解 約 等. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、本契約を即時解約することができます。 イ 本約款第 27 条によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合 ロ お客さまが、本約款第 36 条(3)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合 ハ 支払期日を 30 日経過してもお客さまが料金を支払わない場合 ニ お客さまが他の需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金の支払期日を 30 日経過してなおその料金を支払われない場合 ホ 本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、契約超過金、違約金、工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われな い場合 ヘ お客さまがその他本約款に反した場合 ト 託送約款等に定める接続供給が停止される場合に該当することが明らかになったときチ お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取 引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合 リ お客さまが破産手続き開始、再生手続き開始、更生手続き開始、特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自ら申立てを行なった場合 ヌ お客さまが強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合ル お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合 需給契約期間中の料金その他の債権債務は、需給契約の終了によっては消滅いたしません。 電気の需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいいます。)は、託送供給等約款における供給地点といたします。
解 約 等. (1) 25(供給✰停止)によって電気✰供給を停止されたお客さまが、当社✰定めた期日までにそ✰理由となった事実を解消されない場合には、当社は電気需給契約をお客さまに対する通知により解約することがあります。
解 約 等. お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて需給契約の解約をする場合があります。なお、この場合((2)の場合を除きます。)には、解約の 15 日前までに通知いたします。
解 約 等. 36(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には,当社は,需給契約を解約することがあります。 なお,この場合には,その旨をお客さまにお知らせいたします。 お客さまが,46(需給契約の廃止)による通知をされないで,その需要場所から移転され,電気を使用されていないことが明らかな場合に は,当社が需給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は消滅するものといたします。
解 約 等. お客さまが下記のいずれかに該当する場合には、当社は、電気需給契約を解約することがあります。 なお、この場合には、あらかじめその旨をお知らせいたします。 イ 31(供給の停止)により電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までに、その理由となった事実を解消されない場合 ロ お客さまが、41(電気需給契約の終了)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合 ハ お客さまが本需給約款の規定に違反した場合 ニ お客さまが差押もしくは競売または滞納処分を受けた場合 ホ お客さまが破産、民事再生その他の法的整理手続きの申立てを受けた場合、または自らこれらの法的倒産手続の申立てをなした場合 電気需給契約期間中の料金その他の債権債務は、電気需給契約の終了によっては消滅いたしません。 電気需給契約の内容は原則として契約期間中は変更できません。やむを得ずお客さまが電気需給契約の変更を希望する場合は、当社と協議の上、変更に伴う負担金額を定め新しい契約内容に変更できるものといたします。
解 約 等. (1) 31(供給の停止)により電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までに、その理由となった事実を解消されない場合は、当社は電気需給契約を解約することがあります。この場合は、その旨をお客さまにお知らせいたします。
解 約 等. (1) 当社は、次の場合には需給契約を解約することができます。なお、解約する場合には、その旨をお客さまにお知らせいたします。
解 約 等. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気需給契約を解約することがあります。なお、この場合には当社は 15 日前までに解約通知を行ったうえで、契約を解約いたします。 イ お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合 ハ お客さまが、振り出し、もしくは引き受けた手形または振り出した小切手が不渡りとなり、銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合 ニ お客さまが、破産、民事再生、会社更生、特別清算およびこれらに類する法的申請の申立を受け、または自ら申立を行った場合 ホ お客さまが、強制執行または担保権の実行としての競売の申立を受けた場合ヘ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合 ト お客さまがその他この需給約款に反した場合