協定区域. 第5条 本協定の区域は、別添図面に表示する区域とする。 (建築物等の基準)
協定区域. 第4条 本協定で定める協定区域(以下「協定区域」という。)は、別添図書に表示する区域とする。 (協定の設定)
協定区域. 第7条 本協定の区域は別添区域図および、街区番号ならびに番町地番によるものとする。 (建築物に関する基準)
協定区域. 第6条 この協定の適用区域は、別表に記載する土地の区域(以下「協定区域」という。)とする。
協定区域. 第4条 本協定の対象区域(以下「協定区域」という。)は、大分市公園通り4丁目 5582-1 外で、別紙協定区域図の表示する区域とする。 (協定の締結)
協定区域. 第2条 本協定に基づき市町村等が航空機の支援を求めることができる区域は、前条の市町村等の区域とする。 (災害の範囲)
協定区域. 第4条 本協定の対象区域(以下「協定区域」という。)は、大分市大字松岡字下平原 6440-1外で、別紙協定区域図の表示する区域とする。 (協定の締結)
協定区域. 第4条 この協定の区域は、「佐倉白銀ニュータウン」のうち、別紙図面で表示した区域とする。 (協定の締結)
協定区域. 第7条 本協定の対象となる区域は、別添区域図に示す区域とする。
協定区域. 第5条 この協定の対象区域は、厚木市温水西一丁目980-38から48、980-60から88までの区域とし、別記区域図に表示するところによる。 (建築物に関する基準)