四 前 样本条款

四 前. 3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (発注者の任意解除権)
四 前. 3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
四 前. 3号に掲げる場合の他、乙が契約に違反したことにより、契約の目的を達することができないと認められるとき。 五 乙に対して、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立、又は他の類似の法的手続の申立があるか、乙自らかかる申立を行ったとき。 六 乙が監督官庁より営業停止、または、営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき。 七 乙が自ら振り出しもしくは引き受けた手形または小切手につき不渡処分を受け、または支払停止若しくは支払不能状態にいたったとき。 八 乙が、事業の廃止、重大な変更、または、解散決議をしたとき。
四 前. 3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。 五 第 49 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
四 前. 3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
四 前. 3号に掲げる場合のほか、甲が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
四 前. 3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (契約不適合責任期間等)
四 前. 3号に掲げる場合のほか、この覚書に違反し、その違反によりこの覚書の目的を達成することができないと認められるとき。 五 第31条第1項の規定によらないでこの覚書の解除を申し出たとき。
四 前. 3号に掲げる場合のほか、元請負人がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (元請負人の任意解除権)
四 前. 3号に掲げる場合のほか,賃借人がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (危険負担)