申込者は、株式会社オリエントコーポレーション、または SMBC コンシューマーファイナンス株式会社
カードローン契約規定
申込者は、株式会社オリエントコーポレーション、または SMBC コンシューマーファイナンス株式会社
(以下、個別にまたは総称して「保証会社」という)の保証のもと、表記金融機関(以下「金融機関」という)との当座貸越取引(カードローン取引)をすることについて、次の通り契約を締結します。
第1条(取引口座の開設等)
1.カードローン取引(以下「本取引」という)は、金融機関本支店のうち何れか1ヵ所のみで口座開設できるものとします。
2.金融機関は、本取引に使用するための「カードローンカード」(以下「ローンカード」という)及び
「カードローン通帳」(当座貸越取引明細帳)(以下「通帳」という)又は、「ローンカード」及び「カードローン明細票」(以下「明細票」という)を発行するものとします。ローンカード発行に当たっては金融機関の定める手数料を支払います。
3.申込者は、本取引の返済用口座として申込者名義の預金口座を指定します。第2条(取引期間)
1.申込者が本契約に基づきローンカードを使用して当座貸越を利用できる期間(以下単に「カード取
引期間」という)は、契約成立日からその表記(別途、申込者に提示される)取引期間後の応答日の属する月の表記(別途、申込者に提示される)約定返済日(休日の場合はその翌営業日)又は、契約成立日からその表記取引期間後の応答日の属する月の月末の何れかとし、金融機関が定めるものとします。但し、期限までに金融機関が申込者に期限を延長しない旨を通知しなかった場合には、カード取引期間は更に同期間延長されるものとし、以降も同様とします。
2.期限までに金融機関が申込者に期限を延長しない旨を通知した場合は、次の通りとします。
(1)申込者は、ローンカードを金融機関に返却します。
(2)申込者は、期限の翌日以降、ローンカードを使用した当座貸越を利用できないものとします。
(3)貸越元利金は本契約の各条項に従い弁済し、貸越元利金が完済された日に本契約は当然に解約されるものとします。
(4)期限に貸越元利金がない場合は、期限の翌日に本契約は当然に解約されるものとします。第3条(取引方法)
1.本契約による本取引は、当座貸越取引のみとします。
2.申込者は、別に定める場合を除き、ローンカードを使用して出金する方法により当座貸越を利用できるものとします。
3.ローンカード、現金自動支払機及び現金自動預入支払機の取扱いについては、別に定める「しまぎんローンカード規定」によります。
第4条(貸越極度額)
1.本取引の貸越極度額は、金融機関及び保証会社所定の審査の上決定されるものとし、金融機関が表記貸越極度額欄に記入する(別途、申込者に提示される)貸越極度額に従います。
2.金融機関がやむを得ないものと認めて、極度額を超えて申込者に当座貸越を行った場合も、本契約の各条項が適用されるものとし、申込者は、金融機関から請求があったときには当該極度額を超過した金額を直ちに返済するものとします。
3.金融機関は第1項にかかわらず、相当の事由がある場合には、本取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、金融機関は、新しい貸越極度額及び変更日を申込者に通知し又は同意を得るものとします。
第5条(利息、損害金)
1.貸越金の利息は、毎月 10 日(休日の場合は翌営業日)に前日までの利息を所定の利率によって計算の上、貸越元金に組入れるものとします。利息の計算は、毎日の貸越最終残高の合計額×利率÷365の算式により行うものとします。
2.変動金利の利率は、金融機関の「しまぎん基準金利」の変動に伴って引き下げまたは引き上げるものとします。この場合、利率の変更時期、変更xxについては金融機関の定めるところによるものとします。金融情勢の変化その他相当の事由により金融機関の「しまぎん基準金利」が廃止された場合には、その対象を一般に行なわれる程度のものに変更されることに同意します。
3.金融機関は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、利率・損害金率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この変更内容の通知方法は金融機関の店頭に掲示するなど、金融機関所定の方法によるものとします。
4.金融機関が銀行所定の基準により一般に適用される貸越金の利率より優遇した利率を適用した場合
は、いつでもその優遇した利率の変更または適用の中止をすることができるものとします。
5.前3項による金利変更の場合、個別には変更の通知は行わないものとします。
6.申込者が、金融機関に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年 18.25%(年 365 日の日割計算)とします。
第6条(定例返済)
1.申込者は、毎月 10 日(休日の場合は翌営業日)に前月 10 日(休日の場合は翌営業日)(以下「基準日」という)の当座貸越借入残高に応じて、次のとおり支払うものとします。
基 準 日 残 高 | 定 例 返 済 額 |
1 万円以下 | 1 千円 |
1 万円超~10 万円以下 | 2 千円 |
10 万円超~20 万円以下 | 4 千円 |
20 万円超~30 万円以下 | 5 千円 |
30 万円超~50 万円以下 | 1 万円 |
50 万円超~100 万円以下 | 1 万 5 千円 |
100 万円超~150 万円以下 | 2 万円 |
150 万円超~200 万円以下 | 3 万円 |
200 万円超~300 万円以下 | 4 万円 |
2.前項にかかわらず、第5条 1 項により利息を貸越元金に組み入れた後の当座貸越借入残高が、定例返済額に満たない場合は、当該利息組入れ後の当座貸越借入残高の全額を返済します。
3.前2項にかかわらず、基準日残高が 1,000 円に満たない場合で、第5条 1 項により利息を貸越元金に組み入れる前の当座貸越借入残高が基準日残高を超える場合には、基準日残高を返済額とします。
第7条(約定返済金等の自動引落し)
1.第6条による約定返済は自動引落しによるものとします。申込者は、毎月返済日までに指定口座に返済金相当額以上の金額を預入れるものとし、金融機関は返済日に申込者の普通預金通帳(総合口座通帳を含む)及び同払戻請求書なしで自動引落しするものとします。
2.万一、申込者の前項の預入が遅延した場合には、金融機関は当該預入後いつでも前項と同様の取扱いができるものとします。
第8条(随時返済)
1.申込者は前条の規定にかかわらず、随時に任意の金額を返済することができるものとします。
2.前項の随時返済は第7条の自動引落しによらず、申込者が当座貸越口座へ直接入金する方法によるものとします。
第9条(諸費用の引落し)
申込者は、本取引に関して申込者が負担すべき費用が、金融機関所定の日に指定口座から自動引落されることに予め同意します。
第 10 条(即時支払)
1.申込者は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、金融機関から通知、催告等がなくても貸越元利金全額の弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金を一括弁済します。尚、この場合、申込者は、金融機関からの通知・催告なしに直ちに本契約を解約されても異議はないものとします。
(1)第6条に定める返済を遅延し、次の約定返済日に至るも返済しなかったとき。
(2)支払の停止、破産、民事再生その他裁判上の倒産手続きの申立てがあったとき。
(3)債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。
(4)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(5)申込者の預金その他の金融機関に対する債権について仮差押、保全差押又は、差押の命令、通知が発送されたとき。
(6)住所変更の届出を怠るなどにより、金融機関において申込者の所在が不明になったとき。
(7)保証会社の保証の取消があったとき。
(8)相続の開始があったとき。
2.次の各号の場合には、金融機関から請求があり次第貸越元利金全額の弁済期が到来するものとし、申込者は、直ちに貸越元利金を一括弁済します。
(1)申込者が金融機関に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき。
(2)申込者が金融機関との取引約定の一つにでも違反したとき。
(3)本契約に関し申込者が金融機関に虚偽の資料提供又は報告をしたとき。
(4)前各号のほか金融機関又は保証会社において債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。第 11 条(解約、中止)
1.金融機関は、申込者において前条各号もしくは、第19条第1項、第2項各号の事由があるとき又
は、申込者の信用状態の変動を理由として保証会社から金融機関に対して申入れがあったときには、いつでも本契約に基づく貸越を中止し又は本契約を解約することができるものとします。
2.申込者はいつでも本契約を解約できるものとします。この場合、申込者は金融機関所定の書面により金融機関に通知します。
3.申込者は、前2項により本契約を解約した場合には、申込者は、金融機関に対して直ちに貸越元利金を弁済します。
第 12 条(差引計算)
1.金融機関は、申込者が本契約に基づき金融機関に負担する債務を返済しなければならない場合にはその債務と申込者の預金その他の債権とを、その債権の履行期限にかかわらずいつでも金融機関は差引計算することができます。
2.金融機関は、前項の差引計算ができる場合には、申込者に対する事前の通知及び所定の手続きを省略し、申込者に代って諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができます。
3.前2項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率は金融機関の定めによるものとします。
第 13 条(相殺)
1.申込者は、弁済期にある申込者の預金その他の債権と本契約に基づく申込者の債務とを、対当額で相殺することができます。
2.前項により申込者が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、当該通知書面には申込者が金融機関に届出た印鑑を押印して提出するものとします。
3.第1項により申込者が相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺通知到達の日までとし、利率、料率は金融機関の定めによるものとします。
第 14 条(充当の指定)
1.弁済又は第 12 条による差引計算の場合、申込者の金融機関に対する全ての債務を消滅させるに足りないときは、金融機関が適当と認める順序方法により充当することができ、申込者はその充当に対して異議を述べません。
2.申込者が第 13 条により相殺する場合、申込者の金融機関に対する全ての債務を消滅させるに足りないときは、申込者の指定する順序方法により充当することができます。
3.申込者が前項による指定をしなかったときは、金融機関が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対して異議を述べません。
4.第2項の指定により、金融機関に債権保全上支障が生ずるおそれがあるときは、金融機関は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、金融機関の指定する順序方法により充当することができます。
5.前2項によって金融機関が充当する場合には、申込者の期限未到来の債務について期限が到来したものとして、金融機関はその順序方法を指定することができます。
第 15 条(危険負担・免責条項等)
1.申込者が金融機関に差入れた証書等が、事変、災害等やむを得ない事情によって紛失、滅失又は損傷した場合には、申込者は、金融機関の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。尚、申込者は、金融機関から請求があれば直ちに代わりの証書等を差入れます。
2.申込者が金融機関に提出した書類の印影(又は暗証番号)と、届出印鑑(又は暗証番号)を、金融機関が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取引したときは、書類、印章等に偽造、変造、盗用等があってもそのために生じた損害は申込者の負担とします。
3.金融機関の申込者に対する権利の行使、保全に要した費用は、申込者の負担とします。第 16 条(届出事項の変更等)
1.申込者は、氏名、住所、印章、電話番号、職業、取引目的その他届出事項に変更があったときは、
直ちに書面により金融機関に届出します。尚、申込者は、金融機関が当該変更事項を保証会社に通知することを予め異議なく承諾するものとします。
2.申込者は、届出のあった氏名、住所にあてて金融機関が通知又は送付書類を発送した場合には、当該通知書が延着し又は到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなされることに予め異議なく承諾します。
第 17 条(xx後見人等の届出)
1.申込者又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって金融機関に届出るものとします。
2.申込者又はその代理人は、家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任された場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって金融機関に届出るものとします。
3.申込者又はその代理人は、すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に届出るものとします。
4.申込者又はその代理人は、前3項の届出事項に取消又は変更等が生じた場合にも同様に金融機関に届出るものとします。
5.申込者又はその代理人は、前各項の届出により、金融機関から本取引を解約又は制限されても異議ないものとします。
第 18 条(報告及び調査)
1.申込者は、自己の財産、債務、経営、業況、収入、本取引の取引目的又は貸越金の使途等について金融機関から請求があったときは、直ちに報告し、又、調査に必要な便益を金融機関に提供するものとします。
2.申込者は、自己の財産、債務、経営、業況、収入等について重大な変化を生じたとき、又は生じるおそれがあるときは、金融機関から請求がなくても直ちに金融機関に報告するものとします。
第 19 条(反社会的勢力の排除)
1.申込者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて金融機関の信用を毀損し、又は金融機関の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為
3.申込者が、暴力団員等もしくは第1項各号の何れかに該当し、もしくは前項各号の何れかの該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、申込者との取引を継続することが不適切であると金融機関が認めたときは、申込者は金融機関から請求があり次第、金融機関に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、申込者に損害が生じた場合であっても申込者は、金融機関に対して何らの請求もできないものとします。又、金融機関に損害が生じたときには、申込者はその損害賠償責任を負うものとします。
第 20 条(契約の変更)
金融機関は、本契約の内容を変更する場合(但し、第 5 条第 2 項により利率が変更される場合を除く)、当該変更内容及び変更日を申込者に通知するものとし、申込者は、変更日以降は変更後の契約内容に従うものとします。
第 21 条(合意管轄)
本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、金融機関本店及び支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 22 条(譲渡、質入れ等の禁止)
ローンカード及び通帳は譲渡、質入れ又は貸与することができません。
しまぎんローンカード規定
1.(カードの発行)
(1)しまぎんローンカード(以下「カード」という。)は、カードローン契約規定にもとづき当行が発行するものとします。
(2)カ一ドの発行(再発行含む。)にあたっては当行の定めるカード発行手数料をお支払いいただきます。 2.(カードのご利用)
カードは、当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融
機関(以下「提携銀行」という。)の現金自動支払機(振込みを行うことのできる現金自動預入払出兼用機を含む。以下「自動機」という。)を使用してカードローン取引による借入れ、ならびに普通預金
(総合口座取引の普通預金を含む。)を払戻す場合(以下 2 つの場合を総称して「借入れ、払戻し」という。)、または、その他当行所定の取引をする場合に利用することができます。
3.(自動機による借入れ、払戻し)
(1)自動機を使用して借入れ、払戻しを行うときは、自動機の画面表示等に従って、自動機にカードを挿入し、届出の暗証と金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)自動機による借入れ、払戻しは、自動機の機種により当行または提携銀行所定の金額単位とし、1 回あたりの借入れ、払戻し金額は、当行または提携銀行所定の金額の範囲内とします。なお、1 日あたりの払戻しは当行所定の金額の範囲内とします。
(3)当行および提携銀行の自動機により借入れ、払戻しをおこなう場合に、借入れ、または払戻金額と次条の手数料金額との合計額がご利用口座の借入れ、払戻しのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。)を超えるときは借入れ、払戻すことができません。
4.(自動機による返済、預入れ)
(1)自動機を使用して返済、預入れを行うときは、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機にカードを挿入し、現金を投入して操作してください。
(2)自動機による返済、預入れは、自動機の機種により当行所定の種類の紙幣に限ります。また、1 回あたりの返済は、当行所定の枚数による金額範囲内とします。
5.(自動機による振込)
自動機を使用して振込資金をカードローンロ座からの振替えにより払戻し、または借入れ、振込の依頼をする場合には、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機にカードを挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合、払戻請求書の提出は必要ありません。
6.(自動機使用手数料)
(1)当行および提携銀行の自動機を使用して借入れ、払戻しを行う場合には、当行および提携銀行の所定の自動機使用手数料(以下「手数料」という。)を支払ってください。
(2)前項の手数料は、借入れ、払戻し時に払戻請求書なしでカードローンロ座から自動的に引落とします。なお、提携銀行には当行から支払います。
7.(代理人による預金の払戻し)
(1)代理人(同居の親族 1 名に限ります。)による払戻しをする場合は、本人から代理人の氏名(署名)・暗証を届出てください。この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。
(2)代理人カードの利用についても、この規定を適用します。
(3)代理人カードによるカードローン取引(借入れ)はできません。 8.(自動機故障時の取扱い)
(1)停電、故障時により自動機による借入れ、払戻しの取扱いができないときは、窓口営業時間内に限
り、当行が自動機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当行本支店(カード発行店に限ります。)の窓口でカードにより借入れ、払戻しをうけることができます。但し、提携銀行の窓口では、この取扱いはできません。
(2)前項により借入れ、払戻しを受ける場合には、当行所定の払戻請求書に住所・氏名(署名)金額および届出の暗証を記入のうえ、カードとともに提出してください。
(3)停電、故障時により自動機による返済、預入れの取扱いができないときは、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカードによりカードローンロ座に返済、預入れをすることができます。
9.(カードによる借入れ、払戻し金額等の通帳記入)
カードによる借入れ、払戻した金額および手数料金額の通帳記入は、通帳を当行の自動機で使用されたとき、または当行本支店の窓口に提出されたときに行います。なお、提携銀行の自動機による借入れ、
払戻し金額と手数料金額は合計額をもって通帳に記入します。 10.(カード・暗証の管理等)
(1)当行は、自動機の操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、およ
び入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。当行の窓口においても同様にカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ取扱いをいたします。
(2)カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測さ れやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛 失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金 の払戻し停止の措置を講じます。
(3)カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。 11.(偽造カード等による払戻し等)
偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行
が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
12.(盗難カードによる払戻し等)
(1)カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
①カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
②当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の 4 分の 3 に相当する金額を補てんするものとします。
(3)前 2 項の規定は、第 1 項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第 2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
①当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A 本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
B 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の家族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
C 本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの証明を行った場合
②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合 13.(カードの紛失、届出事項の変更等)
カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに
本人から当行所定の方法により当行に届出てください。 14.(カードの再発行)
(1)カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、
相当の期間をおき、または保証人を求めることがあります。
(2)カ一ドを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。 15.(自動機への誤入力等)
自動機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、提携銀行の自動機を使用した場合の提携銀行の責任についても同様とします。
16.(解約、カードの利用停止等)
(1)カードローン契約または預金口座を解約する場合には、カードを当店に返却してください。
(2)カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当店に返却してください。
(3)次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
①第 18 条に定める規定に違反した場合
②カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合 17.(カードの有効期限)
(1)カードの有効期限はカードローン契約規定に定めた期限と同一とします。なお、取引期限が延長(継
続)された場合は、カードは継続して使用するものとします。
(2)この取引が解約または期限到来により終了した場合には、使用中のカードは、以後、無効とします。 18.(譲渡、質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
19.(規定の適用)
この規定に定めない事項については、カードローン契約規定により取扱います。 20.(規定の変更)
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場
合には、当行のウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。