解約など のサンプル条項

解約など. 1. お客様による解約 本サービスの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。 なお、お客様による解約の場合は、当行に所定の書面を提出し当行所定の手続をとるものとします。
解約など. (1) この契約は、お客様のお申出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出し、保護預り証券をお引き取りください。 (2) 上記(1)にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。 (3) 保護預り証券は、お客様がお引き取りになるまでは、本章の規定により当金庫がお預りしているものとします。 (4) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約のご通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きをとり、保護預り証券をお引き取りください。
解約など. 次の各号のいずれかに該当する場合には、本章の契約は解約されます。
解約など. (1) 次の各号のいずれかに該当する場合には、本章の契約は解約されます。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。ただし、上記 41.において定める振替をおこなえない場合は、当該投資信託受益権を換金し、現金によりお返しすることがあります。
解約など. 1. 本サービスは、当事者の一方の都合によりいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は、書面によるものとします。 2. 当行が解約の通知を届出のご住所あてに発信した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。 3. お客さまが次のいずれかに該当した場合、当行はいつでも、お客さまに事前に通知することなく本サービスを解約することができます。 (1) 支払停止または破産、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始もしくは民事再生手続開始その他適用ある倒産手続開始の申立があったとき。 (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (3) 住所変更の届出を怠るなどお客さまの責に帰すべき事由によって、当行においてお客さまの所在が不明となったとき。 (4) 当行に支払うべき手数料を支払わなかったとき。 (5) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。 (6) 相続の開始があったとき。 4. 代表口座、法人IBサービス契約が解約されたときは、当行はお客さまへの通知なしに本サービスを解約できるものとします。 5. 解約により、当行が本サービスの取扱いを停止した後は、外国送金および信用状の発行・条件変更等の受付で、解約の時までに処理が完了していない取引の依頼については、当行はその処理を行う義務を負いません。なお、解約手続き完了後に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
解約など. 解約の場合は、加入金・その他賦課金は一切お返しいたしません。但し、区域外転居による設備廃止の場合に限り、加入後 8 年以内の加入者には、20,000 円をお返しいたします。但し、キャンペーン等により、特別価格で加入した場合は、その加入金より 30,000 円を引いた金額をお返しいたします。 ・解約後は、電波の供給を停止する為、すべてのチャンネルが映らなくなります。アンテナへの切り替え工事、新たなアンテナ設置工事などは、すべてお客様のご負担となりますので、ご了承ください。
解約など. 本サービスは、当行またはお客さまの一方の都合でいつでも解約することが できるものとします。 1. お客さまによる解約 (1) お客さまによる解約の場合は、当行所定の書面を提出するものとします。 なお、解約の届出は当行の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。 (2) 前記の規定にかかわらず、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当行が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。 2. 当行からの解約 (1) 当行の都合により本サービスを解約する場合は、お客さまの届出住所宛に (2) 当行が解約の通知を届出住所にあてて発信し、その通知が延着または到着 しなかった(受領拒否の場合も含みます。)場合は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。 (3) お客さまに以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでもお客さまに通知することなく、サービスの全部または一部を中止または解約することができるものとします。
解約など. 本サービスは、当行またはお客さまの一方の都合でいつでも解約することができるものとします。

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  • 解約・変更通知 当組合は、貯金者の申出または当組合の都合により当該貯金者との貯金口座振替を解約または変更した時はその旨通知するものとします。ただし、貯金者が当該指定口座を解約した時は、当組合は伝送契約者に対する通知は行わないものとします。

  • 解約等 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。 2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。 3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。 4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします。 5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。 (1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。 (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。 (4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。 (5) 相続の開始があったとき。 (6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。 (7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。 (8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。 (9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。

  • 解約返戻金について この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。

  • 解約時の取扱い 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。

  • 解約後の処理 本契約が本条による解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については当金庫は処理をする義務を負いません。 本契約の解約日以降、ご契約先のお客様カード、利用者番号、各種暗証番号等はすべて無効となります。

  • 解約と解約返れい金 ご契約を解約する場合には、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。 ●ご契約の解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。 ●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。

  • 解約返戻金 死亡保険金受取人による保険契約の存続

  • 解約について 被保険者による保険契約者への解約の請求について

  • 解約時のその他留意事項 1 契約者が当組合に対し本サービスに関する何らかの債務を負っている場合は、解約時に全額を支払うものとします。 2 本サービスが解約により終了した場合、その時までに処理が完了していない取引の依頼については、当組合はその処理をする義務を負わないものとします。 3 当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 保険契約の無効 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。