事故の通知 样本条款

事故の通知. (1)保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内にその保険事故の発生および遅延等の状況を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面等による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
事故の通知. (1) 保険契約者または被保険者は、事故(注1)により損害が発生した場合は、損害の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注2)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
事故の通知. (1)被保険者が疾病によって死亡した場合は、保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者は、疾病によって死亡した日からその日を含めて30日以内に発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面等による通知もしくは説明を求めたときまたは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
事故の通知. ⑴ 被保険者が傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または傷害死亡保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内に保険事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
事故の通知. ⑴ 被保険者が疾病を発病した場合は、保険契約者、被保険者または疾病治療 用保険金を受け取るべき者は、疾病を発病した日からその日を含めて 30 日以内に発病の状況および経過を当会社に 通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
事故の通知. 事故が発生した場 には、遅滞なくご加入の代理店または引受保険会社にご連絡ください。
事故の通知. (1)保険事故により他人の身体の障害または財物の破損が発生したことを知ったときは、保険契約者、被保険者または賠償責任保険金を受け取るべき者は、次の①から⑧までに掲げる事項を履行しなければなりません。
事故の通知. (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、これを直ちに警察に届け出るとともに、事故の発生ならびに他の保険契約、保証等の有無および内容
事故の通知. (1)保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内にその保険事故の発生および遅延等の状況を FBIL に通知しなければなりません。この場合において、FBIL が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
事故の通知. (1)共済契約者が第2条(共済金を支払う場合)の被共済自動車の事故損害による共済契約者の損害が発生したことを知った場合は、これを当組合に遅滞なく通知しなければなりません。なお、この場合において、当組合が書面による通知もしくは説明を求めたときは、これに応じなければなりません。