用語 用語の意味 契約者 本規約に同意の上、本サービスを利用する資格を有する事業主等をいいます。 利用者 契約者の有する本サービスの利用資格に基づいて、本サービスの利用を契約者より許諾された者をいいます。 利用契約 本規約に基づき契約者と当社との間で成立する本サービスに関する利用契約をいいます。 同時接続ライセンス 本サービスの利用にあたり、当社より使用許諾するシステムを同時に利用できる権利をいいます。 ID等 当社が契約者に貸与する...
リモートセーフティ利用規約
2022 年 7 月 1 日現在株式会社オプテージ
第 1 章 総則
第 1 条(利用規約)
株式会社オプテージ(以下「当社」といいます。)は、リモートセーフティ利用規約(以下、「本規約」という。)を定め、これにより契約者にリモートセーフティ(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第 2 条(定義)
本規約にて用いる用語は、それぞれ次の意味を有するものとします。
用語 | 用語の意味 |
契約者 | 本規約に同意の上、本サービスを利用する資格を有する事業主等をいいます。 |
利用者 | 契約者の有する本サービスの利用資格に基づいて、本サービスの利用を契約者 より許諾された者をいいます。 |
利用契約 | 本規約に基づき契約者と当社との間で成立する本サービスに関する利用契約を いいます。 |
同時接続ライセンス | 本サービスの利用にあたり、当社より使用許諾するシステムを同時に利用できるx xをいいます。 |
ID等 | 当社が契約者に貸与する ID、自己の設定するパスワード、その他本サービスを利 用するために当社が契約者に対して付与する記号または番号をいいます。 |
課金開始月 | 利用契約申込書に記載されている利用開始日に属する月をいいます。 |
本サービス用設備 | 本サービスを提供するに当たり、当社が利用又は設置するコンピューター、電気 通信設備その他の機器及びソフトウェアをいいます。 |
第 3 条(本規約の適用)
本規約は、本サービスの利用にかかわる一切に適用されます。
2 当社が契約者または利用者に本サービスのホームページ等で通知する本サービスの説明、案内、利用上の注意等は、名目の如何にかかわらず本規約の一部を構成するものとします。
3 当社が別途規定する個別規定および当社が随時、契約者または利用者に対し通知する追加規定は、本規約の一部を構成するものとし、本規約と個別規定(個別契約を含みます)および追加規定が異なる場合には、個別規定および追加規定が優先するものとします。
4 当社は、本規約の他必要に応じて特約を定めることがあります。この場合、契約者は本規約とともに特約を遵守するものとします。
第 4 条(本規約の変更)
当社は、契約者の承諾を得ることなく本規約を随時変更することができるものとします。変更後の規約は、当社が予告なく、または一定の予告期間を設けて、本サービスのホームページ上に掲載する方法、当社に登録している電子メールアドレス(以下、「登録アドレス」といいます。)へ電子メールを送信する方法および当社が適当と判断したその他の方法のいずれかまたは複数の方法により、契約者へ通知します。この場合、当社が定めた時期(契約者に通知した時点より遡らないものとします。)に効力が生じるものとし、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 本規約の変更後に契約者が本サービスを利用した場合には、契約者が当該変更に同意したものとみなします。
第 2 章 本サービスの仕様等
第 5 条(本サービスの仕様等)
本サービスの仕様、内容及び提供条件は、別途リモートセーフティ サービス仕様書(以下、「仕様書」といいます。)に定めるところによります。
なお、当社は、本サービスの仕様、内容又は提供条件を予告なく変更することがあります。
2 次の事項については、利用契約又は仕様書において明示的に追加されている場合を除き、契約者へ提供されないものとします。
(1)ソフトウェア及びハ-ドウェアに関する問い合わせ並びに障害対応等
(2)本サービスにかかるデータの内容、変更等に関する問合せ
3 本サービスの提供区域は、利用契約又は仕様書で特に定める場合を除き、日本国内に限定されるものとします。
4 当社は、本サービスの利用期間中、善良な管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。ただし、利用契約又は仕様書に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。
第 6 条(再委託)
当社は、契約者に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の一部を当社の判断にて第三者に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託先(以下「再委託先」といいます。)に対し、第 39 条(秘
密情報の取扱い)及び第 40 条(個人情報等の保護)のほか当該再委託業務遂行について利用契約等所定の当社の義務と同等の義務を負わせるものとします。
第 3 章 利用契約
第 7 条(利用契約の申込)
本サービスの利用希望者(以下「申込者」といいます。)は、当社所定の利用契約申込書を当社に提出することにより、本サービス利用のための申込みを行うものとします。
2 申込者は、本規約の内容を承諾の上、かかる申込みを行うものとし、申込者がかかる申込みを行った時点で、当社は、申込者が本規約の内容を承諾しているものとみなします。
第 8 条(利用契約の承諾)
当社は、前条に基づく申込みを受けた場合はその諾否を判断し、申込者に結果を通知します。
第 9 条(利用契約の成立)
当社が申込者からの申込みを承諾し、申込者への通知手続きが完了した時点で利用契約が成立するものとします。
第 10 条(利用契約の承諾義務の不存在)
当社は、申込者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約又は利用変更契約を締結しないことができます。
(1) 本サービスに関する金銭債務の不履行、その他本規約又は利用契約に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき
(2) 利用契約申込書又は利用変更申込書に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあったとき
(3) 金銭債務その他本規約又は利用契約に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
(4) 本サービスの提供が技術的に困難であるとき
(5) その他、当社が不適当と判断したとき
2 当社は申込みを承諾しない理由を申込者に開示する義務を負わないものとします。
第 11 条(契約者情報等の変更の届出および当社からの通知)
契約者は、氏名又は名称、登録アドレス、請求書の送付先等に変更があったときは、当社が指定する方法で当社に速やかに届け出るものとし、この届け出を怠ったことにより契約者が不利益を受けたとしても、当社は責任を負わないものとします。
2 当社から契約者への通知は、本規約の他の条項又は利用契約に特段の定めのない限り、通知内容を登録アドレスへの電子メールの送信、書面の送付又は当社のホームページへの掲載など、当社が適当と判断する方法により行います。
3 前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は当社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又はホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
第 12 条(最低利用期間)
本サービスの最低利用期間は利用契約ごとに利用契約申込書に記載している利用開始日から1年とします。ただし、別途定めがある場合はそれに従うものとします。
2 前項の最低利用期間内に本サービスの解約があった場合は、当社が定める期日までに残余の期間に対応する利用料金に相当する額を一括して支払うものとします。
3 第1項の最低利用期間内に本サービスの同時接続ライセンス数の変更があった場合は、当社が定める期日までに契約変更前の月額利用料から契約変更後の月額利用料の額を控除し、残額に残余の期間を乗じて得た額を一括して支払うものとします。なお、契約変更後の月額利用料が契約変更前の月額利用料より増額となる場合には、本項は適用しないものとします。
第 13 条(利用契約の更新)
本サービスの利用期間は、利用契約に定めるものとします。ただし、本サービスの利用期間満了の2カ月前までに、契約者から利用契約の更新をしないという意思表示がない場合には、利用契約は利用期間満了と同時に、利用契約申込書に記載された同じ条件で1カ月ごとに自動的に更新されるもとし、その後も同様とします。
第 4 章 本サービスの利用
第 14 条(本サービスの利用)
当社は、第 8 条(利用契約の承諾)の規定により利用契約の承諾をしたときは、契約者に対し、本サービスの利用および管理に使用する ID 等を付与するものとします。
2 契約者は、自己に付与された ID 等の使用・管理に一切の責任を負うものとします。当該 ID 等により認証された本サービスの利用は、すべて契約者による利用とみなします。
3 契約者は、自己の責任と負担において、本サービスの提供を受けるための設備および機器等(以下「契約者設備」といいます。)を準備、設定し、契約者設備及び本サービス利用のための環境(サイバーセキュリティの確保を含みます。)を維持するものとします。
4 契約者は、本サービスの利用に当たり、当社が本サービス用設備の一部として、当社の製造に係らないハードウェア、ソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)、データベース及びパブリッククラウドサービスを利用することを了承します。
第 15 条(本サービスの利用権限、責務)
契約者は、本サービスの利用資格を得た後に、本サービスの利用条件を変更する場合、当社が別途指定する手続きに従うものとします。
2 契約者は、本規約の定める条件に従って本サービスを利用するものとします。
3 契約者は、本サービスと同時にまたはこれに関連して本サービス以外の各種サービスを利用する場合であっても、かかるサービスに関する規約、契約、利用条件等にかかわらず、本サービスの利用に関しては、本規約の内容に従うものとします。
4 契約者は、自己の有する利用資格に基づいて本サービスを利用者に利用させる場合、当該利用者に対し、本規約において自己に課せられる義務と同等の義務を課し、これを遵守させるものとし、かつ、当社に対して、当該利用者による当該義務の違反に関し、当該利用者と連帯して責任を負うものとします。万一、利用者が当該義務に違反した場合、契約者は、自己の費用と責任において、当社の指示に従い、当該利用者による本サービスの利用を中止させ、かつ、再発防止に必要な措置を取るものとします。
5 本サービスの利用に関連して、契約者もしくは利用者が第三者に対して損害を与えた場合、または契約者もしくは利用者と第三者との間で紛争が生じた場合、当該契約者は自己の費用と責任でかかる損害を賠償またはかかる紛争を解決するものとし、当社に何等の迷惑を掛けず、かつ損害を与えないものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、利用者もしくは第三者から損害を被った場合、又は利用者もしくは第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
第 16 条(禁止事項)
契約者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
(1) 当社若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2)本サービス用設備に対するリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブリ等の行為
(3) 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
(4) 本規約及び利用契約に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
(5) 法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為
(6)利用契約申込書に記載の同時接続ライセンス数を超えた本サービスの利用行為
(7) 他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(8) 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
(9) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為
(10) 無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
(11) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(12) ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(13) 無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
(14) 第三者の設備等又は本サービス用設備、電気通信回線の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(15)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをxx行為
2 契約者は、本サービスの利用に当たり、当社からソフトウエア(付属するマニュアル等の文章およびその他の印刷物を含む)又は資料の貸与を受けた場合において、当社による明示的な定めのない限り、その全部または一部を改変、翻案、複製してはならないものとします。
3 契約者は、ソフトウェア又はその直接的産物を日本国及び関係国の輸出管理規制、及びその他関係法規に違反し、引渡又は輸出してはならないものとします。
4 契約者は、第 1 項各号、第 2 項若しくは前項のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。
5 当社は、本サービスの利用に関して、契約者等の行為が第 1 項各号、第 2 項若しくは第 3 項のいずれかに該当するものであること又は契約者又は利用者の提供した情報が第 1 項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第 1 項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、当社は、契約者等の行為又は契約者等が提供又は伝送する(契約者の利用とみなされる場合も含みます。)情報
(データ、コンテンツを含みます。)を監視する義務を負うものではありません。
6 当社が前項の措置を取ったことで、契約者が本サービスの全部又は一部を利用できず、これにより損害が発生したとしても、当社は一切責任を負いません。
第 5 章 利用の制限および中止、停止
第 17 条(利用の制限および中止)
当社は、次の場合には、事前に契約者へ通知した上で、本サービス提供を制限または中止することができる
ものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、事前の通知を要しないものとします。当社が本条に基づき本サービス提供を制限または中止した場合でも、料金の精算(値引き)は行わないものとします。
(1) 本サービス用設備又は電気通信回線の保守または工事上やむを得ないとき。
(2) 本サービス用設備又は電気通信回線に障害が発生したとき。
(3) 天変地異その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあり、災害の予防、救援、通信、電力供給、秩序の維持、その他公共の利益の確保のために当社が必要と判断するとき。
(4) 公的機関から法にのっとった手続きにより依頼されたとき。
2 当社は、前項各号に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して契約者、利用者又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第 18 条(利用停止)
当社は、次に該当する場合には、当社が定める期間、契約者による本サービスの利用を停止することができるものとします。当社が本条に基づき契約者による本サービスの利用を停止した場合でも、料金の精算(値引き)は行わないものとします。
(1)料金その他の債務を当社が定める期限までに支払わないとき。
(2)契約者または利用者が第 16 条(禁止事項)第 1 項各号のいずれかの行為に関連する情報(データ、コンテンツを含みます。)、を発信していることと当社が判断したとき。
(3) コンテンツに関して正当な権利を保持していると公に認められた第三者から本サービス提供の停止の申し出があったとき。
(4)契約者または利用者の提供するコンテンツが、技術的に本サービス用設備に極端に高い負荷を与える可能性があると当社が判断したとき。
(5) 公的機関より法にのっとった要請がなされたとき。
(6) その他、現状の契約者の利用が望ましくないと当社が判断したとき。
2 当社は、前項各号に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して契約者、利用者又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第 19 条(本サービス提供の終了)
当社は、次の場合には、本サービスの提供を終了することがあります。
(1) 本サービス用設備の品質維持や、安定した供給ができない、またはできなくなるおそれがあると当社が判断したとき。
(2) 経営上あるいは、技術上などの理由により本サービスの適正かつ正常な提供ができなくなり本サービスの運営が事実上不可能になったとき。
(3) その他の理由で本サービスを提供できなくなったとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を終了するときは、事前にその理由、終了する時期などを契約者に通知します。但し、緊急の場合にはこの限りではありません。
3 前項の通知は、本サービスのホームページ上に表示することにより行うものとし、表示後 1 ヶ月経過した時点で全ての契約者に通知したものとみなされるものとします。
4 当社は、理由の如何を問わず、本サービスの終了により契約者又は第三者に損害が生じた場合であっても、当社は一切責任を負わず、契約者の費用と負担をもって対応するものとします。
第 6 章 不可抗力および免責、責任の制限
第 20 条(不可抗力)
台風、暴風雨、洪水などの天災地変や戦争、暴動、内乱、市民騒擾、ストライキ、テロ、法改正、政府機関の行為、停電、大規模な感染症の発生等、当社の責めに帰さない事由によって、本契約の履行が困難となった場合は、当社は本サービスの提供を免責されることとします。
第 21 条(責任の制限等)
本サービスの各機能は、提供時点において当社が提供可能なものとします。本サービスが契約者の特定の目的に適合すること、期待する機能を有すること、期待する成果を実現すること、不具合を起こさないことおよび利用結果を含め、当社は、契約者に対し、本サービスに関する何等の保証も行うものではありません。
2 当社は、契約者の本サービスの利用に伴い、契約者または第三者のプログラムやデータの消失もしくは破損等が生じた場合であっても、その理由の如何を問わず一切の責任を負うものではありません。
3 当社の責に帰すべき事由により、本サービスの利用ができなかった場合の対応については、当社のホームページ上に定めるとおりとします。
第 22 条(賠償額および範囲の制限)
当社の故意または重大な過失により、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、当社は、契約者の月額利用料金を上限として、1 カ月分の請求額の減額に応じることにより、当該損害を賠償するものとします。
2 前項に定める減額(損害賠償)については、当該損害があった時から 30 日以内に当社が別途定める書式にて契約者からの申し出があった場合に限り、当社は義務を負うものとし、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った月の翌々月の利用料金を減額するものとします。
3 本サービス又は本規約及び利用契約に関して、当社の責めに帰すべき事由により又は当社が本規約及び利用契約に違反したことにより利用者に損害が発生した場合について、当社は前項所定の契約者に対する責任を負うことによって利用者に対する一切の責任を免れるものとし、利用者に対する対応は契約者が責任をもって行うものとします。
第 23 条(免責)
本サービス又は利用契約等に関して当社が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとします。なお、当社は、以下各号のいずれかの事由により契約者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
(1) 天災地変、騒乱、暴動、感染症・疫病等の不可抗力
(2) 契約者設備の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等契約者の接続
環境の障害
(3) 本サービス用設備からの応答時間等本サービス用設備等の性能に起因する損害
(4) 当社が第三者から導入しているコンピュータウイルス対策ソフトについて当該第三者からウイルスパターン、ウイルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウイルスの本サービス用設備への侵入
(5) 善良な管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
(6) 当社が定める手順・セキュリティ手段等を契約者等が遵守しないことに起因して発生した損害
(7) 本サービス用設備のうち当社の製造に係らないハードウェア、ソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)、データベース及びパブリッククラウドサービスに起因して発生した損害
(8) 電気通信回線の不具合に起因して発生した損害
(9) 刑事訴訟法第 218 条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分
(10) 再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任及びその業務の監督について相当の注意をしても損害が回避できない場合など当社に責めに帰することができない場合
(11) その他、当社の責めに帰することができない事由
第 24 条(第三者との紛争)
契約者は、本サービスの利用に当たり第三者の権利を侵害しないよう必要な措置を講じることとしますが、それにもかかわらず第三者との間で紛争が生じた場合、第 15 条(本サービスの利用権限、責務)第5項に基づき自己の責任と負担において解決するものとし、当社は一切責任を負わないこととします。
第 7 章 料金等
第 25 条(料金および工事等に関する費用)
本サービスの利用料金等は、別途リモートセーフティ料金表(以下、「料金表」といいます。)に定めるところによります。
第 26 条(料金の支払義務)
契約者は、本サービスの利用料金として、料金表に定める金額を別途当社の定める方法により、当社が指定する期日までに、当社に支払う義務を負います。
2 契約者は、課金開始月から起算して、契約の解除があった日の属する月までの期間(課金開始月と解除または廃止のあった日の属する月が同一の月である場合は、1月間とします。)について、料金表第1表(料金)に規定する月額料金の支払いを要します。
3 利用料金は1カ月を単位に算定します。1カ月とは暦月の初日より末日までの間とし算定します。
4 契約者は、第 17 条(利用の制限および中止)または第 18 条(利用停止)に該当する期間があった場合においても、当該期間中の料金等の支払を要します。
5 第 2 項の規定にかかわらず、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
6 当社は、利用契約存続中の毎月末日をもって当月分の利用料金を締め、契約者に請求書または口座振替のお知らせを交付します。契約者は、当社が指定する期日までに、当該利用料金の全額を当社に支払うものとします。
7 物価変動等により、当社が本サービスの利用料金を不相当と認めるに至ったときは、契約期間内でも、利用料金を変更することができるものとします。
第 27 条(工事費の支払義務)
契約者は、利用契約の申込みまたは工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその利用契約の解除またはその工事の請求の取消し(以下この節において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
第 28 条(料金の計算方法等)
利用料金の計算方法並びに利用料金および工事に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
第 29 条(割増金)
契約者が利用料金その他の費用の支払いを不法に免れた場合、契約者は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として当社に支払うものとします。
2 前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、全て契約者の負担とします。
第 30 条(延滞利息)
契約者が支払期日を経過してもなおその利用料金その他の費用を支払わない場合は、契約者は、支払期日の翌日から起算して実際の支払いの日の前日までの期間について、年 14.5%の割合で算出した金額を延滞利息として当社に支払うものとします。
2 前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、全て契約者の負担とします。
第 31 条(保証金)
契約者は、契約者(新たに契約者となる者を含みます。以下この条において同じとします。)が次のいずれかに該当し、かつ当社が求めた場合には、料金表第1表(料金)に規定する料金の3カ月分に相当する額を超えない範囲で当社が指定する額を保証金として当社に預託するものとします。保証金に利息は付さないものとします。
(1)契約者が現に利用している当社の電気通信サービスの料金について、支払期日を経過してもなお支
払わなかった場合
(2)契約者の過去の支払い状況や当社の与信審査等により、契約者が支払期日を経過してもなお料金を支払わないことが予想される場合
2 当社は、利用契約が消滅した場合には、保証金を契約者が支払うべき料金に充当し、その残額を返還します。
第 8 章 利用契約の解約
第 32 条(契約者による利用契約の解約)
契約者は、利用契約の解約を希望する場合は、解約を希望する月の2カ月前までに当社所定の書面にて通知することにより、当該月の末日をもって利用契約を解約できるものとします。
第 33 条(当社による利用契約の解約)
当社は、次のいずれかに該当する場合、何らの通知催告を要することなく直ちに利用契約の全部または一部を解約することができるものとします。
(1) 契約者、利用者またはその代理もしくは媒介する者が暴力団(暴力団員等による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第77 号。以下「暴対法」という。)第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。)、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者およびこれらの者と密接な関わりを有する者であることが判明したとき。
(2) 契約者が自らまたは反社会的勢力を利用して、当社に対して詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いたとき。
(3) 第 18 条(利用停止)に規定する事由に該当した契約者がなおその事実を解消しないとき。
(4) 当社が契約者の住所や電話番号にあてて連絡を取ろうと試みたにもかかわらず、連続して7日間(土日祝日を除きます。)以上契約者からの応答がないとき。
(5)契約者が、仮差押、差押、仮処分若しくは競売の申請、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立を受けあるいは自ら申し立てたとき又は清算に入ったとき。
(6)契約者が、営業の全部又は重要な一部の譲渡、営業の廃止、あるいは変更又は合併によらない解散をし、若しくはその決議をしたとき。
(7)契約者が、租税公課を滞納して保全差押を受けたとき。
(8)契約者が、支払いを停止したとき又は支払い不能に陥ったとき。
(9)契約者が、手形を不渡りとしたとき、又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(10)契約者が、監督官庁より営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消しの処分を受けたとき。
(11)契約者が本規約又は利用契約に規定する事項に違反したとき。
(12) その他、契約者において利用契約を履行することが困難であると当社が合理的に判断したとき。
2 契約者または利用者が前項各号に該当したことにより当社が損害を被った場合、利用契約の解約の有無にかかわらず、当社は、契約者に対し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。
3 本条第 1 項の定めにかかわらず、当社は契約者に 1 カ月前に通知することにより、利用契約を解約することができるものとします。
4 本条に基づく利用契約の解約により契約者に損害が生じた場合でも、当社は、いかなる責任も負わないものとします。
第 34 条(利用契約終了後の措置等)
解約その他の事由により利用契約が終了した場合、当社は、本サービスの利用により本サービス用設備において登録・作成、送受信等されたデータ等の全てを消去できるものとします。
2 解約その他の事由により利用契約が終了した後、契約者は本サービスにおいて当社より提供されたソフトウエア(複製物や付属するマニュアル等の文書およびその他の印刷物を含む)の全てを返却または廃棄していただきます。
第 9 章 データ等の取り扱い
第 35 条(データ等の取り扱い)
本サービスで契約者または利用者が本サービス用設備において登録・作成、送受信等したデータ等が、契約者または利用者の利用により滅失、毀損、漏洩、改竄その他本来想定されたのとは異なる形態で使用されたことにより契約者に損害が発生したとしても、当社の故意又は重過失による場合を除き、当社は一切の責任を負いません。
第 36 条(データ等の削除)
第 33 条(当社による利用契約の解約)に基づき当社が本サービスの利用契約を解除した場合、当社は契約者に事前に通知することなく、契約者のデータ等を削除できることとします。
第 37 条(解約時のデータ等)
第 32 条(契約者による利用契約の解約)または第 33 条(当社による利用契約の解約)に基づき契約が解除された場合、データ等の損失、損害等に対して当社は一切の責任を負いません。
第 38 条(データの活用)
本サービスで契約者または利用者が登録・作成、送受信等したデータ等や顧客情報(個人情報を除きます。)について、本サービスの開発又は改善、本サービス以外の企画立案を目的として、分析・利用できることとします。
2 当社は、利用料金の算定、本サービス用設備の維持その他当社が本サービスを運営するために必要な範囲において、契約者または利用者が本サービス用設備において登録・作成、送受信等したデータ等や顧客情報を参照、閲覧等できることとします。
第 10 章 契約情報の取り扱い等
第 39 条(秘密情報の取扱い)
契約者および当社は、相手方からそれぞれ提供を受けた技術上または営業その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨指定した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に漏洩してはならないものとします。ただし秘密情報には、(i)提供を受けた時点で公知であった情報、(ii)提供を受けた後に被提供者の過失なく公知となった情報、(iii)被提供者が独自に開発した情報や第三者から独自に取得した情報は含まれません。本項にかかわらず、被提供者が裁判所その他公的機関から秘密情報の開示の命令や要請がある場合には秘密情報を必要最小限に限り開示できるものとします。
2 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第 4 条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存します。
3 当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による差押え・捜索・検証)その他同法の定めに基づく強制処分が行われた場合には、当該法令および令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
第 40 条(個人情報等の保護)
当社は、契約者の秘密情報、または契約者その他の者の個人情報(以下「個人情報等」 といいます。)を契約者本人から直接収集し、または契約者以外の者から間接に知らされた場合には、本サービスに円滑な提供を確保するために必要な期間、これを保有することができます。
2 当社は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)に従い個人情報等を取り扱うものとし、個人情報等を契約者本人以外の者に開示、提供せず、本サービスの提供のために必要な範囲を超えて利用しないものとします。
3 当社は、刑事訴訟法等に基づき司法警察員、検察官等の法律上正当な権限を有する者から照会を受けた場合、前項にかかわらず、法令に基づき必要と認められる範囲内で個人情報等の照会・開示請求に応じることができるものとします。
4 当社は、利用契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後は、個人情報等を消去するものとします。ただし、利用契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後にお いても、法令の規定に基づき保存しなればならないときは、その規定に従うものとします。
5 当社は、契約者が当社に届け出た情報(利用契約申込書に記載の個人情報を含みます。以下同じとします。)および履歴情報を善良なる管理者としての注意を払って管理します。
6 契約者は、当社が前項に定める情報および履歴情報を、本サービスを提供する目的の他に、以下の各号に定める目的に利用し、または第三者に提供することがあることに同意するものとします。
(1) 当社が契約者に対し、本サービスの追加もしくは変更のご案内、または緊急連絡の目的で、電子メールや郵便等で通知する場合、または電話等により連絡する場合。
(2) 当社または当社の提携先等第三者の提供するサービスや商品に関する広告宣伝またはその他の案内を、電子メールもしくは郵便等で通知する場合、電話等により連絡する場合、または契約者または利用者がアクセスした当社のホームページ上その他利用者の情報端末機器の画面上に表示する場合。
(3) 当社が本サービスに関する利用動向を把握する目的で、契約者または利用者情報の統計分析を行い、個々の契約者または利用者を識別できない形式に加工して、利用または提供する場合。
(4) 法的な義務を伴う開示要求へ対応する場合。
(5) 契約者から事前に同意を得た場合。
7 契約者または利用者が本サービス用設備において登録・作成、送受信等した個人情報(個人を識別できる画像を含みます。)ついてはアクセス制御されており、当社は当該個人情報を取り扱わないものとします。 8 当社は、契約者より、その個人情報の削除等を求められた場合、遅滞なく個人情報の削除等に応じるものとします。 但し、当社は、契約者からの要求に基づき、かかる個人情報の削除等に応じたことに関して、一切責任を負わないものとします。
9 当社は、利用契約が終了した場合、原則として終了日以降、速やかに個人情報を消去します。
第 41 条(契約者による個人情報の適正な取扱いの義務)
本サービス用設備(いずれも、所有権が当社にある場合を含みます。)により取得される音声や画像その他のデータを取得する主体は契約者であり、当社ではありません。契約者は、個人情報の適切な取得および利用を行うために個人情報保護法および関連するガイドラインその他規範の規定に従って取り扱うものとします。
2 契約者は、本サービス利用にあたり、前項に定めるほか、個人情報に関する法令その他規範を遵守することとします。万が一契約者に紛争などが生じた場合において、当社は一切の責を負わないこととします。
第 42 条(利用契約終了後の秘密保持)
契約者等および当社は、利用契約が終了した後においても、本サービスの利用により知り得た情報を第三者に漏らさないこととします。
第 43 条(情報の交換)
契約者と当社の間で本サービスに関する情報の交換を行う場合は、紛失、漏洩、改竄の防止策を講じることとします。
なお、防止策を講じなかったために発生した事故については、当社の故意又は重過失に帰する場合を除き、当社は一切の責任を負わないこととします。
第 11 章 雑則
第 44 条(問い合わせ)
本サービスに関する問い合わせ窓口、その営業日および営業時間帯については、当社にて別途定めるものとします。
第 45 条(知的財産権)
契約者は、当社が契約者に提供する本サービスおよびその他の各種情報に関する著作xxを含む一切の知的財産権が、当社または当社に対してこれらの情報等を提供した第三者に帰属するものであることを確認します。
2 本サービスを構成する一部として、オープンソース・ソフトウェアまたは第三者が権利を有するソフトウェアが使用されています。当該オープンソース・ソフトウェアまたは第三者ソフトウェアの内容(その使用条件を含みます。)は、仕様書またはマニュアルに定めるとおりとします。当該オープンソース・ソフトウェアまたは第三者ソフトウェアに関する使用条件は、本規約に優先して適用されるものとします。
第 46 条(xxxxの禁止)
契約者が利用契約に基づき本サービスの提供を受ける権利その他利用契約上の地位、利用契約に基づく権利及び義務の全部又は一部については、譲渡および質xxの設定はできません。
第 47 条(地位の継承)
契約者は、企業の合併、分割や、事業譲渡など、法に基づく手続きにより契約者の地位の継承が発生した場合には、当社まで速やかに通知するものとします。
第 48 条(責任)
当社は、契約者がその故意または過失により当社に損害を被らせた場合は、本サービスの利用期間中はもちろんのこと、利用契約の終了後であっても、契約者に当該損害の賠償を請求することがあります。
第 49 条(準拠法)
本規約及び利用契約の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとします。
第 50 条(合意管轄)
契約者と当社の間で本サービスの利用に関して紛争が生じた場合は、大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
附則
本規約は、2022 年 7 月 1 日より効力を有するものとします。
(別表)リモートセーフティ料金x
xx
(料金の計算方法等)
1 当社は、契約者がその利用契約に基づいて支払う料金は、料金月(1の暦月)に従って計算します。
2 当社は、利用契約に関する当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
3 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
4 契約者は、料金および工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が定める方法により、当社が指定するサービス取扱所または金融機関等において支払っていただきます。
5 料金および工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払うものとし、異なる順序で支払ったとしても支払期日の到来する順序に従って充当するものとします。
(料金の一括後払い)
6 当社は、当社に特別の事情がある場合は、4および5の規定にかかわらず、契約者の承諾を得て、2カ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
7 当社は、料金または工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)7で規定する当社が別に定める条件は、前受金に利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
8 本サービスに関する料金額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
第1表 料金
1 適用
区 分 | x x |
(1)基本機能 | 本サービスでは、別表1に揚げる基本機能を提供します。 |
(2)基本機能に係る 料金の適用 | 当社は、基本料を適用するにあたっては、同時接続ライセンス数に応じた適用 をします。 |
2 料金額
(1) 基本料
【税抜】
単位 | 料金額(月額) |
1ユニット(10 アクティブ数まで) | 350,000円 |
2ユニット(20 アクティブ数まで) | 400,000円 |
3ユニット(30 アクティブ数まで) | 450,000円 |
4ユニット(40 アクティブ数まで) | 500,000円 |
5ユニット(50 アクティブ数まで) | 550,000円 |
6ユニット(60 アクティブ数まで) | 600,000円 |
7ユニット(70 アクティブ数まで) | 650,000円 |
8ユニット(80 アクティブ数まで) | 700,000円 |
9ユニット(90 アクティブ数まで) | 750,000円 |
10ユニット(100 アクティブ数まで) | 800,000円 |
※アクティブ数:オペレータと SV(スーパーバイザー)アカウントの同時アクセス数
※ユーザ登録可能数は、アクティブ数の 5 倍まで
第2表 工事に関する費用
1 適用
区 分 | x x |
(1)工事費の適用 | 工事費は、工事を要することとなる本サービスのサーバ等の工事について、1の工事ごとに適用します。 |
(2)工事の適用区分 | 工事の適用区分は次のとおりとします。 |
区 別 | x x |
(ア)初期工事費 | 本サービスの利用の開始に伴う、サーバ等の初期設定を行う場合に適用します。 |
(イ)変更工事費 | 本サービスを利用する同時接続ライセンス数の設定等を変更する場合に適用します。 |
2 工事費の額
【税抜】
区分 | 単位 | 工事費の額 |
初期工事費 | 初期の設定工事ごとに | 1,000,000円 |
契約内容変更時等の事務手数料 | 契約内容変更ごとに | 3,000円 |
備考 ・上記の工事に伴い、特別な工事を要する場合には、実費を支払っていただきます。 |
別表1 基本機能
区分 | x x |
ビデオチャット機能 | ・オペレータ側と SV(スーパーバイザー)側間でビデオチャット(1 対 1 通 話)する機能 |
テキストチャット機能機能 | ・複数の音声通話をリアルタイムにモニタリングする機能 |
呼び出し機能 | ・オペレータ側から SV(スーパーバイザー)側をワンタッチで呼び出せる機能 |
リアルタイムモニタリング機能 | ・SV(スーパーバイザー)側にて各オペレータ側のモニタリングが可能なダッシュボードの機能 ・オペレータ側にて当該 SV(スーパーバイザー)側のモニタリングが可能 なダッシュボードの機能 |
本人認証機能 | ・カメラ画像の顔認証によりオペレータの本人確認を実施する機能 |
セキュリティアラート機能 | ・オペレータ側にて第三者やスマートフォン等の映り込みを検出するとセキュリティアラートが通知される機能 |
2022 年 7 月 1 日現在