利益相反. 本契約を締結することにより、甲は、第28条(秘密の保持等)に定める秘密保持義務に反しない限り、同種の研究を自らあるいは第三者との共同にて行うことを妨げられない。
利益相反. 1. 有限責任組合員は、
利益相反. CONFLICTS OF INTEREST
利益相反. 提案書雛形の書式に従って、実施者及び再委託先が利益相反に該当しないことを証する資料及びそれを証明する誓約書を提出すること。
利益相反. 研究者は、人を対象とする研究を実施するときは、個人の収益等、当該研究に係る利益相反に関する状況について、その状況を研究責任者に報告し、透明性を確保するよう適正に対応しなければならない。
利益相反. 本契約を締結することにより、甲及び乙は、第17条(秘密の保持等)に定める秘密保持義務に反しない限り、同種の研究を自らあるいは第三者との共同にて行うことを妨げられない。
利益相反. 責務相反は、研究者又は研究開発機関等が研究活動に伴って得る利益(実施料収入、兼業報酬、未公開株式、研究成果等を含む。)と、国又は研究資金配分機関から交付、補助又は委託される経費を用いて行われる研究開発において求められる責任や各機関において所属する研究者に求められている責任が衝突・相反している状況を意味します。
(4) 倫理指針等の遵守について 研究開発実施計画策定及び本事業の実施にあたっては、法律、各府省が定める省令・倫理指針等を遵守してください(詳細は、後記「Ⅳ.12.(8)」をご覧ください。)。
(5) 委託研究開発費の執行についての管理責任 委託研究開発費は、委託研究開発契約に基づき、その全額を委託研究開発費として研究開発機関に執行していただきます。そのため、研究開発機関は、厚生労働省が策定する「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」に示された「競争的研究費等の管理は研究開発機関の責任において行うべき」との原則に従うとともに、当該ガイドライン・指針に示された「機関に実施を要請する事項」等を踏まえ、研究開発機関の責任において委託研究開発費の管理を行っていただきます。
(6) 体制整備に関する対応 研究開発機関は、厚生労働省が策定する「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」に従って、委託研究開発費の管理・監査体制を整備してください。 体制整備などに関する各種調査に対応する義務があります。
(7) 不正防止に関する措置 研究開発機関は、厚生労働省が策定する「厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に従って、行動規範や不正行為への対応規程等の整備や研究者倫理の向上など不正行為防止のための体制構築や取組みを行い、研究開発活動の不正防止に必要とされる措置を講じていただきます。
6. 研究活動に参画する研究者の責務等について
(1) 委託研究開発費の公正かつ適正な執行について 本事業の研究活動に参画する研究者等は、委託研究開発費が国民の貴重な税金で賄われていることを十分に認識し、公正かつ適正な執行及び効率的な執行をする責務があります。
(2) 応募における手続等 研究開発担当者となる研究者等は、応募に際しては必要に応じて、所属研究開発機関への事前説明や事前承諾を得る等の手配を適切に行ってください。
(3) 研究倫理教育プログラムの履修・終了 本事業に参画する研究者は、不正行為・不正使用・不正受給を未然に防止するために研究倫理教育に関するプログラムを修了する必要があります(詳しくは、後記「Ⅳ.12.(3)」をご覧ください。)。なお、研究倫理教育プログラムの修了がなされない場合には、修了が確認されるまでの期間委託研究開発の執行の停止がありますので、ご留意ください。
利益相反. 管理会社および受託会社(ならびに関連会社)は、随時、サブ•ファンドと類似の投資目的を有する他のファンドおよび顧客に関連して随時要求されるところに従い、受託者、管理事務代行者、登録機関、管理者、保管者、投資運用者または投資顧問、代理人その他として行為し、またはその他の方法でサブ•ファンドの投資目的と類似する投資目的を有する他のファンドおよび顧客に関与することがあります。したがって、これらが業務の過程において、サブ•ファンドと潜在的な利益相反を有することがあります。これらの各人は、当該事由において、常にサブ•ファンドに対する自己の義務を考慮し、当該利益相反を公正に解決するよう努めます。いかなる場合も、管理会社は、すべての投資機会が公正に配分されることを確保します。 投資ポートフォリオの流動性 流動性は、サブ•ファンドの計算において、適時に投資対象(投資先ファンドそれ自体および間接的には投資先ファンドにより保有される有価証券)を売却する管理会社の能力に関連します。相対的に流動性が低い有価証券の市場は、価格変動性が高い傾向にあります。サブ•ファンドが相対的に流動性が低い有価証券に投資する場合、管理会社がサブ•ファンドの投資対象を希望する価格•時期に取引できないことがあります。ポートフォリオは、相対的に少数の銘柄に集中投資することがあり、これはサブ•ファンドの流動性に影響を及ぼしえます。 <投資先ファンドに関連するリスク> 投資戦略の利用可能性 投資先ファンドの投資活動の成功は、金融市場に影響を及ぼすことがある報道および事由の意味を評価する能力に加え、投資機会を特定する投資先ファンドの投資運用会社の能力に左右されます。投資先ファンドが追求する投資戦略を見極め活用することには、大きな不確実性が伴います。投資先ファンドの投資運用会社が、投資先ファンドの全資産を配置するまたは証券およびデリバティブ市場の相違を利用する適切な投資機会を見つけることができる保証はありません。 金融デリバティブ商品リスク 投資先ファンドは、様々なデリバティブ商品に投資することができます。デリバティブ商品の利用には、当該商品に随時組み込まれる極めて高い水準のレバレッジを含む、様々な重大なリスクが伴います。デリバティブ市場は、流動性が限定されていると頻繁に特徴付けられており、よって利益の実現または損失の限定のいずれのためであれ、建玉を清算することが困難かつ高コストとなることがあります。デリバティブと当該デリバティブの原資産間の価格の関連は、過去のパターンと関連せず、その結果、予想外の損失を被ることがあります。
利益相反. 受注者が JICA の発注している他の業務を受託している場合、特に DX 構想策定支援や DX 共創案件支援業務に関して、当該他業務と本件業務の間に業務の重複を含む利益相反が生じる恐れがないよう留意すること。 ・ DX 共創案件支援に関して、デジタルパートナーによる提案が以下のいずれかに該当する場合、利益相反の観点から DX 共創パートナーの選定対象から除外する(①受注者自身、➁受注者と資本関係のある企業、➂受注者が参画もしくは補強の一員となる共同企業体、④受注者と資本関係は無 16 JICA基準に基づき海外出張する調査団員は、自動的に国際協力共済会に加入することとなっている。なお、掛金の個人負担分は、旅費等の支給時に自動的に控除される いものの外形的に関連会社と見做し得る企業)。
利益相反. ゴールドマン・サックスの役割の概要 GSIまたはその関連会社(以下、個別にまたは総称して「ゴールドマン・サックス」といいます。)は、