本約款の趣旨. 本約款は、お客様がカブドットコム証券株式会社(以下「当社」という)に委託して行う株式会社東京金融取引所(以下「取引所」という)の取引所 CFD(株 365)(以下「本取引」という)の基本的事項に関する取り決めです。お客様は本取引を行うにあたり、本約款の条項にすべて同意していただくものとします。
本約款の趣旨. 1. 本約款は、投資信託受益証券(以下「受益権」といいます)にかかる購入の注文(以下、「購入注文」といいます)および解約の注文(以下、「解約注文」といいます)の取り次ぎ、保護預かりならびにこれらに付随する取引(以下、これらをあわせて「本取引」といいます)について定めます。
2. 本約款に別段の定めのない事項については、「預金口座取引一般規定」および当社が定めるその他の規定等が適用されます。
第 2 条 自己責任の原則) お客さまは、受益権に係る投資信託約款、目論見書および本約款の内容を理解したうえで、自らの判断と責任において本取引を行うものとします。
本約款の趣旨. 本約款は、お客様がカイカ証券株式会社(以下、「当社」という。)との間で行う、金 融商品取引法第 2 条第 22 項第 1 号及び第 2 号に規定される店頭デリバティブ取引のうち、暗号資産及び暗号資産に関する金融指標を原資産とする差金決済取引(以下、「暗号資産 CFD 取引」又は「本取引」という。)に関する権利義務関係及び本取引に関するサービス (以下、「本サービス」という。)の利用に関する取り決めです。お客様には、取引を行うにあたり、暗号資産 CFD 取引約款(以下、「本約款」という。)の各条項の内容を承諾した上で当社と取引を行うものとします。
本約款の趣旨. 1. 本約款は、次の各号に定める要件およびお客さま(個人のお客さまに限ります)と当社との権利義務関係を明確にすることを目的とします。
(1) 租税特別措置法(以下「措置法」といいます)第 37 条の 11 の 3 第 1 項の規定により、お客さまが特定口座内保管上場株式等(同項に規定する特定口座に保管の委託がされる上場株式等をいいます。以下同じ。)の譲渡(同条に定める譲渡をいいます。以下同じ。)に係る所得計算等の特例を受けるために、株式会社ジャパンネット銀行(以下「当社」といいます)において設定する特定口座における上場株式等の保管の委託について、同条第 3 項第 2 号に規定される要件
(2) 措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項および第 6 項の規定により、お客さまが源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるために当社に開設した特定口座(源泉徴収選択口座に限ります)における上場株式等の配当等の受領について、同条第 4 項第 1 号に規定される要件
2. お客さまと当社の間における、各サービス、取引の内容や権利義務関係に関する事項、ならびに用語の定義については、諸法令および本約款に定めがある場合を除き、当社の投資信託総合取引約款等の定めるところによるものとします。
本約款の趣旨. 本約款は、お客様が株式会社SBI証券(以下「当社」といいます)においてインターネットを利用して行う取引所 CFD(くりっく株 365)(以下「本取引」といいます)に関する権利義務関係等を明確にするための取決めです。
本約款の趣旨. 本約款は、お客様が当社を通して店頭外国為替証拠金取引を行う際の、権利義務関係を明確にすることを目的とします。また、お客様が取引(当社が配布するプラットフォーム、システムおよびお客様の責任においてお客様または第三者以外による配布もしくは作成使用されるシステム、機器またはプログラム等を以って当社と行う取引)を利用する際適用されるものとします。
第 2 条 定義) 本約款において、以下の用語はそれぞれ各号に定める意味を有するものとします。
1. 店頭外国為替証拠金取引」とは、お客様が当社に対し、当社所定の金融機関口座に証拠金を差し入れて行う外国為替取引をいいます。
2. 店頭外国為替取引」とは、通貨間(円貨と外国通貨または外国通貨相互)の交換または売買取引をいいます。
3. 残高」とは、入出金額に実現売買損益を加算した金額で、ポジションがある場合の評価損益を含みません。
本約款の趣旨. 本約款は、お客様が カイカ証券株式会社(以下、「当社」という。)との間で行う、金 融商品取引法第 2 条第 22 項第 1 号及び第 2 号に規定される店頭デリバティブ取引のうち、株価、株価指数、株価指数先物、その他有価証券に関する金融指標を原資産とする差金決 済取引(以下、「証券CFD 取引」又は「本取引」という。)に関する権利義務関係及び本 取引に関するサービス(以下、「本サービス」という。)の利用に関する取り決めです。 お客様には、取引を行うにあたり、有価証券関連店頭 CFD 取引(証券 CFD 取引)約款(以 下、「本約款」という。)の各条項の内容を承諾した上で当社と取引を行うものとします。
本約款の趣旨. サービス総合約款
1. このサービス総合約款(以下「本約款」といいます。)は、お客様がTaoTao 株式会社 (以下「当社」といいます。)との間でインターネットを利用して行う暗号資産(資金決済に関する法律(平成 21 年法律第 59 号)第 2 条 5 項各号に規定される暗号資産)の売買、暗号資産同士の交換、売買又は交換取引の媒介、取次ぎ、暗号資産を原資産とするレバレッジ取引等のデリバティブ取引、及び、その他の暗号資産に係る関連サービス(以下、「本サービス」といいます。)に関して、取引の前提となる条件やリスク、ならびに本サービスにおける権利義務関係に関するお客様と当社との間の取り決めとなります。
本約款の趣旨. 本約款は、お客様が株式会社SBI証券(以下「当社」といいます)においてインターネットを利用して行う商品先物取引(以下「本取引」といいます)に関する権利義務関係等を明確にするための取決めです。
本約款の趣旨. 本約款は、お客様がカブドットコム証券株式会社(以下「当社」という)に委託して行う株式会社東京金融証券取引所(以下「取引所」という)の取引所外国為替証拠金取引(以下「本取引」という)について、お客様と当社との権利義務関係を明確にするための取決めとします。