事故の通知 样本条款

事故の通知. (1) 保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内にその保険事故の発生および遅延等の状況を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面等による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。 (2) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、
事故の通知. (1) 保険契約者または被保険者は、事故(注1)により損害が発生した場合は、損害の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注2)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。 (2) 保険契約者または被保険者が、正当な理由なく (1) の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
事故の通知. (1) 被保険者が疾病によって死亡した場合は、保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者は、疾病によって死亡した日からその日を含めて30日以内に発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。 (2) 保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて疾病死亡保険金を支払います。
事故の通知. (1) 被保険者が傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保険事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面等による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。 (2) 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。 (3) 保険契約者、被保険者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて傷害後遺障害保険金を支払います。
事故の通知. (1) 保険事故により他人の身体の障害または財物の破損が発生したことを知った場合は、保険契約者、被保険者または賠償責任保険金を受け取るべき者は、次の①から
事故の通知. (1) 保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等一時金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内にその保険事故の発生および遅延等の状況を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面等による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。 (2) 保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等一時金を受け取るべき者は、 (1) のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。 (3) 保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等一時金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)または(2)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて寄託手荷物遅延等一時金を支払います。
事故の通知. (1) 保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等保険金 を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内にその保険事故 の発生および遅延等の状況を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面等による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。 (2) 保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等保険金を受け取るべき者は、 (1) の ほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。 (3) 保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて寄託手荷物遅延等保険金を支払います。
事故の通知. 被保険者が疾病を発病した場合は、保険契約者、被保険者または疾病治療 用保険金を受け取るべき者は、疾病を発病した日からその日を含めて 30 日以内に発病の状況および経過を当会社に 通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
事故の通知. 被保険者が疾病によって死亡した場合は、保険契約者または疾 病死亡保険金を受け取るべき者は、疾病によって死亡した日からその日を含めて 30 日以内に発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
事故の通知. (1) 保険契約者または被保険者は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、事故発生の日時、場所、事故の概要および傷害の程度につき、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が電磁的方法等による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。 (2) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく (1) の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。