秘密の保持等 样本条款

秘密の保持等. (1) 受託者又は受託者の従業員は、本契約の履行期間及び履行期間経過後において、本件業務の遂行上知り得た次の各号に掲げる情報(以下「秘密情報」という。)を機密として保持することとし、いかなる第三者に対しても開示若しくは漏洩し、又は本契約の目的以外に使用してはならない。ただし、委託者から事前の書面による承諾を得たうえで開示する場合及び法令の定めるところにより国又は地方公共団体からの命令により開示を求められた場合はこの限りではない。 ア 秘密である旨が明示された資料、図面、写真、フィルム、その他関係資料等の書面又は電子媒体により委託者が受託者に提供した情報 イ 秘密である旨を告知されたうえで口頭、その他書面又は電子媒体以外の方法により委託 者が受託者に提供した情報 ウ 委託者より預託された秘密情報をもとにして処理し、又は加工して得られた結果の内容エ その他委託者が指定する委託者の業務上及び技術上の秘密事項 (2) 受託者は、秘密情報の第三者への漏洩、又は紛失を防止するため、就業規則、業務規定、その他の規定等を整備するなど適切な措置を講じなければならない。 (3) 受託者は、本契約による業務を処理するに当たって個人情報(特定の個人を識別できる情報)を取り扱う際には、別記「個人情報取扱注意事項」を守らなければならない。
秘密の保持等. 受託者は、本業務をとおして知り得た秘密事項を第三者に漏らしてはならない。
秘密の保持等. (1) 受託者は、業務の履行に際して知り得た情報は、第三者に漏らしてはならない。委託期間の満了後又は契約解除後も同様とする。 (2) 受託者は、料金システム及びその他のシステムが保有する情報並びにこの契約を履行するために用いた資料及びその結果等について転写、複写、閲覧又は貸出をしてはならない。ただし、局が認めた場合はこの限りでない。 (3) 受託者は、業務完了後は使用した情報等を抹消、焼却及び切断等再生使用不可能な方法により処分しなければならない。 (4) 受託者は、業務を履行した電子機器等の修理及び破棄等をする場合においては、前号の方法により処分するものとし、処分完了後は局へ証明書を提出すること。
秘密の保持等. (1) 個人情報の取扱い 競争的資金事業等に係る応募書類及びe-Radに登録された情報に含まれる個人情報は、委託事業の採択の採否の連絡、契約手続、評価の実施、農林水産研究基本計画の検証、e-R adを経由した内閣府の政府研究開発データベースへの情報提供等、技術会議事務局が業務のために利用・提供する場合を除いて、応募者に無断で使用することはありません(ただし、法令等により提供を求められた場合を除きます。)。 (2) 農林水産研究動向解析システム及び研究課題・研究業績データベース※への研究課題情報等の提供 採択された個々の研究課題に関する情報(研究課題、研究概要、研究実施機関、研究者、予算、業績等)は、農林水産研究動向解析システム(非公開)に登録され、技術会議事務局が業務のために利用し、また、研究課題・研究業績データベースにおいて公開することを予めご了承ください。
秘密の保持等. 受託者は、委託事業を実施するに際し、福井市個人情報保護条例を遵守し、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
秘密の保持等. 業務においては、患者等の人権やプライバシーへの配慮等、法令の遵守に努めること。
秘密の保持等. 受託者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。また、県の承諾なしに、業務の処理過程において得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
秘密の保持等. (1) 受注者は、業務の遂行上知り得た事項を第三者に漏らしてはならない。 (2) 業務の実施により得られた資料及び成果の所有は発注者に帰属するものとし、受託者は、発注者の承諾なくこれらを公表してはならない。
秘密の保持等. 第16条 受注者は、委託業務の遂行上知り得た相互の秘密及び個人情報等を第三者に漏らしてはならない。受注者は本契約業務の履行後についても同様の義務を負いその責を免れない。
秘密の保持等. (1) 受託者は、本業務を通して知り得た秘密事項を第三者に漏らしてはならない。 (2) 受託者は、発注者の承諾を受けた場合を除き、設計図書等や施工の記録等を工事監理業務の目的以外に使用してはならない。