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振込・振替の定義

振込・振替. ご本人口座のうち、契約者が指定した口座(以下「支払指定口座」といいます。)より依頼金額を引落し、契約者が指定した当行国内本支店および当行以外の金融機関の国内本支店の口座( 以下「入金指定口座」といいます。)へ入金する取引
振込・振替. とは、契約者が指定した引落口座から、当金庫の国内本支店を含む全国銀行内国為替制度に加盟している国内金融機関の本支店の預金口座(以下「振込先口座」といいます。)宛に行う資金移動取引をいいます。
振込・振替. とは、契約者からの依頼に基づき、契約者が予め利用申込書で指定した支払指定口座からご指定金額を引落のうえ、契約者が予め利用申込書で指定した入金指定口座、または契約者がその都度指定した口座へ入金する場合に利用することができるサービスです。

More Definitions of 振込・振替

振込・振替. 本サービスでは、振込・振替資金の引落口座として契約者が指定した「代表口座」 または「利用口座」(以下「支払口座」といいます)から、契約者が依頼した金額を引落し、契約者が指定する当行本支店、または当行以外の金融機関の預金口座(以下「振込・振替先口座」といいます)に入金を行ないます。 なお、当行以外の金融機関宛の振込のうちー部の金融機関宛の振込については取扱いできない場合があります。
振込・振替. とは、契約者が資金移動取引を行う日として指定した当行所定の営業日(以下、「振込指定日」といいます。)に、利用口座から振込資金または振替資金(以下、「振込・振替資金」といいます。)を引落しのうえ、契約者が指定する当行または当行以外の全国銀行内国為替制度に加盟する金融機関の国内本支店の預金口座(以下、「入金指定口座」といいます。)あてに振込通知を発信、または振替の処理を行うサービスをいいます。
振込・振替. 登録口座のうち、お客さまが指定した口座(以下、出金指定口座)より依頼金額を引落しのうえ、お客さまが指定した当行本支店および当行以外の金融機関の国内本支店の口座(以下、入金指定口座)へ入金する取引。

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  • API Application Programming Interface の略で、アプリケーションが他のアプリケーションと機能やデータを共有するための接続仕様のことです。

  • 本規約等 とは、本規約と本件契約を総称していいます。

  • 本規約 とは、本則および個別規定を総称していいます。

  • 入札説明書等 とは、本選定手続に関し、令和●年●月●日に公表された入札説明書及び入札説明書に添付された要求水準書、落札者決定基準、提案様式集、その他入札説明書と合わせて公表又は配布された資料(公表後の変更を含む。)並びに入札説明書等の公表後に受け付けられた質問に対して県が行った回答及び回答とともに公表又は配布された資料をいう。

  • 当社ウェブサイト とは、そのドメインが「xxxxxxxxx.xxx」である当社が運営するウェブサイト(サブドメインを含み、また、理由を問わず当社のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)を意味します。

  • 本事業 とは、国管理空港特定運営事業等として、本契約に基づき本空港において要求水準書に従って実施される事業として第 2 条第 1 項に定める各事業の総称をいう。

  • 事業契約 とは、基本契約、施設整備請負契約(仮契約を含む。)及び運営業務委託契約の総称をいう。

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  • 入院 とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。

  • 契約図書 とは、契約書及び設計図書をいう。

  • 振込・振替サービス とは、当組合が指定する操作方法により、契約者が指定した営業日(以下、 「振込・振替指定日」といいます。)に、あらかじめ指定されたサービス利用口座の中から契約者が指定した支払指定口座から指定された金額を引き落とし、契約者が指定した当組合または当組合以外の金融機関の国内本支店の貯(預)金口座(以下、「入金指定口座」といいます。)へ入金することができるサービスをいいます。 なお、当組合以外の金融機関宛の振込のうち、一部の金融機関宛の振込については取り扱いできない場合があります。

  • 維持管理業務 とは、要求水準書に規定される維持管理業務をいう。

  • コンテンツ とは、文章、音声、音楽、画像、動画、ソフトウェア、プログラム、コードその他の情報のことをいいます。

  • 協議 とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。

  • 利用者 当社とサービス利用契約を締結されているお客さま。

  • 再生可能エネルギー発電促進賦課金 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。

  • 消費税相当額 とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の 額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。

  • 本ソフトウェア とは、機体本体に搭載されるソフトウェアをいいます。

  • 商品等 とは、加盟店が販売する物品、サービス、権利等をいう。

  • 利用料金 とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又は計算根拠を料金表に明示します。

  • 消費税等相当額 消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。

  • 申込者 とは、利用契約の申込みをする法人・個人および団体をいいます。

  • 本施設 とは、本サービスの提供を行う施設をいいます。

  • パスワード アカウント ID と組み合わせて、契約者を識別するために用いられる符号

  • 本サイト 当社が本サービスに関して運営する WEB サイトの総称をいいます。

  • 動力 電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。