利息、損害金 のサンプル条項

利息、損害金. 1. 貸越金の利息は、信用金庫所定の利率(基金の保証料を含む。以下同じ)および付利単位によって計算し、借入要項記載の返済日(以下「定例返済日」という)に貸越元金に組み入れるものとします。利息の計算は、毎日の貸越最終残高の合計額×利率÷365 の算式により行うものとします。 2. 借主は、信用金庫に対する債務を履行しなかった場合には、信用金庫所定の損害金(基金の保証料を含む。以下同じ)を支払うものとします。損害金の計算方法は、支払うべき金額に対し 1 年を 365 日とし、日割計算とします。 3. 金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、信用金庫は、貸越金の利率、損害金の料率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。 4. 第3 項による利率、損害金の料率の変更の内容は、信用金庫の店頭またはホームページへの掲示その他相当な方法で公表することにより借主に通知するものとし、借主への個別の通知は不要とします。
利息、損害金. 1. 貸越金の利息は、毎月金融機関所定の日に表記所定の利率によって計算の上、貸越元金に組入れるものとします。利息の計算は、毎日の貸越最終残高の合計額×利率÷365 (又は 366)の算式により行うものとします。 2. 申込者が金融機関に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、表記損害金率(年 365 日(又は 366 日)の日割計算)とします。
利息、損害金. 1. 貸越金の利息(保証料を含む)は付利単位を 100 円とし、毎月 10 日(銀行休業日の場合はその翌営業日)に貴行所 定の利率または貴行が私に対して適用する利率によって計算のうえ、貸越元金に組み入れるものとします。利息の計算は平年うるう年に関係なく、毎日の貸越最終残高の合計額×利率÷365 の算式により行うものとし、この場合、貸越元金の返済のため貴行が受け入れた証券類の金額は当該証券類が決済されるまでは貸越残高に加えて計算するものとします。 (1) 貸越利率は銀行の定める基準金利を基準として、基準利率の変更に伴って、引上げ、または引下げることができるものとします。 (2) 金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、貴行は、貴行所定の利率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。 (3) 貴行が特に私に対して割引利率を適用した場合には、貴行は私に対して通知することなく、いつでもその割引金利を変更し、または、割引金利の適用を中止することができるものとします。 3. 私が貴行に対する債務を履行しなかった場合の損害金は年 18%(年 365 日の日割計算)とします。
利息、損害金. 1. 貸越金の利息は、毎月要項記載の約定返済日に貸越元金に組み入れるものとします。 2. 前項の利息額は、前回約定返済日の翌日(初回は最初の貸越発生日の翌日)から今回約定返済日までの間の毎日の最終貸越残高に対し、要項記載の貸越利率により甲所定の方法で計算するものとします。 3. 利息の貸越元金組み入れにより、貸越金が貸越極度額を超えることとなる場合は、貸越極度額を超える金額を直ちに支払います。 4. 本契約による債務を履行しなかったときは、要項記載の割合による損害金を支払います。この場合の計算方法は、1年を365日とした日割計算によるものとします。 5. 金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、甲は利率、損害金の料率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。 6. 前項による利率、損害金の料率の変更の内容は、甲の店頭等に掲示するものとします。なお、変更日以降の取引も本契約の条項により取扱われるものとします。
利息、損害金. ひろぎん〉バリューローン随時返済型の場合
利息、損害金. 1. 貸越金の利息は、信用金庫所定の利率(保証会社の保証料を含む。以下同じ)および付利単位によって計算し、借入要項記載の返済日(以下「定例返済日」という)に貸越元金に組み入れるものとします。利息の計算は、毎日の貸越最終残高の合計額×利率÷365の算式により行うものとします。 2. 借主は、信用金庫に対する債務を履行しなかった場合には、信用金庫所定の損害金(保証会社の保証料を含む。以下同じ)を支払うものとします。損害金の計算方法は、支払うべき金額に対し1年を365日とし、日割計算します。 3. 金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、信用金庫は、貸越金の利率、損害金の料率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。 4. 第3項による利率、損害金の料率の変更の内容は、信用金庫の店頭またはホームページへの掲示その他相当な方法で公表することにより借主に通知するものとし、借主への個別の通知は不要とします。
利息、損害金. 保証会社 商品名 利息元加日 付利単位 付利最低残高 オリコ カードローンリリーフ 毎月 10 日 100 円 100 円 1. 当座貸越元金対する利息(保証会社の保証料を含む年率)の付利単位等は下表の通りとし、銀行所定の利率または銀行が申込人対して適用する利率・計算方法よって計算のうえ、貸越元金組み入れるものとします。利息の計算は、毎日の貸越最終残高の合計額×利率÷365 の算式より行うものとします。 口座振替タイプ あんしんアップ ATM・店頭入金タイプ 毎月 26 日 SMBC ちば興銀カードロー ン:)【すまいる】 毎月 10 日 100 円 1,000 円 アイフル あんしんアップ 貸越利率と同率 SMBC ちば興銀カードロー ン:)【すまいる】 貸越利率と同率 2. 申込人が銀行対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、下表の通りとします。(年 365 日の日割計算)
利息、損害金. 1. 貸越金利息は、毎月の約定返済日にこの契約に基づく金庫所定の利率(保証会社の保証料を含む。以下同じ)および付利単位(1円)によって計算し、その前日までの利息を貸越元金に組み入れるものとします。なお、約定返済日が金庫の休業日の場合は、翌営業日にその前日までの利息を貸越元金に組み入れるものとします。 2. 利息の計算は、毎日の貸越最終残高の合計額×利率÷365の算式により行うものとします。 3. 第1項の利息を貸越元金に組み入れることにより貸越額が利用限度額を超えることとなるときもこの規定が適用されるものとし、借主は、金庫から請求があったときは利用限度額を超える金額を直ちに返済するものとします。 4. 借主は、金庫に対する債務を履行しなかった場合には、標記割合の損害金(保証会社の保証料を含む。以下同じ)を支払うものとします。損害金の計算方法は、約定返済元金に対し約定返済日の翌日を起算日として、1年を 365 日とし、日割で計算します。また、契約終了等により、期限の利益を失った場合でも標記割合の損害金を支払うものとします。 5. 金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、金庫は利率、損害金の割合を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。 6. 第5項による利率、損害金の割合の変更の内容は、金庫の店頭またはホームページへの掲載による公表その他相当の方法により周知するものとします。なお、変更日以降の取引もこの契約の条項により取扱われるものとします。
利息、損害金. 1. 貸越金の利息(保証料を含む)は、付利単位を任意として、下表の通り貸越極度額に応じて記載された乙所定の利率によって計算のうえ、毎月 10 日(休日の場合は翌営業日)に貸越元金に組入れるものとします。利息の計算は毎日の貸越最終残高の合計額×利率÷365 の算式により行うものとします。 2. 乙に対する債務を履行しなかった場合の損害金は、15.0%(年 365 日の日割計算)とします。 3. 金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、第 21 条に定めるところに従い、乙は利率・損害金を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
利息、損害金. 借主は、次の各号のいずれかの方法により利息を支払うものとします。