円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要 样本条款

円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要. 当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・ 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・ 当社が自己で直接の相手方となる売買 ・ 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理 個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。) の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 ・ 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 ・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。 法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 ・ 国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要. 当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・弊社が自己で直接の相手方となる売買 ・円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理
円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要. 当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・ 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・ 当社が自己で直接の相手方となる売買 ・ 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理 個人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子については、利子所得として課税されます。 ・ 円貨建て債券を売却したことにより発生する利益は、原則として、非課税となります。 ・ 円貨建て債券の償還により発生する利益は、原則として、雑所得として課税されます。 ・ 国内で発行される円貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則として非課税となり、償還により発生する利益については原則として発行時に源泉徴収されています。 ・ 国外で発行される円貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則として譲渡所得として課税され、償還により発生する利益は原則として雑所得として課税されます。 法人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子、売却したことにより発生する利益、償還により発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。 また、個人、法人いずれかのお客様に係らず、国外で発行される円貨建て債券の利子については、その発行地等の税制により現地源泉税が課税されることがあります。 なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要. 当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・ 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・ 当社が自己で直接の相手方となる売買 ・ 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理 個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。
円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要. 当社における円貨建て債券のお取引は、次のいずれかの方法によります。 ・ 当社が自己で直接の相手方となる売買(当社が取扱う募集、売出し又は私募に応じていただくものを含みます。) ・ 売買の媒介、取次ぎ又は代理 特定公社債(主として、国債、地方債、政府機関債、公募公社債、上場公社債、企業内容等が開示されている法人が発行する普通社債、金融機関が発行する社債、外国国債、海外の政府機関債、2015 年 12 月 31 日以前に発行された私募債(一部を除く)等が該当します。)の場合の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 ・ 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 ・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要. ○当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・円貨建て債券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要. 当社における円貨建て債券のお取引は、次のいずれかの方法によります。 ・ 当社が自己で直接の相手方となる売買(当社が取扱う募集、売出し又は私募に応じていただくものを含みます。) ・ 売買の媒介、取次ぎ又は代理 円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要. 当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・ 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・ 弊社が自己で直接の相手方となる売買 ・ 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・ 国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。 ・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。

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  • 分项报价表(格式) 供应商名称: 项目编号: 标包号(如为整包发标项目可不填): 序号 分项名称 服务费用报价依据 单价(元) 金额(元)