サービスの利用を申込される方は、Web口振規定・口座振替収納事務取扱規定(預金者から引落しする預金口座の中に、当行以外の金融機関の預金口座が含まれている場合は、ワイドネットサービス収納事務取扱規定)・Web-ビジネスバンキング利用規定その他関連諸規定の内容をご了承のうえ当行所定の方法により申込むものとします。また、お客さまがWeb口振サービスをご利用いただける状態になった時点で、当行と委託者(収納企業)であるお客さまとの間にこれら諸規定に定める事項を内容とした口座振替契約が成立したものとします。
2.お客さまは、当行所定の方法によりWeb口振サービスを取止めることができます。ただし、Web口振サービスを取止める時までに処理が完了していない引落依頼データがある場合は、当該引落依頼データの取消を行ったうえでなければ取止めることはできないものとします。
第7条 必要事項の届出
Web口振サービスの利用にあたって必要な「収納事務の対象」「取りまとめ店」「振替日」等の項目は、あらかじめ当行所定の方法により届け出るものとします。
第8条 取引の依頼
1.引落依頼の受付にあたっては、お客さまに依頼内容を確認しますので、その内容が正しい場合には、画面上の承認ボタンのクリック等当行の指定する方法で了承する旨を当行に回答してください。この回答を当行が、当行所定の時限までに受信した場合には、受信した時点で当該引落依頼の内容が確定し、当行がお客さまの依頼を受付けたものとします。
2.前項にかかわらず引落依頼に関しては、依頼のための承認操作実施日(当行所定の時刻までに承認操作した場合)もしくは依頼のための承認操作実施日の翌営業日(当行所定の時刻以降に承認操作した場合および土日・休日に承認操作した場合)における当行所定の時点(引落日の2営業日以上前(預金者から引落しする預金口座の中に、当行以外の金融機関の預金口座が含まれている場合は10翌営業日以上前)であることが前提となります。)で当該引落依頼の内容が確定し たものとします。お客さまは、引落依頼の内容が確定するまでの間は、当該取引の依頼を変更または取消すことができま す。
3.当行は、Web口振サービスによる引落、変更または取消依頼取引の権限を付与された登録利用者による取引依頼であることを相応の注意をもって確認して取扱ったうえは、使用機器等の不正使用その他の事故があっても、その為に生じた損害については責任を負いません。また、当行の判断により引落取引依頼の処理を行わなかった場合でも、当該取引の処理を行わなかったことによって生じた損害については、当行の責に帰すべき事由による場合を除き、当行は責任を負いません。
第9条 口座振替引落結果
1.Web-ビジネスバンキングで依頼した口座振替の引落結果は、Web口振サービスでのみ確認できるものとします。
2.MT、FD、MO等、他の媒体で依頼した口座振替の引落結果はWeb口振サービスでは確認できません。
3.口座振替引落結果は、お客さまの照会操作時点で当行のシステム上提供可能なものに限られ、必ずしも最新の情報あるいはすべての情報を反映したものとは限りません。
第10条 関係規定の適用・準用
Web口振規定、口座振替収納事務取扱規定(預金者から引落しする預金口座の中に、当行以外の金融機関の預金口座が含まれている場合は、ワイドネットサービス収納事務取扱規定)およびWeb-ビジネスバンキング利用規定に定めのない事項については、当行関連諸規定を適用または準用するものとします。
第11条 サービス内容または規定の変更
当行はWeb口振サービスまたはWeb口振規定の内容を、お客さまに事前に通知することなく何時でも任意に変更できるものとします。変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。かかる変更内容は、当行ホームページ上等当行所定の方法によりお客さまに通知します。かかる変更により万一お客さまに損害が生じた場合でも、当行は責任を負いません。
以上
口座振替収納事務取扱規定
第1条 収納事務および取扱店の指定
1.預金口座振替による収納事務委託者(以下「委託者」といいます。)は南都銀行(以下「当行」といいます。)との間に、当行の本支店における収納事務取扱いに関する委託をするものとします。その取扱いについては口座振替収納事務取扱規定(以下「本規定」といいます。)が適用されます。
2.委託に際しては、当行に対し、「収納事務の対象」「取りまとめ店」「振替日」を届けてください。第2条 預金口座振替依頼書の受理等
1.当行の取扱店は、預金者から預金口座振替の依頼を受けたときは、預金口座振替依頼書(以下「依頼書」といいます。)および預金口座振替申込書(以下「申込書」といいます。)を提出させ、これを承諾したときは、申込書を委託者に送付します。
2.委託者が預金者(契約者)から依頼書および届出書を受理したときは、依頼書を当行に送付し、当行は記載事項を確認のうえこれを受理します。依頼書に印鑑相違その他の不備事項があるときは、これを受理せずすみやかに委託者に返戻します。
第3条 振替日
1.振替日はあらかじめ取決めた日とします。ただし、当日が銀行の休日に当たるときは、その翌営業日とします。
2.委託者は、振替日を変更するときは、預金者(契約者)に対してxxxxをはかってください。当行は特別な通知等は行いません。
第4条 預金口座振替依頼
預金口座振替依頼は別途定めるデータ受付期限までに、預金口座振替明細(以下「振替明細」といいます。)を当行あてデータ送信することにより行ってください。
第5条 振替データの処理等
1.当行は、委託者からデータ送信された振替明細により預金口座振替処理を行います。
2.振替明細のデータ送信後は、その取消または修正を行いません。
3.送信されたデータの内容に瑕疵がある場合は、その内容を修正してすみやかに当行に再送信してください。
4.振替明細のデータ送信が別途定めるデータ受付期限を経過した場合は、振替日の処理ができません。第6条 口座への入金
当行は、振替日に当該預金者の指定する預金口座から振替明細の金額を払い出し、あらかじめ取決めた日までに委託者の指定する預金口座へ入金します。
第7条 振替不能明細の返戻
当行は、振替日において預金者の指定する預金口座の残高が振替明細の金額に満たない等、払い出し不能のものがあるときは、その内容を、振替結果コードを付して、振替日の2営業日以降にデータ伝送により委託者あて返戻します。
第8条 結果データの保有
振替結果データについては、所定期間内に取得してください。当行は、所定期間経過後、振替結果データを削除します。第9条 振替不能分の再振替
振替不能分について再度預金口座振替により請求する場合は、次回の振替明細のデータ伝送時に当該振替不能分の振替明細をデータ伝送してください。この場合、再請求分と次回請求分とを同時に請求するときは、その振替について優先順位をつけないものとします。
第10条 預金者への通知
当行は、預金口座振替に関して、預金者に対する引落し済みの通知、入金の督促および領収書の発行等は行なわないものとします。
第11条 取扱手数料
預金口座振替による収納事務取扱いにあたっては、あらかじめ取り決めた手数料および消費税をお支払いただきます。な お、この場合、各預金規定にかかわらず、小切手の振出、または通帳および払戻請求書の提出を省略し、当行所定の日に別途お届けいただいた指定の預金口座から自動的に引落します。
第12条 支払停止
預金口座振替による収納を停止したときは、その氏名等停止内容を遅滞なく当行に通知してください。第13条 解約・変更通知
1.当行は、預金者の申出または当行の都合により、当該預金者との預金口座振替契約を解約または変更したときは、委託者にその旨を通知します。ただし、預金者が指定預金口座を解約したときは、この限りではありません。
2.本規定にもとづく回収事務を実施するにあたり、委託者および当行が故意または過失により相手方に損害を発生させ、または発生させる恐れが生じた場合は、相手方は即時にこの契約を解約することができます。また、委託者に下記の事由が1つでも生じたときも同様とします。
(1)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(2)手形交換所の不渡報告に掲載されたとき(手形交換所を経ない不渡が発生したときも同様とします。)。
(3)差押、仮差押、支払停止、破産等、信用欠如が発生したとき。
(4)住所変更の届出を怠るなど、所在が不明となったとき。
(5)代金が公序良俗に反する取引に基づくものであることが判明したとき。
(6)本契約の各条項に違反したとき。第14条 損害負担
1.委託者および当行は、それぞれの責により生じた損害を負担するものとします。委託者・当行いずれの責によるか明らかでないときは、両者で協議して定めるものとします。
2.当行は委託者と預金者との債権債務関係、物品の売買、サービスの供与およびその他の紛議については一切の責任を負わないものとします。また、当行が委託者の請求明細内容に疑義があると判断した場合は、預金口座振替を拒絶することができるものとします。
第15条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、当行の関連諸規定の該当する条項により取扱います。
以上
ワイドネットサービス収納事務取扱規定第1条 収納事務および取扱店の指定
1.預金口座振替による代金回収事務(以下「回収事務」といいます)の収納事務委託者(以下「委託者」といいます。)は南 都銀行(以下「当行」といいます。)との間に、当行の本支店および当行の再委託先の提携金融機関(以下「提携金融機関」という)の本支店における収納事務取扱いに関する委託をするものとし、当行は当行の提携している三菱UFJファクター株 式会社(以下「再委託先」といいます。)に対し、当行の定める方法により、当該回収事務の再委託を行うことができるものとします。その取扱いについてはワイドネットサービス収納事務取扱規定(以下「本規定」といいます。)が適用されます。
2.委託に際しては、当行に対し、「収納事務の対象」「取りまとめ店」「振替日」を届けてください。第2条 預金口座振替依頼書の受理等
1.委託者は、預金者(契約者)から預金口座振替依頼書(以下「依頼書」といいます。)の提出を求めます。
2.委託者は、預金者から提出を受けた依頼書に契約者番号等を記入のうえ、初回振替日の1ヵ月半前までに、当行の取まとめ店に提出してください。
3.当行は、委託者より提出を受けた依頼書のうち当行の取扱いにかかるものについて、その記載事項を確認のうえ依頼書を受理します。
なお、当行の提携金融機関の取扱いにかかるものについては、その記載事項の確認のため、当行はすみやかに再委託先を通じて提携金融機関に送付します。
4.当行は、依頼書に印鑑相違、その他の不備事項があり、当行または当行の提携金融機関の確認が得られないときはこれを受理せず、すみやかに委託者に返戻します。
5.預金者の預金口座に関する変更があった場合、委託者はすみやかに預金者(契約者)より依頼書を改めて徴求し、振替日の1ヵ月半前までに当行に提出してください。
第3条 振替日
1.振替日はあらかじめ取決めた日とします。ただし、当日が銀行の休日に当たるときは、その翌営業日とします。
2.委託者は、振替日を変更するときは、預金者(契約者)に対してxxxxをはかってください。当行は特別な通知等は行いません。
第4条 預金口座振替依頼
預金口座振替依頼は振替日の10営業日前までに、預金口座振替明細(以下「振替明細」といいます。)を当行あてデータ送信することにより行ってください。なお、委託者は振替明細データの作成にあたって、必要項目、とくに口座番号の正確を 期してください。
第5条 振替データの処理等
1.当行および当行の提携金融機関は、委託者からデータ送信された振替明細により預金口座振替処理を行います。
2.振替明細のデータ送信後は、その取消または修正を行いません。
3.送信されたデータの内容に瑕疵がある場合は、その内容を修正してすみやかに当行に再送信してください。
4.振替明細のデータ送信が別途定めるデータ受付期限を経過した場合は、振替日の処理ができません。
第6条 口座への入金
当行は、振替日に当該預金者の指定する預金口座から振替明細の金額を払い出し、年末年始等の特殊事情を除き振替日から起算して7営業日後までに、委託者の指定する預金口座へ入金します。
第7条 振替不能明細の返戻
当行は、振替日において預金者の指定する預金口座の残高が振替明細の金額に満たない等、払い出し不能のものがあるときは、その内容を、振替結果コードを付して、年末年始等の特殊事情を除き振替日の6営業日以降にデータ伝送により委託者あて返戻します。
第8条 結果データの保有
振替結果データについては、所定期間内に取得してください。当行は、所定期間経過後、振替結果データを削除します。第9条 振替不能分の再振替
委託者は、この預金口座振替について、振替不能分の再請求は原則として行えません。ただし、やむを得ずこれを行う場合は、事前に当行の了解を得て、当行の指定する日に当行所定の方法により行うものとします。
第10条 預金者への通知
当行は、預金口座振替に関して、預金者に対する引落し済みの通知、入金の督促および領収書の発行等は行なわないものとします。
第11条 取扱手数料
預金口座振替による収納事務取扱いにあたっては、あらかじめ取り決めた手数料および消費税をお支払いただきます。
なお、この場合、各預金規定にかかわらず、小切手の振出、または通帳および払戻請求書の提出を省略し、当行所定の日に別途お届けいただいた指定の預金口座から自動的に引落します。
第12条 支払停止
預金口座振替による収納を停止したときは、その氏名等停止内容を遅滞なく当行の取りまとめ店に通知してください。第13条 解約・変更通知
1.当行は、預金者の申出または当行の都合により、当該預金者との預金口座振替契約を解約または変更したときは、委託者にその旨を通知します。ただし、預金者が指定預金口座を解約したとき、および預金者との預金口座振替契約が当行の再委託先提携金融機関である場合は、この限りではありません。
2.本規定にもとづく回収事務を実施するにあたり、委託者および当行が故意または過失により相手方に損害を発生させ、または発生させる恐れが生じた場合は、相手方は即時にこの契約を解約することができます。また、委託者に下記の事由が1つでも生じたときも同様とします。
(1)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(2)手形交換所の不渡報告に掲載されたとき(手形交換所を経ない不渡が発生したときも同様とします。)。
(3)差押、仮差押、支払停止、破産等、信用欠如が発生したとき。
(4)住所変更の届出を怠るなど、所在が不明となったとき。
(5)代金が公序良俗に反する取引に基づくものであることが判明したとき。
(6)本契約の各条項に違反したとき。
第14条 損害負担
1.委託者および当行は、それぞれの責により生じた損害を負担するものとします。委託者・当行いずれの責によるか明らかでないときは、両者で協議して定めるものとします。
2.当行は委託者と預金者との債権債務関係、物品の売買、サービスの供与およびその他の紛議については一切の責任を負わないものとします。また、当行が委託者の請求明細内容に疑義があると判断した場合は、預金口座振替を拒絶することができるものとします。
第15条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、当行の関連諸規定の該当する条項により取扱います。
以上
<ナント>Web-ビジネスバンキング・スマートフォン認証利用規定
W e b -ビジネスバンキング・スマートフォン認証利用規定は、Web-ビジネスバンキング(以下「本サービス」といいます。)をご契約のお客様(以下「お客様」といいます。)がスマートフォン認証を利用する場合の取扱いを明記したものです。スマートフォン認証を利用する場合は下記条項のほか、<ナント>Web-ビジネスバンキング利用規定に準じます。
第1条 スマートフォン認証の定義
1.スマートフォン認証は、当行が指定するスマートフォン専用アプリ(以下「専用アプリ」といいます。)を使って、専用アプリの認証画面から「許可」ボタンを押していただくことにより、お客様ご本人の操作であることを認証する機能です。
2.スマートフォン認証は、本サービスの取引画面にお客様がログインするときのお客様ご本人の確認に使用します。
3.スマートフォン認証は、専用アプリをインストールしたスマートフォン(以下「専用アプリ格納スマホ」といいます。)で、かつスマートフォン認証の利用開始登録を行った場合に利用できるものとし、利用できる専用アプリ格納スマホは本サービスの利用者お一人につき1台とします。
第2条 スマートフォン認証の利用手数料
本サービスにおけるスマートフォン認証の利用手数料は無料とします。なお、当行がスマートフォン認証の利用手数料を改定する場合はお客様に事前に通知します。
第3条 スマートフォン認証の利用者
スマートフォン認証の利用者(以下「スマートフォン認証利用者」といいます。)は、お客様が本サービスの「サービス管理責任者」または「利用者」としてお届けいただいた利用者のうち、所定の方法により専用アプリをインストールしたうえで当行に対してスマートフォン認証利用開始の登録を行い、かつ、この登録について当行が承諾した利用者とします。
第4条 スマートフォン認証の利用開始
1.スマートフォン認証利用開始の登録は、本機能を利用するスマートフォンに専用アプリをインストールし、当行ホームページ上のスマートフォン認証利用開始登録画面に、「契約者番号」、「利用者ID」、「ログインパスワード」(以下「基本パスワード情報」といいます。)を入力してログインしたうえで、当行所定の登録画面へ専用アプリに表示される「クレデンシャルID」
(以下「トークンID」といいます。)および、専用アプリで連続して生成する2つの異なる「ワンタイムパスワード」(以下「OTP」といいます。)を入力することにより行います。
2.お客様が入力した「トークンID」および「OTP」が、当行が保有している「トークンID」および「OTP」と各々一致した場合には、当行は当該利用開始登録を正当なお客様からの申込とみなして受け付け、これによりスマートフォン認証の利用が可能と
なります。
3.当行は、お客様が入力した「トークンID」および「OTP」が、当行が保有している各情報と一致して利用開始の登録を受け付けたうえは、「トークンID」および「OTP」につき不正使用その他の事故があっても当行は当該申込を有効なものとして取り扱い、またそれにより生じた損害について一切の責任を負いません。
第5条 スマートフォン認証の利用
1.前条2項のスマートフォン認証の利用開始登録の完了後は、本サービスの取引画面にログインする際に、基本パスワード情報に加えてスマートフォン認証による本人認証を行います。
2.本サービスの取引画面にログインする際に、お客様は基本パスワード情報を当行所定の画面へ正確に入力して当行に伝達していただき、続いて専用アプリ格納スマホに表示される認証画面の「許可」ボタンを押してください。当行に伝達された基本パスワード情報および専用アプリ格納スマホに表示される認証画面の「許可」ボタンを押したことによる通知(以下「スマートフォン通知」といいます。)を確認して、当行が保有するお客様の基本パスワード情報およびスマートフォン通知の発信元である専用アプリの「トークンID」が各々一致した場合には、当行はお客様からのログイン依頼とみなして取り扱います。 なお、当行は当行が保有する各情報と一致してログインを受け付けたうえは、基本パスワード情報および「トークンID」につき不正使用その他の事故があっても当行は当該ログインを有効なものとして取り扱い、またそれにより生じた損害について一切の責任を負いません。
3.スマートフォン認証について以下に該当する場合、当行はスマートフォン認証による認証処理を行わずログインを停止します。
(1)専用アプリ格納スマホに表示される認証画面の「拒否」ボタンを押したことによるスマートフォン通知を受信した場合
(2)専用アプリ格納スマホで当行所定の時間内に認証操作を行わなかった場合
(3)専用アプリ格納スマホの故障や通信障害等により当行がスマートフォン通知を受信できなかった場合
(4)当行が保有する「トークンID」と異なる「トークンID」の専用アプリからスマートフォン通知を受けた場合第6条 スマートフォン認証の一時停止・再開
1.当行およびお客様の一方の都合で、通知により、スマートフォン認証の利用を一時停止することができます。
2.当行の都合によりスマートフォン認証の利用を一時停止または再開する場合は、当行所定の方法により一時停止または再開を通知します。
3.お客様がスマートフォン認証の一時的な利用停止を希望する場合は、「<ナント>Web-ビジネスバンキングパスワードに関する諸届」(以下「パスワードに関する諸届」といいます。)に従い、利用を一時停止するスマートフォン認証利用者を指定のうえ、お客様ご本人から当行に届け出てください。この届出に対し、当行は当該スマートフォン認証利用者の一時停止の措置を講じます。
4.専用アプリ格納スマホの故障に伴う修理等を行う場合は、スマートフォン認証の利用を一時的に停止する必要があります。この場合も前項に従い当行に届け出てください。
5.お客様がスマートフォン認証の利用再開を希望する場合には、「パスワードに関する諸届」に従い、利用再開するスマートフォン認証利用者を指定のうえ、お客様ご本人から当行へ届け出てください。この届出に対し、当行は当該スマートフォン認証利用者のスマートフォン認証利用再開の措置を講じます。
第7条 スマートフォン認証の利用解除
1.当行およびお客様の一方の都合で、通知により、スマートフォン認証の利用を解除することができます。
2.当行の都合によりスマートフォン認証の利用を解除する場合は、当行ホームページへの記載等、当行所定の方法により解除を通知します。
3.お客様からスマートフォン認証の利用を解除する場合は、「パスワードに関する諸届」に従い利用解除するスマートフォン認証利用者を指定のうえ、お客様ご本人から当行に届け出てください。
4.専用アプリ格納スマホの機種を変更する場合には、スマートフォン認証の利用解除が必要になります。この場合、前項に 従い「パスワードに関する諸届」に従い利用解除するスマートフォン認証利用者を指定のうえ、お客様ご本人から当行に届け出てください。なお、再度スマートフォン認証を利用する場合は、スマートフォン認証利用解除日の翌日以降に第4条第1項にしたがってスマートフォン認証の利用開始の登録を行ってください。
5.本サービスの契約が解約された場合は、自動的にスマートフォン認証の利用も解除されます。第8条 免責事項
1.専用アプリ格納スマホおよび専用アプリは、スマートフォン認証利用者ご自身の責任において厳重に管理するものとし、他人に譲渡、質入れ、貸与、または開示することができません。専用アプリ格納スマホおよび専用アプリの管理に関してお客様の責めに帰すべき事由があった場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
2.専用アプリの不具合または専用アプリ格納スマホの故障等の事由でスマートフォン認証が利用できなかったことにより、お取引の取扱いが遅延または不能となった場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
3.専用アプリ格納スマホまたは専用アプリを紛失したとき、専用アプリ格納スマホまたは専用アプリが偽造、変造、盗難、紛失 等により他人に使用される恐れが生じたとき、若しくは他人に使用されたことを認知したときは、直ちに電話等で当行に届け出てください。この届出に対し、本サービスおよびスマートフォン認証の利用停止の設定をします。この利用停止の設定以前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
4.次の各号の事由によりスマートフォン認証の取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2)当行またはセンターシステムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
(3)当行所定の操作方法以外の操作によって障害が生じたとき。第9条 規定の変更
1.当行が本規定の内容を変更する場合には、変更内容を当行ホームページへの記載等、当行の定める方法によりお客様に告知することにより変更でき、告知により変更の効力が生じるものとします。
2.変更日以降は変更後の内容に従い取り扱うこととし、この変更によって生じた損害については、当行は責任を負いません。
以上