お客さまの責任. (1) お客さまは、31(1)①の規定により当社または東京ガスがお知らせした事項等を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用していただきます。 (2) お客さまは、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取り扱いに注意を要する特殊な消費機器を設置、もしくは撤去する場合またはこれらの消費機器の使用を開始する場合には、あらかじめ東京ガスの承諾を得ていただきます。 (3) お客さまは、圧縮ガス等を併用する場合など、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、一般ガス導管事業者の指定する場所に一般ガス導管事業者が認めた安全装置を設置していただきま す。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)をお客さまに負担していただきます。 (4) お客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法に従い天然ガス自動車または次の各号に掲げるすべての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。
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お客さまの責任. ((1) お客さまは、31(1)①の規定により当社または東京ガスがお知らせした事項等を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用していただきます) お客さまは、35(1)の規定により当社、大阪ガス又は一般ガス導管事業者がお知らせした事項等を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用していただきます。
((2) お客さまは、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取り扱いに注意を要する特殊な消費機器を設置、もしくは撤去する場合またはこれらの消費機器の使用を開始する場合には、あらかじめ東京ガスの承諾を得ていただきます) お客さまは、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取り扱いに注意を要する特殊なガス機器を設置、若しくは撤去する場合又はこれらのガス機器の使用を開始する場合には、あらかじめ大阪ガスの承諾を得ていただきます。
((3) お客さまは、圧縮ガス等を併用する場合など、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、一般ガス導管事業者の指定する場所に一般ガス導管事業者が認めた安全装置を設置していただきま す。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)をお客さまに負担していただきます) お客さまは、圧縮ガス等を併用する場合には、当社の指定する場所に当社が認めた安全装置を設置していただきます。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用( 設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)をお客さまに負担していただきます。
((4) お客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法に従い天然ガス自動車または次の各号に掲げるすべての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます) お客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法に従い天然ガス自動車又は次の各号にかかげるすべての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。
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Samples: 供給約款
お客さまの責任. (1) お客さまは、31(1)①の規定により当社または東京ガスがお知らせした事項等を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用していただきます(1) お客さまは、34(1)の規定によりCDEまたは一般ガス導管事業者がお知らせした事項等を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用していただきます。
(2) お客さまは、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取り扱いに注意を要する特殊な消費機器を設置、もしくは撤去する場合またはこれらの消費機器の使用を開始する場合には、あらかじめ東京ガスの承諾を得ていただきます(2) お客さまは、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取り扱いに注意を要する特殊なガス機器を設置、若しくは撤去する場合またはこれらのガス機器の使用を開始する場合には、あらかじめ一般ガス導管事業者の承諾を得ていただきます。
(3) お客さまは、圧縮ガス等を併用する場合など、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、一般ガス導管事業者の指定する場所に一般ガス導管事業者が認めた安全装置を設置していただきま す。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)をお客さまに負担していただきます(3) お客さまは、圧縮ガス等を併用する場合には、一般ガス導管事業者の指定する場所に一般ガス導管事業者が認めた安全装置を設置していただきます。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。) をお客さまに負担していただきます。
(4) お客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法に従い天然ガス自動車または次の各号に掲げるすべての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます(4) お客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法に従い天然ガス自動車または次の各号にかかげるすべての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。
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Samples: ガス取次約款
お客さまの責任. (1) お客さまは、31(1)①の規定により当社または東京ガスがお知らせした事項等を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用していただきますお客さまは、30(1)および(4)の規定により東京ガスまたは当社がお知らせした事項等を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用していただきます。
(2) お客さまは、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取り扱いに注意を要する特殊な消費機器を設置、もしくは撤去する場合またはこれらの消費機器の使用を開始する場合には、あらかじめ東京ガスの承諾を得ていただきますお客さまは、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取り扱いに注意を要する特殊な消費機器を設置、もしくは撤去する場合またはこれらの消費機器の使用を開始する場合には、あらかじめ東京ガス の承諾を得ていただきます。
(3) お客さまは、圧縮ガス等を併用する場合など、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、一般ガス導管事業者の指定する場所に一般ガス導管事業者が認めた安全装置を設置していただきま す。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)をお客さまに負担していただきますお客さまは、圧縮ガス等を併用する場合など、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、東京ガスの指定する場所に東京ガスが認めた安全装置を設置していただきます。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)をお客さまに負担していただきます。
(4) お客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法に従い天然ガス自動車または次の各号に掲げるすべての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきますお客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法に従い天然ガス自動車または次の各号にかかげるすべての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。
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Samples: 基本約款
お客さまの責任. (1) お客さまは、31(1)①の規定により当社または東京ガスがお知らせした事項等を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用していただきます(1) お客さまは、34(1)の規定によりCDE又は一般ガス導管事業者がお知らせした事項等を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用していただきます。
(2) お客さまは、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取り扱いに注意を要する特殊な消費機器を設置、もしくは撤去する場合またはこれらの消費機器の使用を開始する場合には、あらかじめ東京ガスの承諾を得ていただきます(2) お客さまは、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取り扱いに注意を要する特殊なガス機器を設置、若しくは撤去する場合又はこれらのガス機器の使用を開始する場合には、あらかじめ一般ガス導管事業者の承諾を得ていただきます。
(3) お客さまは、圧縮ガス等を併用する場合など、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、一般ガス導管事業者の指定する場所に一般ガス導管事業者が認めた安全装置を設置していただきま す。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)をお客さまに負担していただきます(3) お客さまは、圧縮ガス等を併用する場合には、一般ガス導管事業者の指定 する場所に一般ガス導管事業者が認めた安全装置を設置していただきます。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)をお客さまに負 担していただきます。
(4) お客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法に従い天然ガス自動車または次の各号に掲げるすべての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます(4) お客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法に従い天然ガス自動車又は次の各号にかかげるすべての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。
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Samples: ガス取次供給基本約款
お客さまの責任. (1) お客さまは、31(1)①の規定により当社または東京ガスがお知らせした事項等を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用していただきます(1) お客さまは、40(1)の規定によりCDE又は一般ガス導管事業者がお知らせした事項等を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用していただきます。
(2) お客さまは、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取り扱いに注意を要する特殊な消費機器を設置、もしくは撤去する場合またはこれらの消費機器の使用を開始する場合には、あらかじめ東京ガスの承諾を得ていただきます(2) お客さまは、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取り扱いに注意を要する特殊なガス機器を設置、若しくは撤去する場合又はこれらのガス機器の使用を開始する場合には、あらかじめ一般ガス導管事業者の承諾を得ていただきます。
(3) お客さまは、圧縮ガス等を併用する場合など、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、一般ガス導管事業者の指定する場所に一般ガス導管事業者が認めた安全装置を設置していただきま す。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)をお客さまに負担していただきます(3) お客さまは、圧縮ガス等を併用する場合には、一般ガス導管事業者の指定する場所に一般ガス導管事業者が認めた安全装置を設置していただきます。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)をお客さまに負担していただきます。
(4) お客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法に従い天然ガス自動車または次の各号に掲げるすべての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます(4) お客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法に従い天然ガス自動車又は次の各号にかかげるすべての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。
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Samples: ガス取次供給基本契約
お客さまの責任. (1) お客さまは、31(1)①の規定により当社または東京ガスがお知らせした事項等を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用していただきます(1) お客さまは、39(1)の規定により CDE 又は一般ガス導管事業者がお知らせした事項等を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用していただきます。
(2) お客さまは、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取り扱いに注意を要する特殊な消費機器を設置、もしくは撤去する場合またはこれらの消費機器の使用を開始する場合には、あらかじめ東京ガスの承諾を得ていただきます(2) お客さまは、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取り扱いに注意を要する特殊なガス機器を設置、若しくは撤去する場合又はこれらのガス機器の使用を開始する場合には、あらかじめ一般ガス導管事業者の承諾を得ていただきます。
(3) お客さまは、圧縮ガス等を併用する場合など、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、一般ガス導管事業者の指定する場所に一般ガス導管事業者が認めた安全装置を設置していただきま す。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)をお客さまに負担していただきます(3) お客さまは、圧縮ガス等を併用する場合には、一般ガス導管事業者の指定する場所 に一般ガス導管事業者が認めた安全装置を設置していただきます。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)をお客さまに負担していただきます。
(4) お客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法に従い天然ガス自動車または次の各号に掲げるすべての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます(4) お客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法に従い天然ガス自動車又は次の各号にかかげるすべての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。
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Samples: Gas Supply Basic Agreement