取引の要件. 1. お客さまは、特定口座の開設を申し込むにあたって、当社に対し、措置法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 1 号に定める「特定口座開設届出書」を提出するものとします。当社は、特定口座開設届出書受領後、住民票の写し、印鑑証明書、運転免許証の写しその他租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます)第 25 条の 10の 3 第 2 項に定める確認書類にてお客さまの氏名・住所等の確認を行います。
取引の要件. この取引は、お客さまが当行所定の本人確認書類を添付して当行所定の方法により投資信託総合取引申込書(パワーフレックス用)を提出し、当行がお客さまとの間でこの取引を行うことを承諾した場合にかぎり、行うことができるものとします。当行がお客さまとの間でこの取引を行うことについて承諾したときは、投資信託総合取引契約が成立したものとし、社振法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿にこの取引にかかる受益権を記載または記録するための専用の振替決済口座 (以下「振替決済口座」といいます。)およびこの取引にかかる受益証券を寄託するための専用の当行保護預り口座(以下「保護預り口座」といいます。)を新たに開設します。
取引の要件. (1) この取引は、お客さまが当行に対し後記 4 に定める方法により申込を行い、当行がこれを承諾することにより、開始します。
取引の要件. (1)特定口座の開設を申込むにあたっては、あらかじめ投資家が当行に対し、当行所定の方法により、特定口座開設届出書および個人番号告知書兼届出書を提出(当該届出書に記載すべき事項の提供を含みます。)してください。その際に、租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)第25条の10の3第2項に定める確認書類にて届出事項を確認します。
取引の要件. 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」等の提出】
取引の要件. (1) この取引は、投資家が当行に対し後記4に定める方法により申込を行い、当行がこれを承諾することにより、開始します。