解約など のサンプル条項

解約など. 本サービスは、当行またはお客さまの一方の都合でいつでも解約することが できるものとします。
解約など. 1. 本サービスは、当事者の一方の都合によりいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は、書面によるものとします。
解約など. 解約の場合は、加入金・その他賦課金は一切お返しいたしません。但し、区域外転居による設備廃止の場合に限り、加入後 8 年以内の加入者には、20,000 円をお返しいたします。但し、キャンペーン等により、特別価格で加入した場合は、その加入金より 30,000 円を引いた金額をお返しいたします。 ・解約後は、電波の供給を停止する為、すべてのチャンネルが映らなくなります。アンテナへの切り替え工事、新たなアンテナ設置工事などは、すべてお客様のご負担となりますので、ご了承ください。
解約など. (1) この契約は、お客様のお申出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出し、保護預り証券をお引き取りください。
解約など. 次の各号のいずれかに該当する場合には、本章の契約は解約されます。
解約など. (1) 次の各号のいずれかに該当する場合には、本章の契約は解約されます。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。ただし、上記 41.において定める振替をおこなえない場合は、当該投資信託受益権を換金し、現金によりお返しすることがあります。
解約など. 1.お客様による解約 本サービスの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。 なお、お客様による解約の場合は、当行に所定の書面を提出し当行所定の手続をとるものとします。
解約など 

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  • 解約等 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。

  • 解約時の取扱い 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。

  • 解約後の処理 本契約が本条による解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については当金庫は処理をする義務を負いません。 本契約の解約日以降、ご契約先のお客様カード、利用者番号、各種暗証番号等はすべて無効となります。

  • 解約と解約返れい金 ご契約を解約する場合には、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。 ●ご契約の解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。 ●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。

  • 解約返戻金 第22条 死亡保険金受取人による保険契約の存続

  • 解約について 2 被保険者による保険契約者への解約の請求について

  • 保険契約の無効 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。

  • 契約の終了 第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了します。

  • 商品の仕組み 企業・団体の従業員・所属員等の方を被保険者とし、企業・団体を保険契約者として運営する保険商品です。

  • 特約の消滅 次の各号に該当したときは、この特約は消滅します。