支払停止 のサンプル条項

支払停止. 次の各号に掲げる事由(以下「支払停止事由」といいます。)が生じた場合、第16条第1項第3号または第 4号の定めにかかわらず、第18条の定めに基づく受益者からの申出による解約または第26条の定めに基づく信託受益権の買取請求を停止すること(以下「支払停止」といいます。)があります。なお、支払停止事由が速やかに解消し、受託者が次条に定める強制終了をする必要がないと認めた場合には、支払停止を解除することがあります。
支払停止. 預金口座振替による収納を停止したときは、その氏名等停止内容を遅滞なく当行に通知してください。
支払停止. 前条にかかわらず、次の各号に掲げる事由(以下「支払停止事由」とします。)が生じた場合、受託者は、支払停止事由が発生した翌日以降、第14条および前条に定める合同運用財産の交付を行いません(以下「支払停止」とします。)。なお、支払停止事由が解消し、受託者が次条に定める強制終了を行う必要がないと認めたときは、支払停止を解除することがあります。
支払停止. 第14条および第20条にかかわらず、次の各号に掲げる事由( 以下「支払停止事由」といいます。) が生じた場合、受託者は、支払停止事由が発生した翌日以降、第14条および第20条に定める信託元本および配当金の交付を行いません( 以下「支払停止」といいます。) 。この場合には、同日以降、当該交付に関して、前条の規定は適用しないものとします。なお、支払停止事由が解消し、受託者が次条に定める強制終了を行う必要がないと認めたときは、支払停止を解除することがあります。
支払停止. (1) 当行は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、前条第1項および第2項の定めにかかわらず、受益者から解約のお申し出があっても、これに応じないこと(以下「支払停止決定」という)があります。
支払停止. 受託者は、次の各号に掲げる事由が生じた場合、第17条第 1項から第4項までの定めにかかわらず、A契約およびC契約については受益者からの申し出による解約に応じず、またB契約については償還期日の到来後も信託契約を終了させないこと(以下「支払停止」という)があります。
支払停止. 1)会社は、次の各号の何れか一つに該当したときは、何ら通知、催告することなく、本契約に基づく賃貸人等への賃貸借費用等の支払いを停止することができるものとします。①契約者が、会社に対する賃貸借費用等の支払いを遅滞し、賃貸人等と会社との間で定めた支払遅延状態が発生したとき。
支払停止. 市は、PFI事業者が再度是正勧告等に対応しなかった等の場合には、サービスの対価の支払いを停止することができる。 別紙8(第75 条、第87 条)サービス購入料の金額と支払スケジュール及び支払手続 1 サービス購入料の支払い 市は、事業契約に定めるところにより、事業期間終了までの間、PFI事業者に対し、PFI事業へのサービス購入料として設計・建設の対価及び維持管理・運営の対価を支払う。 (1) サービス購入料の構成 サービス購入料は、PFI事業の設計・建設の対価及び維持管理・運営の対価から構成される。 設計・建設の対価 (サービス購入料A) ①設計業務に係る費用に相当する金額 ②工事監理業務に係る費用に相当する金額 ③建設業務に係る費用に相当する金額 ④統括管理業務のうち設計・建設期間に係る金額 ⑤設計・建設期間に必要なその他の金額(建中金利含む。) ⑥上記①②③④⑤を元本とする割賦金利 ⑦上記①②③④⑤に対する消費税 維持管理・運営の対価 (サービス購入料B) ①維持管理業務に係る金額 ②運営業務に係る金額 ③統括管理業務のうち維持管理・運営期間に係る金額 ④上記①②③に対する消費税 (2) サービスの購入料の支払方法
支払停止. 当社は、以下の事由が生じた場合には、本商品の元本や配当の交付を停止することがあります。 その後、当社が必要があると認めたときは、信託財産を換価処分し、信託を終了することがあります。 ⃝本商品の決算日において、信託損失が発生したとき ⃝本商品の計算期間において、信託損失が発生することが明らかであると当社が認めたとき ⃝本商品の決算日において、予定配当額の交付に支障をきたし、または支障をきたすことが明らかであり、爾後においても、予定配当額の交付に支障をきたす状況が継続すると当社が認めたとき ⃝本商品の終了時もしくは継続時の信託財産の交付に支障をきたしたとき、または支障をきたすことが明らかであると当社が認めたとき ⃝マザーファンドの支払停止事由が発生したときまたはマザーファンドが終了したとき 信託期間満了時 ⃝当社について支払の停止または破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始その他これに類似する法的整理手続の開始の申立てがあったとき
支払停止. 甲は、丙が立替金相当額等を、2 回以上延滞した場合、第 4 条に基づく賃貸借費用等の立替払いを停止できるものとします。