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For more information visit our privacy policy.協議 とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。
再生可能エネルギー発電促進賦課金 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
不可抗力 とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
再生可能エネルギー発電促進 賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
本ソフトウェア とは、機体本体に搭載されるソフトウェアをいいます。
本施設 とは、本サービスの提供を行う施設をいいます。
構成員 とは、本件落札者を構成する法人で、事業者に出資している法人をいう。
通信社 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社
顧客 とは乙の取扱商品等を申し込み、その申込が乙より承諾された個人又は法人をいう。
サービス 本契約に基づいてお客様に提供する有償のサポート行為をいいます。なお、試使用など、原則無償のサービスは対象外です。
本規約等 とは、本規約と本件契約を総称していいます。
自営電気通信設備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
消費税相当額 とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の 額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。
ETCシステム取扱 道路管理者又はETCシステム取扱道路管理者との契約に基づきETCカード(車載器(自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいいます。以下同じです。)に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。以下同じです。)に挿入して車載器を作動し、及び通行料金の支払いに必要な情報を記録するカードをいいます。以下同じです。)を発行する者の定める手続によりETCカードの貸与を受けること。
利用契約 本規約に基づき当社と申込者との間に締結される、本サービスにおける各種サービスの提供に関する契約。
API Application Programming Interface の略で、アプリケーションが他のアプリケーションと機能やデータを共有するための接続仕様のことです。
研究担当者 とは、本研究を中心的に行う者として契約項目(2)に掲げる者をいう。
照会機能 とは、本サービスの契約口座について、当組合所定の時点における残高および当組合所定の期間における取引の口座情報を提供するサービスです。
協定事業者 とは、当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。
第三者 当社および加盟店以外の全ての者をいいます。
利用料金 とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又は計算根拠を料金表に明示します。
契約者設備 本サービスの提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェアをいいます。
動力 電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
事業者 とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいいます。
営業日 とは、東京において銀行が休日とされる日以外の日をいう。
本サイト 当社が本サービスに関して運営する WEB サイトの総称をいいます。