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運送約款の定義

運送約款. とは、航空、陸上、海上を含むあらゆる種類の運送を提供するキャリアの運送条件を意味します。これらの条件は当該キャリアが属する国の法律の条項を順守し、場合によって国際条約に従うもので、法律か条約のいずれか、または両方がキャリアの責任を制限、または排除する場合があります。キャリアの運送約款(英語)は MSC クルーズジャパンのホームページ xxx.xxxxxxxxxx.xx から入手できます。
運送約款. とは 【第2条】 O M ■あらかじめ定めた契約条項のことです。運送は約款に基づいて行われます。 *約款は、各社の店頭掲示やホームページ等をご確認ください。
運送約款. とは、本運送約款または他の運送人の運送約款を意味します 。

Related to 運送約款

  • 車載器 とは、車両に搭載して路側システムとの間で料金の決済に必要な情報の通信を行う機能を有する装置の総称とします。

  • 消費税等相当額 消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。

  • 本施設 とは、本サービスの提供を行う施設をいいます。

  • 顧客 とは乙の取扱商品等を申し込み、その申込が乙より承諾された個人又は法人をいう。

  • 共通仕様書 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約

  • 仕様書 とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)を総称していう。

  • 協力企業 とは、落札者を構成する法人で、事業者に出資していない法人をいう。

  • 設計図書 とは、基本設計図書及び実施設計図書をいう。

  • 契約主開閉器 契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。

  • 再生可能エネルギー発電促進賦課金 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。

  • 管理者 とは、本サービス利用状況を管理するとともに利用申し込みまたは利用条件の変更などにおいて、当社との窓口となる担当者をいいます。お客様は、管理者業務を第三者に委託することができますが、委託された場合もお客様は委託先には本規約に定められたお客様と同等の義務を負わせるものとし、契約上の一切の責任はお客様にあるものとします。

  • 再生可能エネルギー発電促進 賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。

  • 入院 とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。

  • 登録情報 とは、第 3 条において定義された「登録情報」を意味します。

  • 契約者 当社と契約を締結している者

  • 消費税相当額 とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の 額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。

  • 当社 とは、株式会社いよてつカードサービスをいいます。

  • 代表企業 とは、落札者を代表する企業である●をいう。

  • 本規約等 とは、本規約と本件契約を総称していいます。

  • 研究担当者 とは、本研究を中心的に行う者として契約項目(2)に掲げる者をいう。

  • 第三者 当社および加盟店以外の全ての者をいいます。

  • 事業期間 とは、事業契約で定められた本事業の期間をいう。

  • 要求水準書 とは、本事業に関する入札手続において市が配布した資料である「(仮称)久喜市新ごみ処理施設整備運営事業に関する要求水準書」及び当該資料に係る質問回答書をいう。

  • ETCシステム取扱 道路管理者又はETCシステム取扱道路管理者との契約に基づきETCカード(車載器(自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいいます。以下同じです。)に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。以下同じです。)に挿入して車載器を作動し、及び通行料金の支払いに必要な情報を記録するカードをいいます。以下同じです。)を発行する者の定める手続によりETCカードの貸与を受けること。

  • 本事業 とは、国管理空港特定運営事業等として、本契約に基づき本空港において要求水準書に従って実施される事業として第 2 条第 1 項に定める各事業の総称をいう。

  • 維持管理業務 とは、要求水準書に規定される維持管理業務をいう。