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支払停止 のサンプル条項

支払停止. 前条にかかわらず、次の各号に掲げる事由(以下「支払停止事由」とします。)が生じた場合、受託者は、支払停止事由が発生した翌日以降、第15条および前条に定める合同運用財産の交付を行いません(以下「支払停止」とします。)。なお、支払停止事由が解消し、受託者が次条に定める強制終了を行う必要がないと認めたときは、支払停止を解除することがあります。
支払停止. 次の各号に掲げる事由(以下「支払停止事由」といいます。)が生じた場合、第16条第1項第3号または第 4号の定めにかかわらず、第18条の定めに基づく受益者からの申出による解約または第26条の定めに基づく信託受益権の買取請求を停止すること(以下「支払停止」といいます。)があります。なお、支払停止事由が速やかに解消し、受託者が次条に定める強制終了をする必要がないと認めた場合には、支払停止を解除することがあります。
支払停止. 預金口座振替による収納を停止したときは、その氏名等停止内容を遅滞なく当行に通知してください。
支払停止. (1) 当行は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、前条第1項および第2項の定めにかかわらず、受益者から解約のお申し出があっても、これに応じないこと(以下「支払停止決定」という)があります。
支払停止. 受託者は、次の各号に掲げる事由が生じた場合、第17条第 1項から第4項までの定めにかかわらず、A契約およびC契約については受益者からの申し出による解約に応じず、またB契約については償還期日の到来後も信託契約を終了させないこと(以下「支払停止」という)があります。
支払停止. 1)会社は、次の各号の何れか一つに該当したときは、何ら通知、催告することなく、本契約に基づく賃貸人等への賃貸借費用等の支払いを停止することができるものとします。①契約者が、会社に対する賃貸借費用等の支払いを遅滞し、賃貸人等と会社との間で定めた支払遅延状態が発生したとき。
支払停止. 市は、PFI事業者が再度是正勧告等に対応しなかった等の場合には、サービスの対価の支払いを停止することができる。 別紙8(第75 条、第87 条)サービス購入料の金額と支払スケジュール及び支払手続 1 サービス購入料の支払い 市は、事業契約に定めるところにより、事業期間終了までの間、PFI事業者に対し、PFI事業へのサービス購入料として設計・建設の対価及び維持管理・運営の対価を支払う。 (1) サービス購入料の構成 サービス購入料は、PFI事業の設計・建設の対価及び維持管理・運営の対価から構成される。 設計・建設の対価 (サービス購入料A) ①設計業務に係る費用に相当する金額 ②工事監理業務に係る費用に相当する金額 ③建設業務に係る費用に相当する金額 ④統括管理業務のうち設計・建設期間に係る金額 ⑤設計・建設期間に必要なその他の金額(建中金利含む。) ⑥上記①②③④⑤を元本とする割賦金利 ⑦上記①②③④⑤に対する消費税 維持管理・運営の対価 (サービス購入料B) ①維持管理業務に係る金額 ②運営業務に係る金額 ③統括管理業務のうち維持管理・運営期間に係る金額 ④上記①②③に対する消費税 (2) サービスの購入料の支払方法
支払停止. 減額等なし レベルに応じたペナルティポイントの付与 ペナルティなし ペナルティなし ●定期モニタリング(業務報告書の内容確認) ●随時モニタリング(必要に応じて随時実施) 市及び事業者は,上記目的を達成するため,相互に協力してモニタリングを実施するものとする。その結果,事業者の業務内容が基本仮契約書,管理運営委託仮契約書,要求水準書及び提案書等に示される運営に関する業務内容を満足していないと市が判断した場合,以下のフローに示す手続により,是正勧告,委託料の減額等の措置をとることができるものとする。 満足していない場合 満足している場合 是正期間内の改善が確認できない 改善された場合 10 以上 5 以上 10 未満 5 未満
支払停止. 次の各号に掲げる事由(以下「支払停止事由」といいます。)が生じた場合、第 16 条第 1 項 第1 号、第2 号(受益者からの申込による解約に限ります。)又は第4 号の定めにかかわらず、信託が終了せず、当社は、前条に定める合同運用財産の交付を行わないこと(以下「支払 停止」といいます。)があります。なお、支払停止事由が速やかに解消し、当社が次条に定める強制終了をする必要がないと認めた場合には、支払停止を解除することがあります。
支払停止. サービス購入料の減額後、減額開始対象月(N 月)から起算して 6 ヶ月連続して是正勧告が継続した場合(N 月~N+5 月分の業務報告書において仕様抵触が継続した場合)には、減額開始対象月(N 月)から起算して 6 ヶ月目の月(N+5 月)(支払停止開始対象月)に対応するサービス購入料から、都は支払を停止することができる。 この場合の是正勧告の継続は、同一の業務に連続して是正勧告が出されている場合だけでなく、異なった業務に対する是正勧告と連続している場合も対象となる。 支払停止開始対象月(N+5 月)の翌月から起算して、連続 3 ヶ月間(N+6 月~N+8 月)分の業務報告書等において是正が行われている場合には、都は停止していたサービス購入料(減額された水準のサービス購入料)(N+5 月分~N+8 月分)を支払う。 支払停止期間中に都のサービス購入料の支払日が到来した場合には、都は支払停止対象となっているサービス購入料を除いたサービス購入料を事業者に支払う。 支払停止開始対象月(N+5 月)の翌月から起算して、連続 3 ヶ月間(N+6 月~N+8 月)分の業務報告書等において是正が行われていない場合には、都は契約を解除することができる (都は、N+9 月以降に事業者に対して解除通知を行うことができる。解除通知まで、サービス購入料の支払停止は継続する。)。 都が本事由により契約を解除する際には、支払を停止していたサービス購入料を事業者へ支払う。 (4) 社会教育事業のサービス購入料減額の考え方 都は、予定されていた事業が実施計画とおりに開催されなかった場合には、当該事業の予定費用を支払わないことができる。なお、都は、参加者数が実施計画時の想定を下回ったことを理由としたサービス購入料 E の減額は行わない。 1 運営業務 ・施設提供業務報告書(活動室部分) ・施設提供業務報告書(宿泊室部分) ・サード・プレイス業務報告書 ・レストラン・売店業務報告書 ・営業及び広報活動業務報告書