そこで、東京証券取引所自主規制法人(現 日本取引所自主規制法人)の引受担当者宛通知「『新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部. の作成上の留意点について」(平成24年8月21日付東証上審第 133号)に基づき、第19期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定した場合の1株当たり指標の推移を参考までに掲げると、以下のとおりとなります。 なお、第19期、第20期及び第21期の数値(1株当たり配当額についてはすべての数値)については、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けておりません。
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Samples: 有価証券届出書の訂正届出書
そこで、東京証券取引所自主規制法人(現 日本取引所自主規制法人)の引受担当者宛通知「『新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部. の作成上の留意点について」(平成24年8月21日付東証上審第 133号)に基づき、第19期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定した場合の1株当たり指標の推移を参考までに掲げると、以下のとおりとなりますの作成上の留意点について」(平成24年8月21日付東証上審第133号)に基づき、第19期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定した場合の1株当たり指標の推移を参考までに掲げると、以下のとおりとなります。 なお、第19期、第20期及び第21期の数値(1株当たり配当額についてはすべての数値)については、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けておりませんなお、第19期、第20期及び第21期の数値(1株当たり配当額についてはすべての数値)については、有限責任あずさ監査法人の監査を受けておりません。
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そこで、東京証券取引所自主規制法人(現 日本取引所自主規制法人)の引受担当者宛通知「『新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部. の作成上の留意点について」(平成24年8月21日付東証上審第 133号)に基づき、第19期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定した場合の1株当たり指標の推移を参考までに掲げると、以下のとおりとなります。 なお、第19期、第20期及び第21期の数値(1株当たり配当額についてはすべての数値)については、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けておりませんの作成上の留意点について」(平成24年8月21日付東証上審第133号)に基づき、第15期の期♛に当該株式分割が行われたと仮定して算定した場合の1株当たり指標の推移を参考までに掲げると以下のとおりとなります。なお、第15期、第16期、第17期及び第18期の数値(1株当たり配当額についてはすべての数値)については、太陽有限責任監査法人の監査を受けておりません。
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そこで、東京証券取引所自主規制法人(現 日本取引所自主規制法人)の引受担当者宛通知「『新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部. の作成上の留意点について」(平成24年8月21日付東証上審第 133号)に基づき、第19期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定した場合の1株当たり指標の推移を参考までに掲げると、以下のとおりとなりますの作成上の留意点について」(2012年8月21日付東証上審第133号)に基づき、第21期の期♛に当該株式分割が行われたと仮定して算出した場 の1株当たり指標の推移を参考までに掲げると、以下のとおりとなります。 なお、第19期、第20期及び第21期の数値(1株当たり配当額についてはすべての数値)については、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けておりませんなお、第21期、第22期、第23期及び第24期の数値(1株当たり配当額についてはすべての数値)については、仰星監査法人の監査を受けておりません。また、第25期の1株当たり配当額については、無配のため記載しておりません。
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そこで、東京証券取引所自主規制法人(現 日本取引所自主規制法人)の引受担当者宛通知「『新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部. の作成上の留意点について」(平成24年8月21日付東証上審第 133号)に基づき、第19期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定した場合の1株当たり指標の推移を参考までに掲げると、以下のとおりとなりますの作成上の留意点について」(平成24年8月21日付東証上審第133号)に基づき、第15期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算出した場合の1株当たり指標の推移を参考までに掲げると、以下のとおりとなります。 なお、第19期、第20期及び第21期の数値(1株当たり配当額についてはすべての数値)については、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けておりませんなお、第15期、第16期及び第17期の数値(1株当たり配当額についてはすべての数値)については、東陽監査法人の監査を受けておりません。
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そこで、東京証券取引所自主規制法人(現 日本取引所自主規制法人)の引受担当者宛通知「『新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部. の作成上の留意点について」(平成24年8月21日付東証上審第 133号)に基づき、第19期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定した場合の1株当たり指標の推移を参考までに掲げると、以下のとおりとなりますの作成上の留意点について」(平成24年8月21日付東証上審第133号)に基づき、第59期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定した場合の1株当たり指標の推移を参考までに掲げると、以下のとおりとなります。 なお、第19期、第20期及び第21期の数値(1株当たり配当額についてはすべての数値)については、有限責任 なお、第59期、第60期及び第61期の数値(1株当たり配当額についてはすべての数値)については、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けておりません。
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そこで、東京証券取引所自主規制法人(現 日本取引所自主規制法人)の引受担当者宛通知「『新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部. の作成上の留意点について」(平成24年8月21日付東証上審第 133号)に基づき、第19期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定した場合の1株当たり指標の推移を参考までに掲げると、以下のとおりとなります。 なお、第19期、第20期及び第21期の数値(1株当たり配当額についてはすべての数値)については、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けておりませんの作成上の留意点について」(平成24年8月21日付東証上審第133号)に基づき、第15期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定した場合の1株当たり指標の推移を参考までに掲げると以下のとおりとなります。なお、第15期、第16期、第17期及び第18期の数値(1株当たり配当額についてはすべての数値)については、太陽有限責任監査法人の監査を受けておりません。
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そこで、東京証券取引所自主規制法人(現 日本取引所自主規制法人)の引受担当者宛通知「『新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部. の作成上の留意点について」(平成24年8月21日付東証上審第 133号)に基づき、第19期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定した場合の1株当たり指標の推移を参考までに掲げると、以下のとおりとなりますの作成上の留意点について」(平成24年8月21日付東証上審第133号)に基づき、第21期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算出した場合の1株当たり指標の推移を参考までに掲げると、以下のとおりとなります。 なお、第19期、第20期及び第21期の数値(1株当たり配当額についてはすべての数値)については、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けておりませんなお、第21期、第22期及び第23期の数値(1株当たり配当額についてはすべての数値)については、新日本有限責任監査法人の監査を受けておりません。
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そこで、東京証券取引所自主規制法人(現 日本取引所自主規制法人)の引受担当者宛通知「『新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部. の作成上の留意点について」(平成24年8月21日付東証上審第 133号)に基づき、第19期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定した場合の1株当たり指標の推移を参考までに掲げると、以下のとおりとなりますの作成上の留意点について」(平成24年8月21日付東証上審第133号)に基づき、第19期の期♛に当該株式分割が行われたと仮定して算定した場合の 1株当たり指標の推移を参考までに掲げると、以下のとおりとなります。 なお、第19期、第20期及び第21期の数値(1株当たり配当額についてはすべての数値)については、有限責任 なお、第19期、第20期及び第21期の数値(1株当たり配当額についてはすべての数値)については、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けておりません。
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そこで、東京証券取引所自主規制法人(現 日本取引所自主規制法人)の引受担当者宛通知「『新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部. の作成上の留意点について」(平成24年8月21日付東証上審第 133号)に基づき、第19期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定した場合の1株当たり指標の推移を参考までに掲げると、以下のとおりとなりますの作成上の留意点について」(平成24年8月21日付東証上審第133号)に基づき、第24期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定した場合の1株当たり指標の推移を参考までに掲げると、以下のとおりとなります。 なお、第19期、第20期及び第21期の数値(1株当たり配当額についてはすべての数値)については、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けておりませんなお、第24期、第25期及び第26期の数値(1株当たり配当額についてはすべての数値)については、有限責任監査法人トーマツの監査を受けておりません。
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