お客さまの責任. お客さまは次の事項を承諾するものといたします。 (1) お客さまは,33(周知および調査義務) (1) により当社がお知らせした事項等を遵守して,ガスを適正かつ安全に使用していただきます。 (2) お客さまは,乾燥器,炉,ボイラー等保安上の取扱いに注意を要する特殊なガス機器を設置,もしくは撤去する場合またはこれらのガス機器の使用を開始する場合には,あらかじめ当社の承諾をえていただきます。 (3) お客さまは,圧縮ガス等を併用する場合等,当該ガスが逆流するおそれがある場合には,当該一般ガス導管事業者の指定する場所に当該一般ガス導管事業者が認めた安全装置を設置していただきます。この場合,安全装置はお客さまの所有とし,その設置に要する費用はお客さまに負担していただきます。 (4) お客さまは,昇圧供給装置を使用する場合には,その使用方法にしたがい天然ガス自動車または次に掲げるすべての条件を満たすものにガスを昇圧して供給 することのみに使用していただきます。 イ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定めるものであること。 ロ 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること。 ハ 料金表に定める供給ガスに適合するものであること。 二 高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内のものであること。 ホ 当該一般ガス導管事業者が認めた安全装置を備えるものであること。 (5) お客さまは,お客さまの所有または占有するガス工作物に関してガス事業法第 62条が定める次の事項を遵守するものといたします。 イ お客さまは当該一般ガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めなければならないこと。 ロ 仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には,お客さまは保安業務に協力しなければならないこと。 ハ 改修等の命令が発出されたにもかかわらず,そのお客さまが保安業務に協力しない場合であって,そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合には,経済産業大臣が当該所有者・占有者に協力するよう勧告することができること。
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お客さまの責任. お客さまは次の事項を承諾するものといたします。
(1) お客さまは,33(周知および調査義務お客さまは,34(周知および調査義務)
((1) ) により当社がお知らせした事項等を遵守して,ガスを適正かつ安全に使用していただきます。
(2) お客さまは,乾燥器,炉,ボイラー等保安上の取扱いに注意を要する特殊なガス機器を設置,もしくは撤去する場合またはこれらのガス機器の使用を開始する場合には,あらかじめ当社の承諾をえていただきます。
(3) お客さまは,圧縮ガス等を併用する場合等,当該ガスが逆流するおそれがある場合には,当該一般ガス導管事業者の指定する場所に当該一般ガス導管事業者が認めた安全装置を設置していただきます。この場合,安全装置はお客さまの所有とし,その設置に要する費用はお客さまに負担していただきます。
(4) お客さまは,昇圧供給装置を使用する場合には,その使用方法にしたがい天然ガス自動車または次に掲げるすべての条件を満たすものにガスを昇圧して供給 することのみに使用していただきますお客さまは,昇圧供給装置を使用する場合には,その使用方法にしたがい天然ガス自動車または次に掲げるすべての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。 イ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定めるものであること。 ロ 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること。 ハ 料金表に定める供給ガスに適合するものであること。 二 ニ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内のものであること。 ホ 当該一般ガス導管事業者が認めた安全装置を備えるものであること。
(5) お客さまは,お客さまの所有または占有するガス工作物に関してガス事業法第 62条が定める次の事項を遵守するものといたしますお客さまは,お客さまの所有または占有するガス工作物に関してガス事業法第62条が定める次の事項を遵守するものといたします。 イ お客さまは当該一般ガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めなければならないこと。 ロ 仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には,お客さまは保安業務に協力しなければならないこと。 ハ 改修等の命令が発出されたにもかかわらず,そのお客さまが保安業務に協力しない場合であって,そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合には,経済産業大臣が当該所有者・占有者に協力するよう勧告することができること。
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Samples: ガス需給約款
お客さまの責任. お客さまは次の事項を承諾するものといたしますお客さまは、次の事項を承諾するものといたします。
(1) お客さまは,33(周知および調査義務)
(1) により当社がお知らせした事項等を遵守して,ガスを適正かつ安全に使用していただきますお客さまは、40(周知および調査義務)(1)の規定により取次店またはガス小売事業者または当該一 般ガス導管事業者がお知らせした事項等を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用していただきます。
(2) お客さまは,乾燥器,炉,ボイラー等保安上の取扱いに注意を要する特殊なガス機器を設置,もしくは撤去する場合またはこれらのガス機器の使用を開始する場合には,あらかじめ当社の承諾をえていただきますお客さまは、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取扱いに注意を要する特殊なガス機器を設置もしくは撤去する場合またはこれらのガス機器の使用を開始する場合には、あらかじめ取次店の承諾をえていただきます。また、取次店は、これらの情報および当該一般ガス導管事業者の保安業務に有益な情報等について、ガス小売事業者を通じて当該一般ガス導管事業者に通知いたします。
(3) お客さまは,圧縮ガス等を併用する場合等,当該ガスが逆流するおそれがある場合には,当該一般ガス導管事業者の指定する場所に当該一般ガス導管事業者が認めた安全装置を設置していただきます。この場合,安全装置はお客さまの所有とし,その設置に要する費用はお客さまに負担していただきますお客さまは、圧縮ガス等を併用する場合等、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、当該一 般ガス導管事業者の指定する場所に当該一般ガス導管事業者が認めた安全装置を設置していただきます。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用はお客さまの負担といたします。
(4) お客さまは,昇圧供給装置を使用する場合には,その使用方法にしたがい天然ガス自動車または次に掲げるすべての条件を満たすものにガスを昇圧して供給 することのみに使用していただきますお客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法にしたがい天然ガス自動車または次のすべての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。 イ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定めるものであること。 ロ 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること。 ハ 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つもので あること。ハ 料金表に定める供給ガスに適合するものであること。 二 高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内のものであること。 ホ 当該一般ガス導管事業者が認めた安全装置を備えるものであることニ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定める検査の有効期限内のものであること。ホ 当該一般ガス導管事業者で認めた安全装置を備えるものであること。
(5) お客さまは,お客さまの所有または占有するガス工作物に関してガス事業法第 62条が定める次の事項を遵守するものといたしますお客さまは、ガス事業法第 62 条に基づき、所有および占有するガス工作物に関して、次の事項について遵守していただきます。 イ お客さまは当該一般ガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めなければならないこと。 当該一般ガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めること ロ 仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には,お客さまは保安業務に協力しなければならないこと。 ハ 改修等の命令が発出されたにもかかわらず,そのお客さまが保安業務に協力しない場合であって,そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合には,経済産業大臣が当該所有者・占有者に協力するよう勧告することができること仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合に、保安業務に協力すること なお、改修等の命令が発出されたにもかかわらず、そのお客さまが保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものであるときには、経済産業大臣から当該所有者および占有者に協力するよう勧告されることがあります。
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Samples: Gas Retail Supply Agreement
お客さまの責任. お客さまは次の事項を承諾するものといたします。
(1) お客さまは,33(周知および調査義務)
(1) により当社がお知らせした事項等を遵守して,ガスを適正かつ安全に使用していただきますお客さまは、36(周知および調査義務)(1)により当社がお知らせした事項等を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用していただきます。
(2) お客さまは,乾燥器,炉,ボイラー等保安上の取扱いに注意を要する特殊なガス機器を設置,もしくは撤去する場合またはこれらのガス機器の使用を開始する場合には,あらかじめ当社の承諾をえていただきますお客さまは、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取扱いに注意を要する特殊なガス機器を設置、もしくは撤去する場合またはこれらのガス機器の使用を開始する場合には、あらかじめ当社の承諾をえていただきます。
(3) お客さまは,圧縮ガス等を併用する場合等,当該ガスが逆流するおそれがある場合には,当該一般ガス導管事業者の指定する場所に当該一般ガス導管事業者が認めた安全装置を設置していただきます。この場合,安全装置はお客さまの所有とし,その設置に要する費用はお客さまに負担していただきますお客さまは、圧縮ガス等を併用する場合等、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、当該一般ガス導管事業者の指定する場所に当該一般ガス導管事業者が認めた安全装置を設置していただきます。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用はお客さまに負担していただきます。
(4) お客さまは,昇圧供給装置を使用する場合には,その使用方法にしたがい天然ガス自動車または次に掲げるすべての条件を満たすものにガスを昇圧して供給 することのみに使用していただきますお客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法にしたがい天 然ガス自動車または次に掲げるすべての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。 イ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定めるものであること。 高圧ガス保安法その他の関係法令に定めるものであること ロ 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること。 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること ハ 料金表に定める供給ガスに適合するものであること。 二 高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内のものであること。 料金表に定める供給ガスに適合するものであること ニ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内のものであること ホ 当該一般ガス導管事業者が認めた安全装置を備えるものであること。
(5) お客さまは,お客さまの所有または占有するガス工作物に関してガス事業法第 62条が定める次の事項を遵守するものといたしますお客さまは、お客さまの所有または占有するガス工作物に関してガス事業法第62条が定める次の事項を遵守するものといたします。 イ お客さまは当該一般ガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めなければならないこと。 お客さまは当該一般ガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めなければならないこと ロ 仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には,お客さまは保安業務に協力しなければならないこと。 仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、お客さまは保安業務に協力しなければならないこと ハ 改修等の命令が発出されたにもかかわらず,そのお客さまが保安業務に協力しない場合であって,そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合には,経済産業大臣が当該所有者・占有者に協力するよう勧告することができること。改修等の命令が発出されたにもかかわらず、そのお客さまが保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合には、経済産業大臣が当該所有者・占有者に協力するよう勧告することができること
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Samples: 都市ガス需給約款
お客さまの責任. お客さまは次の事項を承諾するものといたしますお客さまは、次の事項を承諾するものといたします。
(1) お客さまは,33(周知および調査義務お客さまは、38(周知および調査義務)
((1) により当社がお知らせした事項等を遵守して,ガスを適正かつ安全に使用していただきます) の規定により当社がお知らせした事項等を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用していただきます。
(2) お客さまは,乾燥器,炉,ボイラー等保安上の取扱いに注意を要する特殊なガス機器を設置,もしくは撤去する場合またはこれらのガス機器の使用を開始する場合には,あらかじめ当社の承諾をえていただきますお客さまは、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取扱いに注意を要する特殊なガス機器を設置もしくは撤去する場合またはこれらのガス機器の使用を開始する場合には、あらかじめ当社の承諾をえていただきます。また、当社は、これらの情報および当該一般ガス導管事業者の保安業務に有益な情報等について、当該一般ガス導管事業者に通知いたします。
(3) お客さまは,圧縮ガス等を併用する場合等,当該ガスが逆流するおそれがある場合には,当該一般ガス導管事業者の指定する場所に当該一般ガス導管事業者が認めた安全装置を設置していただきます。この場合,安全装置はお客さまの所有とし,その設置に要する費用はお客さまに負担していただきますお客さまは、圧縮ガス等を併用する場合等、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、当該一般ガス導管事業者の指定する場所に当該一般ガス導管事業者が認めた安全装置を設置していただきます。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用はお客さまの負担といたします。
(4) お客さまは,昇圧供給装置を使用する場合には,その使用方法にしたがい天然ガス自動車または次に掲げるすべての条件を満たすものにガスを昇圧して供給 することのみに使用していただきますお客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法にしたがい天然ガス自動車または次のすべての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。 イ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定めるものであること。 高圧ガス保安法その他の関係法令に定めるものであること ロ 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること。 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること ハ 料金表に定める供給ガスに適合するものであること。 二 高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内のものであること。 ホ 当該一般ガス導管事業者が認めた安全装置を備えるものであること。料金表に定める供給ガスに適合するものであること ニ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定める検査の有効期限内のものであることホ 当該一般ガス導管事業者で認めた安全装置を備えるものであること
(5) お客さまは,お客さまの所有または占有するガス工作物に関してガス事業法第 62条が定める次の事項を遵守するものといたしますお客さまは、ガス事業法第 62 条にもとづき、所有および占有するガス工作物に関して、次の事項について遵守していただきます。 イ お客さまは当該一般ガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めなければならないこと。 当該一般ガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めること ロ 仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には,お客さまは保安業務に協力しなければならないこと。 ハ 改修等の命令が発出されたにもかかわらず,そのお客さまが保安業務に協力しない場合であって,そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合には,経済産業大臣が当該所有者・占有者に協力するよう勧告することができること仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合に、保安業務に協力することなお、改修等の命令が発出されたにもかかわらず、そのお客 さまが保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものであるときには、経済産業大臣から当該所有者および占有者に協力するよう勧告されることがあります。
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Samples: ガス小売供給約款
お客さまの責任. お客さまは次の事項を承諾するものといたします。(1) お客さまは,25(周知および調査義務)
(1) お客さまは,33(周知および調査義務)
(1) により当社がお知らせした事項等を遵守して,ガスを適正かつ安全に使用していただきますの規定により当社がお知らせした事項等を遵守して,ガスを適正かつ安全に使用していただきます。
(2) お客さまは,乾燥器,炉,ボイラー等保安上の取扱いに注意を要する特殊なガス機器を設置,もしくは撤去する場合またはこれらのガス機器の使用を開始する場合には,あらかじめ当社の承諾をえていただきますお客さまは,乾燥器,炉,ボイラー等保安上の取扱いに注意を要する特殊なガス機器を設置もしくは撤去する場合またはこれらのガス機器の使用を開始する場合には,あらかじめ当社の承諾を得ていただきます。また,当社は,これらの情報および当該一般ガス導管事業者の保安業務に有益な情報等について,当該一般ガス導管事業者に通知いたします。
(3) お客さまは,圧縮ガス等を併用する場合等,当該ガスが逆流するおそれがある場合には,当該一般ガス導管事業者の指定する場所に当該一般ガス導管事業者が認めた安全装置を設置していただきます。この場合,安全装置はお客さまの所有とし,その設置に要する費用はお客さまに負担していただきますお客さまは,圧縮ガス等を併用する場合等,当該ガスが逆流するおそれがある場合には, 当該一般ガス導管事業者の指定する場所に当該一般ガス導管事業者が認めた安全装置を設置していただきます。この場合,安全装置はお客さまの所有とし,その設置に要する費用はお客さまの負担といたします。
(4) お客さまは,昇圧供給装置を使用する場合には,その使用方法にしたがい天然ガス自動車または次に掲げるすべての条件を満たすものにガスを昇圧して供給 することのみに使用していただきますお客さまは,昇圧供給装置を使用する場合には,その使用方法にしたがい天然ガス自動車または次のすべての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。 イ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定めるものであること。 ロ 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること。 ハ 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること。ハ 料金表に定める供給ガスに適合するものであること。 二 高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内のものであること。 ホ 当該一般ガス導管事業者が認めた安全装置を備えるものであることニ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定める検査の有効期限内のものであること。ホ 当該一般ガス導管事業者で認めた安全装置を備えるものであること。
(5) お客さまは,お客さまの所有または占有するガス工作物に関してガス事業法第 62条が定める次の事項を遵守するものといたします。 イ お客さまは当該一般ガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めなければならないことお客さまは,所有および占有するガス工作物に関して,次の事項について遵守していただきます。イ お客さまは,当該一般ガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めなければならないこと。 ロ 仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には,お客さまは保安業務に協力しなければならないこと仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には,お客さまは,保安業務に協力しなければならないこと。 ハ 改修等の命令が発出されたにもかかわらず,そのお客さまが保安業務に協力しない場合であって,そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合には,経済産業大臣が当該所有者・占有者に協力するよう勧告することができること改修等の命令が発出されたにもかかわらず,そのお客さまが保安業務に協力しない場合であって,そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものであるときには,経済産業大臣から当該所有者および占有者に協力するよう勧告されることがあること。
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Samples: Gas Supply Agreement