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ハードウェアの定義

ハードウェア. とは、SISW が本契約に基づき提供するハードウェア機器、装置、アクセサリ、及び部品(その中に組み込まれたファームウェアを含む)を意味します。
ハードウェア. とは、関連コンポーネントを含む、ハードウェア製品自体を意味します(電源モジュール、キャリア内のディスクドライブ、シップキット、およびラックマウントキットを含みますがこれらに限定されません) 。
ハードウェア. とは、弊社が貴社に販売したハードウェア製品で、かつ保守サポート証明書(以下「本証明書」)に明示されるものをいうものとします。

More Definitions of ハードウェア

ハードウェア. とは、利用可能な有形のシスコの機器、デバイスまたはコンポーネントを含むシスコブランドのハードウェアを意味します。
ハードウェア. とは、お客様が注文する ExaCC サービスの一部として、オラクルが提供する ExaCC に関連するコンピュータ機器(ラックも含みます)及びリモート・ゲートウェイのことをいいます。
ハードウェア. とは、シーメンスが本契約に基づき提供するハードウェア機器、デバイス、アクセサリ、部品、及びこれらに組み込まれたファームウェアを意味します。
ハードウェア. とは、ソフォスのアプライアンス・ハードウェア自体、及び関連するコンポーネント (FRU、シップキット、及びラックマウントキット等) をいいます。
ハードウェア. とは、ライセンサーがライセンシーに提供することに同意した有形製品またはその部品(有形製品に含まれるアプライアンス・ソフトウェアを除き)を意味する。

Related to ハードウェア

  • 提案書類 とは、落札者が本事業に係る総合評価一般競争入札方式手続において市に提出した提案書、市からの質問に対する回答書その他落札者が事業契約締結までに提出する一切の書類をいう。

  • 照会サービス とは、当組合が指定する操作方法により、契約者の依頼に基づき、あらかじめ指定されたサービス利用口座について、その残高や入出金明細など各種情報を提供するサービスをいいます。

  • 照会機能 とは、本サービスの契約口座について、当組合所定の時点における残高および当組合所定の期間における取引の口座情報を提供するサービスです。

  • 顧客 とは乙の取扱商品等を申し込み、その申込が乙より承諾された個人又は法人をいう。

  • 消費税相当額 とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の 額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。

  • 契約金額 契約金額は,受託候補者の提示価格に基づき,受託候補者と協議のうえ,決定します。

  • アカウント とは、お客様が本サービスを利用する権利を指します。

  • 消費税等相当額 消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。

  • 維持管理業務 とは、要求水準書に規定される維持管理業務をいう。

  • 協力企業 とは、落札者を構成する法人で、事業者に出資していない法人をいう。

  • 収納サービス とは、契約者の契約口座から当組合所定の収納機関に対し、税金、手数料、その他各種料金等(以下、「料金等」といいます。)の払い込みを行うことができるサービスです。

  • 振込・振替サービス とは、当組合が指定する操作方法により、契約者が指定した営業日(以下、 「振込・振替指定日」といいます。)に、あらかじめ指定されたサービス利用口座の中から契約者が指定した支払指定口座から指定された金額を引き落とし、契約者が指定した当組合または当組合以外の金融機関の国内本支店の貯(預)金口座(以下、「入金指定口座」といいます。)へ入金することができるサービスをいいます。 なお、当組合以外の金融機関宛の振込のうち、一部の金融機関宛の振込については取り扱いできない場合があります。

  • 本契約 とは、本サービスの利用に関する当社と契約者との間の契約をいいます。

  • コンテンツ とは、文章、音声、音楽、画像、動画、ソフトウェア、プログラム、コードその他の情報のことをいいます。

  • お客様 とはその第三者を指すものとします。

  • 利用契約 本規約に基づき当社と申込者との間に締結される、本サービスにおける各種サービスの提供に関する契約。

  • チャージ とは、ICカードに入金することをいう。

  • 契約容量 契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。

  • 秘密情報 とは、利用契約又は本講座に関連して、利用者が、当社より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、当社の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報(受講者、講師の情報を含みますが、これらに限られません。)を意味します。但し、

  • 本サービス とは、富士フイルムビジネスイノベーションまたは富士フイルムビジネスイノベーションの販売会社が、 有償・無償を問わず、インターネットを経由してお客様に提供するサービスで、かつ、お客様が発行または提出する当該サービスの注文書・申込書(インターネット経由でサービスを注文しまたは申込む場合はその画面)により本規約を当該サービスの利用の条件として引用または表示するものをいいます。

  • 研究成果 とは、本契約等に基づき本研究において得られた成果をいう。

  • 共通仕様書 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約

  • 第三者 当社および加盟店以外の全ての者をいいます。

  • サービス 本契約に基づいてお客様に提供する有償のサポート行為をいいます。なお、試使用など、原則無償のサービスは対象外です。

  • 事業契約 とは、基本契約、施設整備請負契約(仮契約を含む。)及び運営業務委託契約の総称をいう。

  • 契約者回線 とは、本サービスにかかる契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線をいいます。