利息、損害金 のサンプル条項

利息、損害金. 1.貸越金の利息は、信用金庫所定の利率(基金の保証料を含む。以下同じ)および付利単位によって計算し、借入要項記載の利息決算月における信用金庫所定の日に貸越元金に組み入れるものとします。利息の計算は、毎日の貸越最終残高の合計額×利率÷365 の算式により行うものとします。
利息、損害金. 1.貸越金の利息は、毎月要項記載の約定返済日に貸越元金に組み入れるものとします。
利息、損害金. 1.この取引の貸越利息(保証会社の保証料相当額を含む。)は、付利単位を100円とし、毎月、借主が選択した約定返済日(銀行休業日の場合は翌営業日、以下「返済日」という。)に1か月分を銀行所定の計算方法により計算のうえ、貸越元金に組入れることとします。
利息、損害金. 1. 貸越金に対する利息(保証会社への保証料を含む)は付利単位を 100 円とし、毎月金融機関所定の日に金融機関の定める表記貸越利率(保証料を合算したもの)及び計算方法により算出し、貸越元金に組入れるものとします。金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、金融機関は上記の利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。また金融機関が金融機関所定の基準により一般に適用される貸越金の利率により優遇した利率を適用した場合は、いつでもその優遇した利率を変更又は適用の中止をすることができるものとします。
利息、損害金. 1.貸越極度額10万円以上100万円以下(固定金利型)
利息、損害金. 1.〈ひろぎん〉バリューローン随時返済型の場合
利息、損害金. 1 貸越金に対する利息は付利単利を1円とし、毎月乙所定の日に乙の定める貸越利率及 び計算方法により算出し、貸越元金に組み入れるものとします。
利息、損害金. ①この取引による貸越金の利息は、付利単位を 100 円とし、毎月5日(ただし、銀行休業日の場合は翌営業日)に銀行所定の利率によって、銀行所定の方法により計算のうえ、貸越金元金に組入れます。
利息、損害金. 1.貸越金の利息は、信用金庫所定の利率(基金の保証料を含む。以下同じ)および付利単位によって計算し、借入要項記載の返済日(以下「定例返済日」という)に貸越元金に組み入れるものとします。利息の計算は、毎日の貸越最終残高の合計額×利率÷365 の算式により行うものとします。 2.借主は、信用金庫に対する債務を履行しなかった場合には、信用金庫所定の損害金(基金の保証料を含む。以下同じ)を支払うものとします。損害金の計算方法は、支払うべき金額に対し 1 年を 365 日とし、日割計算とします。
利息、損害金. 1.貸越金の利息(保証料を含む)は付利単位を 100 円とし、毎月 10 日(銀行休業日の場合はその翌営業日)に貴行所 定の利率または貴行が私に対して適用する利率によって計算のうえ、貸越元金に組み入れるものとします。利息の計算は平年うるう年に関係なく、毎日の貸越最終残高の合計額×利率÷365 の算式により行うものとし、この場合、貸越元金の返済のため貴行が受け入れた証券類の金額は当該証券類が決済されるまでは貸越残高に加えて計算するものとします。