費用の負担). この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。
費用の負担). 保証委託者は、この証書の作成、担保権の設定又は移転等の登記、代位弁済の付記登記、公正証書の作成その他この約定に関するいっさいの費用を負担します。
費用の負担). この契約の締結に要する一切の費用は乙の負担とする。
費用の負担). この契約の締結に要する費用並びに原始資料等及び納入すべき成果物の運搬その他この契約を履行するために要する全ての費用は,この契約又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き,全て乙の負担とする。
費用の負担). 保証委託者は、保証会社が債権保全のために要した費用ならびに第 4 条および第 6 条によって取得した権利の保全または行使に要した費用を負担するものとします。なお、当該費用の支払いは保証会社の所定の方法に従うものとします。
費用の負担). 入居までに支払う費用)
費用の負担). 貴協会が第6条第1項の弁済によって取得した権利の保全もしくは行使または担保の保全、行使もしくは処分に要した費用およびこの契約から生じた一切の費用は、委託者の負担とし、貴協会の請求により直ちに貴協会に償還します。
費用の負担). 乙が本件後見事務を処理するために必要な費用は、甲の負担とし、乙は、その管理する甲の財産からこれを支出することができる。
費用の負担). 次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。
費用の負担). 保証委託者は、保証会社が債権保全のために要した費用ならびに第 4 条および第 6 条によって取得した権利の保全または行使に要した費用を負担するものとします。なお、当該費用の支払いは保証会社の所定の方法に従うものとします。
第 12 条 反社会的勢力の排除)
1. 保証委託者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。