円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要. 当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・ 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・ 当社が自己で直接の相手方となる売買 ・ 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理 個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。) の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 ・ 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 ・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。 法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 ・ 国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
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円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要. 当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・ 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・ 当社が自己で直接の相手方となる売買 ・ 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理 個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く・円貨建て債券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い ・当社が自己で直接の相手方となる売買 ・円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理 個人のお客さまに対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。 ・円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 ・円貨建て債券の譲渡益および償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・円貨建て債券の利子、譲渡損益および償還損益は、上場株式等の利子、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 ・割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。 法人のお客さまに対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。 ・円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客さまが一般社団法人または一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 ・国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。) の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 ・ 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 ・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。 法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 ・ 国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
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円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要. 当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・ 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・ 当社が自己で直接の相手方となる売買 ・ 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理 個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。) の課税は、原則として以下によります・円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・当社が自己で直接の相手方となる売買 ・円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理 円貨建て債券に関する租税の概要 個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます・円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 ・ 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります・円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます・円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 ・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります・割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。 法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます・円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 ・ 国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます・国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
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Samples: 円貨建て債券の契約締結前交付書面, 円貨建て債券の契約締結前交付書面, 円貨建て債券の契約締結前交付書面
円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要. 当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・ 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・ 当社が自己で直接の相手方となる売買 ・ 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理 個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。) の課税は、原則として以下によります・円貨建て債券の募集もしくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・当社が自己で直接の相手方となる売買 ・円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理 個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く)の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます・円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 ・ 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります・円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます・円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 ・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります・割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。 法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます・円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 ・ 国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます・国外で発行される円貨建て債券(一部を除く)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
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円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要. 当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・ 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・ 当社が自己で直接の相手方となる売買 ・ 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理 個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。) の課税は、原則として以下によります個人のお客様に対する円貨建て債券( 一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 ・ 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 ・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。 法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 ・ 国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます国外で発行される円貨建て債券( 一部を除く。) の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
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円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要. 当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・ 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・ 当社が自己で直接の相手方となる売買 弊社が自己で直接の相手方となる売買 ・ 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理 個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。) の課税は、原則として以下によります個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 ・ 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 ・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。 法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 ・ 国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場 合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
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円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要. 当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・ 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・ 当社が自己で直接の相手方となる売買 ・ 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理 個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。) の課税は、原則として以下によります個人のお客様に対する円貨建て債券( 一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 ・ 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 ・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。 法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 ・ 国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
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円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要. 当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・ 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・ 当社が自己で直接の相手方となる売買 ・ 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理 個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。) の課税は、原則として以下によります個人のお客様に対する円貨建て債券(特定公社債(主として国債、地方債、政府機関債、公募公社債、上場公社債、普通社債、金融機関債、外国国債、海外の政府機関債、平成 27 年 12 月 31日以前に発行された私募債等が該当します。))の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 ・ 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との 損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 ・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。 個人のお客様に対する円貨建て債券(一般公社債(特定公社債以外の公社債をいい、主に平成 28 年 1 月 1 日以降に発行された一部を除く私募債等が該当します。))の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子については、利子所得として源泉分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税の金額は国内で源泉徴収の際に源泉税の金額から控除されます。 ・ 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、一般株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・ 円貨建て債券の譲渡損益及び償還損益は、一般株式等(特定公社債に該当しない公社債等を含みます。)の譲渡損益及び償還損益との損益通算が可能です。なお、譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができません。 ・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 ・ 国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
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Samples: 円貨建て債券の契約締結前交付書面, 円貨建て債券の契約締結前交付書面
円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要. 当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・ 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・ 当社が自己で直接の相手方となる売買 ・ 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理 個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。) の課税は、原則として以下によります・円貨建て債券の募集もしくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・当社が自己で直接の相手方となる売買 ・円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理 個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く)の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます・円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 ・ 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります・円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます・円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 ・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります・割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。 法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます・円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 ・ 国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます・国外で発行される円貨建て債券(一部を除く)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
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円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要. 当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・ 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・ 当社が自己で直接の相手方となる売買 ・ 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理 個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く個人のお客様に対する円貨建て債券( 一部を除く。) の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 ・ 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 ・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。 法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 ・ 国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます国外で発行される円貨建て債券( 一部を除く。) の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
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円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要. 当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・ 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・ 当社が自己で直接の相手方となる売買 ・ 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理 個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く・円貨建て債券の募集もしくは売出しの取り扱いまたは私募の取り扱い ・当社が自己で直接の相手方となる売買 ・円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理 . 円貨建て債券に関する租税の概要 個人のお客さまに対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。 ・円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 ・円貨建て債券の譲渡益および償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・円貨建て債券の利子、譲渡損益および償還損益は、上場株式等の利子、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 ・割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。 法人のお客さまに対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。 ・円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客さまが一般社団法人または一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 ・国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。) の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 ・ 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 ・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。 法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 ・ 国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
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Samples: 契約締結前交付書面
円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要. 当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・ 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・ 当社が自己で直接の相手方となる売買 弊社が自己で直接の相手方となる売買 ・ 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理 個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。) の課税は、原則として以下によります円貨建て債券に関する租税の概要 個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 ・ 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 ・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。 法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 ・ 国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
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Samples: 円貨建て債券の契約締結前交付書面
円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要. 当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・ 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・ 当社が自己で直接の相手方となる売買 ・ 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理 個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。) の課税は、原則として以下によります個人のお客様に対する円貨建て債券(特定公社債( 主として国債、地方債、政府機関債、公募公社債、上場公社債、普通社債、金融機関債、外国国債、海外の政府機関債、平成 27 年 12 月 31 日以前に発行された私募債等が該 当します。))の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 ・ 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 ・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。 個人のお客様に対する円貨建て債券(一般公社債 (特定公社債以外の公社債をいい、主に平成 28 年 1 月 1 日以降 に発行された一部を除く私慕債等が該当します。))の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子については、利子所得として源泉分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税の金額は国内で源泉徴収の際に源泉税の金額から控除されます。 ・ 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、一般株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・ 円貨建て債券の譲渡損益及び償還損益は、一般株式等(特定公社債に該当しない公社債等を含みます。)の譲渡損益及び償還損益との損益通算が可能です。なお、譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができません。 ・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 ・ 国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
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Samples: 円貨建て債券の契約締結前交付書面
円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要. 当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・ 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・ 当社が自己で直接の相手方となる売買 ・ 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理 個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。) 個人のお客様に対する円貨建て債券(特定公社債(主として国債、地方債、政府機関債、公募公社債、上場公社債、普通社債、金融機関債、外国国債、海外の政府機関債、平成27年12月31日以前に発行された私募債等が該当します。 )の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 ・ 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 ・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。 個人のお客様に対する円貨建て債券(一般公社債(特定公社債以外の公社債をいい、主に平成28年1月1日以降に発行された一部を除く私慕債等が該当します。 )の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子については、利子所得として源泉分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税の金額は国内で源泉徴収の際に源泉税の金額から控除されます。 ・ 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、一般株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・ 円貨建て債券の譲渡損益及び償還損益は、一般株式等(特定公社債に該当しない公社債等を含みます。)の譲渡損益及び償還損益との損益通算が可能です。なお、譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができません。 ・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 ・ 国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
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Samples: 円貨建て債券の契約締結前交付書面
円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要. 当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・ 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・ 当社が自己で直接の相手方となる売買 ・ 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理 個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。) の課税は、原則として以下によります・円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・弊社が自己で直接の相手方となる売買 ・円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理 個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます・円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課税されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 ・ 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります・円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます・円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 ・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります・割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。 法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます・円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 ・ 国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます・国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受け ることができます。
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Samples: 契約締結前交付書面
円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要. 当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・ 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・ 当社が自己で直接の相手方となる売買 弊社が自己で直接の相手方となる売買 ・ 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理 個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。) の課税は、原則として以下によります個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く)の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 ・ 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還差益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 ・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。 法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 ・ 国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
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Samples: 円貨建て債券の契約締結前交付書面
円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要. 当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・ 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・ 当社が自己で直接の相手方となる売買 ・ 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理 個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。) の課税は、原則として以下によります個人のお客さまに対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 ・ 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 ・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。 法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります法人のお客さまに対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客さまが一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 ・ 国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
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円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要. 当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・ 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・ 当社が自己で直接の相手方となる売買 弊社が自己で直接の相手方となる売買 ・ 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理 個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。) の課税は、原則として以下によります個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課税されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 ・ 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 ・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。 法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 ・ 国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
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Samples: 契約締結前交付書面
円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要. 当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・ 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・ 当社が自己で直接の相手方となる売買 ・ 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理 個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。) の課税は、原則として以下によります円貨建て債券に関する租税の概要 個人のお客様に対する円貨建て債券(特定公社債(主として国債、地方債、政府機関債、公募公社債、上場公社債、普通 社債、金融機関債、外国国債、海外の政府機関債、平成27年12月31日以前に発行された私募債等が該当します。))の 課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます・円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 ・ 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります・円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます・円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還差益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 ・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります・割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。 個人のお客様に対する円貨建て債券(一般公社債(特定公社債以外の公社債をいい、主に平成28年1月1日以降に発行された一部を除く私募債等が該当します。))の課税は原則として以下によります。 ・円貨建て債券の利子については、利子所得として源泉分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税の金額は国内で源泉徴収の際に源泉税の金額から控除されます。 ・円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、一般株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・円貨建て債券の譲渡損益及び償還損益は、一般株式等(特定公社債に該当しない公社債等を含みます。)の譲渡損益及び償還損益との損益通算が可能です。なお、譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができません。 ・割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます・円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、 お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 ・ 国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます・国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
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Samples: 円貨建て債券の契約締結前交付書面
円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要. 当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・ 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・ 当社が自己で直接の相手方となる売買 ・ 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理 個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。) の課税は、原則として以下によります・円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・当社が自己で直接の相手方となる売買 ・円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理 個人のお客様に対する円貨建て債券(特定公社債(主として国債、地方債、政府機関債、公募公社債、上場公社債、普通社債、金融機関債、外国国債、海外の政府機関債、平成27年12月31日以前に発行された私募債等が該当します。))の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます・円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 ・ 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります・円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます・円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還差益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 ・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります・割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。 個人のお客様に対する円貨建て債券(一般公社債(特定公社債以外の公社債をいい、主に平成28年1月1日以降に発行された一部を除く私募債等が該当します。))の課税は原則として以下によります。 ・円貨建て債券の利子については、利子所得として源泉分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税の金額は国内で源泉徴収の際に源泉税の金額から控除されます。 ・円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、一般株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・円貨建て債券の譲渡損益及び償還損益は、一般株式等(特定公社債に該当しない公社債等を含みます。)の譲渡損益及び償還損益との損益通算が可能です。なお、譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができません。 ・割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます・円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 ・ 国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます・国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
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円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要. 当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・ 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・ 当社が自己で直接の相手方となる売買 弊社が自己で直接の相手方となる売買 ・ 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理 個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。) の課税は、原則として以下によります個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課税されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 ・ 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 ・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。 法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 ・ 国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受ける ことができます。
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Samples: 契約締結前交付書面
円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要. 当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・ 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・ 当社が自己で直接の相手方となる売買 ・ 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理 個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。) の課税は、原則として以下によります個人のお客様に対する円貨建て債券(特定公社債(主として国債、地方債、政府機関債、公募公社債、上場公社債、普通社債、金融機関債、外国国債、海外の政府機関債、平成 27 年 12 月 31日以前に発行された私募債等が該当します。))の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 ・ 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 ・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。 個人のお客様に対する円貨建て債券(一般公社債(特定公社債以外の公社債をいい、主に平成 28 年 1 月 1 日以降に発行された一部を除く私募債等が該当します。))の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子については、利子所得として源泉分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税の金額は国内で源泉徴収の際に源泉税の金額から控除されます。 ・ 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、一般株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・ 円貨建て債券の譲渡損益及び償還損益は、一般株式等(特定公社債に該当しない公社債等を含みます。)の譲渡損益及び償還損益との損益通算が可能です。なお、譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができません。 ・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 ・ 国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
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Samples: 円貨建て債券の契約締結前交付書面
円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要. 当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・ 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・ 当社が自己で直接の相手方となる売買 ・ 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理 個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。) の課税は、原則として以下によります・円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・当社が自己で直接の相手方となる売買 ・円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理 円貨建て債券に関する租税の概要 個人のお客様に対する円貨建て債券(特定公社債(主として国債、地方債、政府機関債、公募公社債、上場公社債、普通社債、金融機関債、外国国債、海外の政府機関債、平成27年12月31日以前に発行された私募債等が該当します。)の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます・円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 ・ 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります・円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます・円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還差益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 ・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります・割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。 個人のお客様に対する円貨建て債券(一般公社債(特定公社債以外の公社債をいい、主に平成28年1月1日以降に発行された一部を除く私募債等が該当します。)の課税は原則として以下によります。 ・円貨建て債券の利子については、利子所得として源泉分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税の金額は国内で源泉徴収の際に源泉税の金額から控除されます。 ・円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、一般株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・円貨建て債券の譲渡損益及び償還損益は、一般株式等(特定公社債に該当しない公社債等を含みます。)の譲渡損益及び償還損益との損益通算が可能です。なお、譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができません。 ・割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます・円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 ・ 国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます・国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
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Samples: 金融商品取引法に関するご案内
円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要. 当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります弊社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・ 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・ 当社が自己で直接の相手方となる売買 弊社が自己で直接の相手方となる売買 ・ 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理 個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。) の課税は、原則として以下によります個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 ・ 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還差益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 ・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。 法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人な ど一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 ・ 国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
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Samples: 契約締結前交付書面
円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要. 当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・ 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・ 当社が自己で直接の相手方となる売買 ・ 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理 個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く・円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・当社が自己で直接の相手方となる売買 ・円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理 個人のお客様に対する円貨建て債券( 一部を除く 。) の課税は、原則として以下によりますの課税は、原則として以下によりま す。 ・ 円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます・円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 ・ 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります・円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます・円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 ・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります・割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。 法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます・円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 ・ 国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます・国外で発行される円貨建て債券( 一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
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Samples: 契約締結前交付書面
円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要. 当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・ 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・ 当社が自己で直接の相手方となる売買 弊社が自己で直接の相手方となる売買 ・ 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理 個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。) の課税は、原則として以下によります個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課税されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 ・ 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 ・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。 法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 ・ 国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受 けることができます。
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