特定保管勘定における保管の委託等). 特定口座に係る上場株式等の保管の委託は、特定保管勘定(措置法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 2 号に規定されている当該特定口座に保管の委託がされる上場株式等につき、当該保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において行います。
特定保管勘定における保管の委託等). 上場株式等の保管の委託等は、当該保管の委託等に係る口座に設けられた当該口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定(以下、「特定保管勘定」といいます。)において行います。