my 動力プランの定義

my 動力プラン. 関西) 契約電力は、原則として 50 キロワ ット未満といたします。 ❖ 電気料金単価(すべて税込み) (凡例:アンペア=A、キロワット時=kWh、キロボルトアンペア=kVA、キロワット=kW)
my 動力プラン. 中部) 契約電力は、原則として50 キロワッ ト未満といたします。 エリア 契約プラン 契約電流等 関西電力 my 標準プランー従量電 灯A(関西) 最大需要容量は、原則として 6 キ ロボルトアンペア未満といたします。
my 動力プラン. 東 京) 契約電力は、原則として 50 キロワ ット未満といたします。 契約容量または契約電力は、原則として主開閉器の定格電流または契約負荷設備の総容量にもとづき算定いたします。ただし、他の小売電気事業者から当社に需給契約を切り替える場合は、原則として切替前の契約容量または契約電力を準用いたします。なお、東北電力エリア、中部電力エリアおよび関西電力エリア、九州電力エリアについても同様といたします。 エリア 契約プラン 契約電流等 東北電力エリア、 中部電力エリア、 九州電力エリア my標準プラン-従量電灯 A(東北・中部・九州)またはmy標準プラン-従量電灯 B (東北・中部・九州) 契約電流は、従量電灯 A の場合には5アンペア、従量電灯Bの場合には 10 アンペア、15 アンペア、 20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アンペ アのいずれかといたします。

More Definitions of my 動力プラン

my 動力プラン. 東京) 契約電力は、原則として 50 キロワ ット未満といたします。 契約容量または契約電力は、原則として主開閉器の定格電流または契約負荷設備の総容量にもとづき算定いたします。ただし、他の小売電気事業者から当社に需給契約を切り替える場合は、原則として切替前の契約容量または契約電力を準用いたします。なお、中部電力エリアおよび関西電力エリアについても同様といたします。 エリア 契約プラン 契約電流等 中部電力 my 標準プランー従量電灯A(中部)、my 標準プランー従量電灯 B(中部) 契約電流は、従量電灯A の場合には5アンペア、従量電灯Bの場合には 10 アンペア、15 アンペア、20アンペア、30アンペア、40アンペア、 50アンペアまたは60アンペアのいず れかといたします。
my 動力プラン. 東京) 契約電力は、原則として 50 キロワ ット未満といたします。 • 契約容量または契約電力は、原則として主開閉器の定格電流または契約負荷設備の総容量にもとづき算定いたします。ただし、他の小売電気事業者から当社に需給契約を切り替える場合は、原則として切替前の契約容量または契約電力を準用いたします。なお、中部電力エリアおよび関西電力エリアについても同様といたします。 エリア 契約プラン 契約電流等 中部電力 my 標準プランー従量電 灯A(中部) 契約電流は5アンペアといたします。 my 標準プラン(中部) 契約電流による場合は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかといたします。 契約容量による場合は、原則として 6 キロボルトアンペア以上、50 キロ ボルトアンペア未満といたします。

Related to my 動力プラン

  • 事業契約 とは、基本契約、施設整備請負契約(仮契約を含む。)及び運営業務委託契約の総称をいう。

  • 消費税等相当額 消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。

  • 小型機器 主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。

  • 契約容量 契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。

  • API Application Programming Interface の略で、アプリケーションが他のアプリケーションと機能やデータを共有するための接続仕様のことです。

  • 本ソフトウェア とは、機体本体に搭載されるソフトウェアをいいます。

  • 会員 とは、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)の提携するカード会社が発行するJCBカード(以下「カード」という)の貸与を受けた者(家族会員を含む)をいいます。」

  • 加盟店 とは、当社が定める加盟店利用規約に承諾のうえ当社の指定する方法に従って加盟店登録を申し込み、当社が当該申込みを承諾した店舗をいう。

  • 協議 とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。

  • 消費税相当額 とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の 額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。

  • 照会サービス とは、当組合が指定する操作方法により、契約者の依頼に基づき、あらかじめ指定されたサービス利用口座について、その残高や入出金明細など各種情報を提供するサービスをいいます。

  • 入院 とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。

  • 収納サービス とは、契約者の契約口座から当組合所定の収納機関に対し、税金、手数料、その他各種料金等(以下、「料金等」といいます。)の払い込みを行うことができるサービスです。

  • 利用料金 とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又は計算根拠を料金表に明示します。

  • 知的財産権 とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。

  • 事業者 とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいいます。

  • 再生可能エネルギー発電促進賦課金 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。

  • 登録情報 とは、第 3 条において定義された「登録情報」を意味します。

  • お客様 とはその第三者を指すものとします。

  • 研究担当者 とは、本研究を中心的に行う者として契約項目(2)に掲げる者をいう。

  • 照会機能 とは、本サービスの契約口座について、当組合所定の時点における残高および当組合所定の期間における取引の口座情報を提供するサービスです。

  • サービス利用契約 とは、本規約を契約条件として当社と登録ユーザーの間で締結される、本サービスの利用契約を意味します。

  • 発明等 とは、特許権の対象となるものについてはその発明、実用新案権の対象となるものについてはその考案、意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出をいう。

  • アカウント とは、お客様が本サービスを利用する権利を指します。

  • 利用者 当社とサービス利用契約を締結されているお客さま。

  • 協定事業者 とは、当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。