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外貨預金振替サービスの定義

外貨預金振替サービス. とは、契約者からの依頼にもとづき、契約者があらかじめ指定した外貨預金口座から円貨預金口座の振替または円貨預金口座から外貨預金口座への振替等の取引を行うサービスです。
外貨預金振替サービス. (1) 外貨預金振替サービスの内容
外貨預金振替サービス. 為替予約明細照会サービス

More Definitions of 外貨預金振替サービス

外貨預金振替サービス. その他当行が定める照会サービス
外貨預金振替サービス. とは、端末による依頼に基づき、外為関係申込書に記入した出金口座のうち契約者が指定した口座から、外為関係申込書に記入した入金口座のうち契約者が指定した外貨預金口座に資金を振り替えるサービス、および、外為関係申込書に記入した出金口座のうち契約者が指定した外貨預金口座から外為関係申込書に記入した入金口座のうち契約者が指定した口座に資金を振り替えるサービスをいいます。
外貨預金振替サービス. とは、端末による依頼に基づき、申込書5.(5)③の出金口座のうち契約者が指定した口座から、申込書5.(5)③の入金口座のうち契約者が指定した外貨預金口座に資金を振り替えるサービス、および、申込書5.(5)③の出金口座のうち契約者が指定した外貨預金口座から申込書5.(5)③の入金口座のうち契約者が指定した口座に資金を振り替えるサービスをいいます。
外貨預金振替サービス. 前①または②のサービス利用者に限り、契約者からの依頼にもとづき、契約者があらかじめ指定した支払指定口座(円)から資金を引落としのうえ、外貨預金への振替入金を行う、または支払指定口座(外貨)から資金を引落としのうえ、あらかじめ指定した預金口座(円)への振替入金を行う取引。 (2) 外為サービスにより利用することのできる支払指定口座の科目・預金種類等は当行所定のものに限ります。 (3) 外為サービスを利用するに際して利用できるパソコンの機種及びブラウザのバージョンは当行所定のものに限ります。 (4) 外為サービスの利用日・利用時間は、当行が定めた利用日・利用時間内とします。ただし、当行は契約者に事前に通知することなくこれを変更することができるものとします。なお、当行の責めによらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、取扱いを一時停止または中止することがあります。 (5) 契約者は、本規定の内容を十分に理解した上で、自らの判断と責任において、外為サービスを利用するものとします。
外貨預金振替サービス. 依頼人が使用端末機を使用して行う、支払指定口座(円もしくは非居住者円)から預金口座(外貨)への振替、または支払指定口座(外貨)(以下、支払指定口座(円もしくは非居住者円)および支払指定口座(外貨)を総称して「支払指定口座」といいます)から預金口座(円もしくは非居住者円)(以下、預金口座(外貨)および預金口座(円もしくは非居住者円)を総称して「入金口座」といいます)への振替を行うサービス。

Related to 外貨預金振替サービス

  • サービス 本契約に基づいてお客様に提供する有償のサポート行為をいいます。なお、試使用など、原則無償のサービスは対象外です。

  • 入院 とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。

  • 収納サービス とは、契約者の契約口座から当組合(会)所定の収納機関に対し、税金、手数料、その他各種料金等(以下、「料金等」といいます。)の払い込みを行うことができるサービスです。

  • 本施設 とは、本サービスの提供を行う施設をいいます。

  • 協議 とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。

  • 本サービス とは、富士フイルムビジネスイノベーションまたは富士フイルムビジネスイノベーションの販売会社が、 有償・無償を問わず、インターネットを経由してお客様に提供するサービスで、かつ、お客様が発行または提出する当該サービスの注文書・申込書(インターネット経由でサービスを注文しまたは申込む場合はその画面)により本規約を当該サービスの利用の条件として引用または表示するものをいいます。

  • 照会サービス とは、当組合が指定する操作方法により、契約者の依頼に基づき、あらかじめ指定されたサービス利用口座について、その残高や入出金明細など各種情報を提供するサービスをいいます。

  • 協定事業者 とは、当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。

  • 事業者 とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいいます。

  • 振込・振替サービス とは、当組合が指定する操作方法により、契約者が指定した営業日(以下、 「振込・振替指定日」といいます。)に、あらかじめ指定されたサービス利用口座の中から契約者が指定した支払指定口座から指定された金額を引き落とし、契約者が指定した当組合または当組合以外の金融機関の国内本支店の貯(預)金口座(以下、「入金指定口座」といいます。)へ入金することができるサービスをいいます。 なお、当組合以外の金融機関宛の振込のうち、一部の金融機関宛の振込については取り扱いできない場合があります。

  • 本システム とは、クレジットカードを利用した信用販売の承認請求、カード代金支払請求及び取消処理等を、通信を用いてコンピューターオンラインにより処理する、甲が運営する決済システムをいう。

  • サービス利用契約 とは、本規約を契約条件として当社と登録ユーザーの間で締結される、本サービスの利用契約を意味します。

  • 本契約 とは、本サービスの利用に関する当社と契約者との間の契約をいいます。

  • 本ソフトウェア とは、機体本体に搭載されるソフトウェアをいいます。

  • 通信社 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社

  • 事業期間 とは、事業契約で定められた本事業の期間をいう。

  • 契約電力 契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。

  • 本事業 とは、国管理空港特定運営事業等として、本契約に基づき本空港において要求水準書に従って実施される事業として第 2 条第 1 項に定める各事業の総称をいう。

  • 契約者 当社と契約を締結している者

  • 本サービス用設備 当社が本サービスを提供するにあたり、当社が設置する電気通信設備その他の機器およびソフトウェア。

  • 事業契約 とは、基本契約、施設整備請負契約(仮契約を含む。)及び運営業務委託契約の総称をいう。

  • 反社会的勢力 とは、以下に定める者をいう。 (i) 暴力団 (ii) 暴力団員 (iii) 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 (iv) 暴力団準構成員 (v) 暴力団関係企業 (vi) 総会屋等 (vii) 社会運動等標ぼうゴロ (viii) 特殊知能暴力集団等 (ix) その他前各項目に準ずる者(以下、 (i) 乃至(ix)を「暴力団員等」と総称する。) (x) 暴力団員等が経営を支配していると認められる団体 (xi) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する団体 (xii) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (xiii) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 (xiv) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する団体 (xv) その他上記(x)乃至(xiv)に準ずる者

  • 仕様書 とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)を総称していう。

  • 利用料金 とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又は計算根拠を料金表に明示します。

  • 代表企業 とは、落札者を代表する企業である●をいう。

  • API Application Programming Interface の略で、アプリケーションが他のアプリケーションと機能やデータを共有するための接続仕様のことです。