費用弁償等). 第 10 条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動を実施した場合に要する次の経費は、甲が 負担する。
費用弁償等). 第12条 甲の要請に基づき、乙が歯科医療救護活動等を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担するものとする。
費用弁償等). 第11条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動を実施し、また、甲が実施する合同訓練に参加した場合に要する次の経費は、甲が負担する。
費用弁償等). 第1条 医療救護活動により生じた甲の管轄する区域内における医療機関の施設・設備の損傷については、甲が負担する。 (費用弁償等の請求・報告)
費用弁償等). 次に定める事項に必要な経費は、すべて受注者の負担とする。
費用弁償等). 第8条 この協定に基づき乙が医療救護活動を実施した場合に要する次の費用は、甲が負担するものとする。
費用弁償等). 第7条 甲の要請に基づき、乙が応急活動を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担するものとする。
費用弁償等). 第19条 会長、副会長、委員及び職員は、その職務を行うために要する費用弁償等を受けることができる。
費用弁償等). 第12条 県の要請に基づき派遣された医療救護班が災害救助法第7条(補助業務従事の命令)又は第8条(救助業務への協力命令)の規定による救助に関する業務に従事し、または協力した場合は、県は、災害救助法第18条(費用の支弁区分)及び同法施行令第5条
費用弁償等). 第三十条 会長、委員及び職員は、その職務を行うために要する費用の弁償等を受けることができる。