一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
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Samples: 工事監理業務委託契約書, 建築工事監理業務委託契約書, Construction Contract
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項又は第3項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
Appears in 12 contracts
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
Appears in 10 contracts
Samples: 工事監理業務委託契約書, 工事監理業務委託契約, 業務委託契約書
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項に規定する損害を除く。)については、受注者が負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
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一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
Appears in 7 contracts
Samples: 建築設計業務委託契約書, 建築設計業務委託契約書, 入札説明書
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
Appears in 7 contracts
Samples: 建築工事監理業務委託契約書, 建築工事監理業務委託契約書, 設計業務等委託契約書(建築監理)
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
Appears in 4 contracts
Samples: 業務委託契約, 業務委託契約書, Construction Contract
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、業務を行うことにより生じた損害(次条第1項又は第 2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
Appears in 4 contracts
Samples: 建築保全業務委託契約書, 建築保全業務委託契約書, 建築保全業務委託契約書
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する業務等の完了前に,当該業務等により生じた損害については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害(火災保険等によりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害検査)
Appears in 4 contracts
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する業務が完了する前に,当該業務の実施に関して生じた損害については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害(火災保険等によりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害検査)
Appears in 4 contracts
Samples: 役務提供契約, Service Agreement, Service Agreement
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害 (次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
Appears in 3 contracts
Samples: 建築工事監理業務委託契約書, 建築工事監理業務委託契約書, 建築工事監理業務委託契約書
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
Appears in 3 contracts
Samples: 建築工事監理業務委託契約書, 建築工事監理業務委託契約書, 建設工事監理業務委託契約書
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)。
Appears in 3 contracts
Samples: 工事監理業務請負契約書, 建築工事監理業務委託契約書, 建築工事監理業務委託契約書
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第 1 項又は第 2 項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
Appears in 3 contracts
Samples: 企画競争説明書, Procurement Agreement, 建築設計業務委託契約
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する業務の完了の前に,業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。) のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
Appears in 3 contracts
Samples: 建築工事等監理業務委託契約書, Construction Contract, Construction Contract
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
Appears in 3 contracts
Samples: 業務等契約書(車両管理), 業務委託契約書, 業務委託契約
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
Appears in 2 contracts
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第 1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。) のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
Appears in 2 contracts
Samples: 埼玉県建築設計業務標準委託契約書及び埼玉県建築設計業務標準委託契約約款, 埼玉県建築設計業務標準委託契約書及び埼玉県建築設計業務標準委託契約約款
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
Appears in 2 contracts
Samples: 委託契約, Construction Contract
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
Appears in 2 contracts
Samples: 建築工事監理業務委託契約, 建築工事監理業務委託契約
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害、監理業務の完了の前に、監理業務を行うにつき生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
Appears in 2 contracts
Samples: 建築設計・監理業務委託契約書, 建築設計・監理業務委託契約書
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に,成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害( 次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担するものとする。ただし,その損害( 設計仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては, 発注者が負担するものとする。 (第三者に及ぼした損害)
Appears in 2 contracts
Samples: 建築設計業務委託契約書, 建築設計業務委託契約書
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する成果物の引渡前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第 1 項から第 3 項まで又は第 30 条第 1 項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担するものとする。 ((第三者に及ぼした損害))
Appears in 2 contracts
Samples: 土木設計等業務委託契約, 土木設計等業務委託契約
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第一項又は第二項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
Appears in 2 contracts
Samples: 建築設計業務委託契約書, 建築設計業務委託契約書
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第 1 項又は第 2 項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
Appears in 2 contracts
Samples: 入札説明書, 建築設計・監理業務委託契約書
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害( 次条第1 項又は第2 項に規定する損害を除く。) については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。) のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたについては、発注者が負担する。 (( 第三者に及ぼした損害)
Appears in 2 contracts
Samples: 監理業務委託契約書, Construction Contract
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する成果物の引渡前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第 1 項 又は第 2 項に規定する損害を除く。)については、 受注者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(設計仕様書に定めるところにより付さ れた保険によりてん補された部分を除く。)のう ち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、発注者が負担するものとする。 ((第三者に及ぼした損害))
Appears in 2 contracts
Samples: 建築設計業務委託契約, 建築設計業務委託契約
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害検査及び引渡し)
Appears in 2 contracts
Samples: 委託契約, 建築設計・監理業務委託契約
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する成果品の引渡し前に、成果品に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
Appears in 2 contracts
Samples: 建築設計業務委託契約書, 建築設計業務委託契約書
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する役務の提供前に生じた損害その他役務の提供に当たり生じた損害(次条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責 に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害不可抗力による損害)
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Samples: 見積書提出依頼
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第 1 項又は第 2 項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(要求水準書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
Appears in 1 contract
Samples: 工事監理委託契約
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する業務の完了の前に、 業務を行うにつき生じた損害 (次条第1 項又は第2 項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担しなければならない。ただし、その損害( 契約書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。) のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担しなければ ならない。 (第三者に及ぼした損害)
Appears in 1 contract
Samples: 工事監理業務委託契約
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
Appears in 1 contract
Samples: 委託契約
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する業務の完了前に、 業務を行うにつき生じた損害( 次条第1 項又は第2 項に規定する損害を除く 。) については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 工事監理業務委託仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く 。)の うち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、 発注者が負担する。 (( 第三者に及ぼした損害)
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Samples: Construction Contract
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する業務の完了前に、業務の履行で生じた損害(次条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (( 第三者に及ぼした損害)
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Samples: 業務請負契約
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する成果品の引き渡し前に生じた損害その他成果品の納入に当たり生じた損害(次条第1項、第2項又は第2 1条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
Appears in 1 contract
Samples: 登記業務契約書
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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Samples: 建築工事監理業務委託契約
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する委託業務の完了前に、委託業務を行うにつき生じた損害( 次条第1項若しくは第2項に規定する損害を除く。) については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害 ( 仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。) のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (( 第三者に及ぼした損害)
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Samples: 業務委託単価契約書
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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Samples: 物件供給契約書
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害 (次条第1項、第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについて は、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
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Samples: 建築設計業務等委託契約
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害については、受注者が負担する。ただし、発注者の責に帰すべき事由により生じた損害については、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
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Samples: 業務委託契約
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する業務の完了前に,業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については,乙がその費用を負担する。ただし,その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては,甲が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
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Samples: 工事監理業務委託契約
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に,成果物に生じた損害その他業務の遂行につき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害(設計図書に定めるところにより付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
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Samples: 業務委託契約書
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する履行期間中に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損 害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
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Samples: 業務委託契約
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に成果物に生じた損害その他この契約の履行により生じた損害(次条第1項又は第 2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担しなければならない。ただし、その損害 (契約書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担しなければならない。 (第三者に及ぼした損害)
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Samples: 入札公告
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
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Samples: 設計監理業務委託契約書
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害 (工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
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Samples: 建築工事監理業務委託契約書
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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Samples: 建築設計業務委託契約
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する成果物の引渡し前又は業務の完了前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(募集要項等又は本件提案に定めるところにより 付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
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Samples: 業務委託契約書
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する設計成果物の引渡し前に設計成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害 (次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(業務水準に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
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Samples: 設計・施工一括契約書
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
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Samples: 業務委託契約
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
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Samples: 用地関係資料作成整理等業務共通仕様書
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する 損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
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Samples: 業務委託契約書
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に,成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
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Samples: 業務委託契約書
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規 定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
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Samples: 建築工事監理業務委託契約書
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項から第3項まで又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書の定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
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Samples: 業務委託契約
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項 に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、 その損害( 設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部 分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
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Samples: 工事監理等業務委託契約
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(この契約に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
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Samples: 設計業務等委託契約書
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。以下本条において「業務に係る損害」という。)については、受注者が負担する。ただし、発注者の責めに帰すべき事由により生じた業務に係る損害 (工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
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Samples: Construction Contract
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第 2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
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Samples: 工事監理業務契約書
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところによ り付された保険によりてん補された部分を除く。) のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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Samples: 委託契約
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他業務の遂行に関して生じた損害(次条又は第 41 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費 用を負担する。ただし、その損害(第 65 第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
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Samples: Facility Construction Contract
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する成果物の引渡前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第 1 項から 第 3 項まで又は第 30 条第 1 項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担するものとする。 ((第三者に及ぼした損害))
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Samples: 土木設計等業務委託契約
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
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Samples: 土木設計業務委託契約
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する業務完了の前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項若しくは第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
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Samples: Construction Contract
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に,成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
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Samples: 委託契約
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
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Samples: 工事監理業務契約書
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害 (次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
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Samples: 建築設計業務委託契約書
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担しなければならない。ただし、その損害(契約書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担しなければならない。 (第三者に及ぼした損害)
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Samples: 工事管理業務委託契約書
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する委託の完了の前に、業務の実施に関して生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
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Samples: 建築工事監理業務委託契約
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に,成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害 (次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
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Samples: 設計業務委託契約書
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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Samples: 建築設計業務委託契約書
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に成果物に生じた損害その他契約の履行により生じた損害(次条第 1 項又は第 2 項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担しなければならない。ただし,その損害( 契約書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担しなければならない。 (第三者に及ぼした損害)
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Samples: 入札説明書
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害 (工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
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Samples: 建築工事監理業務委託契約
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する業務の実施につき生じた損害(次条第1項、第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
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Samples: 業務委託契約
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害( 次条第1 項又は第2項に規定する損害を除く。) については、乙がその費用を負担する。 (ただし、その損害( 工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。) のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。 ( 第三者に及ぼした損害)
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Samples: 工事監理業務委託契約
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害 ( 次条第1 項又は第2 項に規定する損害を除く。) については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 設計仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。) のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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Samples: 建築設計業務委託契約書
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(監理業務仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
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Samples: 建築工事監理業務委託契約書
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害( 次条第1 項又は第2 項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 設計条件書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (( 第三者に及ぼした損害)
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Samples: 入札説明書
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第 1 項又は第 2 項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(要求水準書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
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Samples: 設計委託契約
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに 帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
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Samples: 建築工事監理業務委託契約書
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)成果物の引渡し前に,成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項及び第2項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
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Samples: Construction Contract
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害 (次条第1項、第2項に規定する損害を除く。)及び本契約に基づき掲載された広告の内容等により生じた損害については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
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Samples: 業務委託契約
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する本業務の完了前に、本業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(契約図書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
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Samples: 業務委託契約
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する業務の完了の前に,業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
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Samples: 建築工事等監理業務委託契約書
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害 ( 次条第1 項に規定する損害を除く。) については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 設計仕様書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。) のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (( 第三者に及ぼした損害)
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Samples: 建築設計業務等委託契約
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する業務が完了する前、業務の実施関して生じた損害ついては、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(火災保険等よりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責め帰すべき事由より生じたものついては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害検査)
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Samples: Service Provision Contract
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に成果物に生じた損害その他この契約の履行により生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担しなければならない。ただし、その損害(契約書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担しなければならない。 (第三者に及ぼした損害)
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Samples: 設計業務委託契約
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する成果物の引渡前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(設計仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担するものとする。 (第三者に及ぼした損害)
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Samples: 建築設計業務委託契約
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する役務の履行完了前に、当該役務の履行により生じた損害については、受注者がそ の費用を負担する。ただし、その損害( 火災保険等によりてん補された部分を除く。) のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害検査)
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Samples: 役務請負契約
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に成果物に生じた損害その他この契約の履行により生じた損害(第29第1項又は第2項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担しなければならない。ただし、その損害(契約書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担しなければならない。 (第三者に及ぼした損害)
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Samples: 設計業務委託契約
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項から第3項まで並びに第32条に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書等に定めるところにより付された保険等によりてん補された部分を除く。以下同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
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Samples: 業務委託契約
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(監理業務仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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Samples: Construction Contract
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
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Samples: 工事監理業務委託契約
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
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Samples: 建築監理業務委託契約
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する業務の完了前に生じた損害は、受注者が、その損害に係る費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについ ては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害事業の完了及び検査)
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Samples: 業務契約書
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
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Samples: Construction Contract
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物について生じた損害その他業務の履行に関して生じた損害(次条第 1 項又は第 2 項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 ((第三者に及ぼした損害))
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Samples: 建築設計委託契約
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害( 次条第1 項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 設計仕様書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除 く。) のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、 発注者が負担する。 (( 第三者に及ぼした損害)
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Samples: 建築設計業務等委託契約
一般的損害). 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他委託業務を行うにつき生じた損害(次条第 1 項若しく は第 2 項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 ((第三者に及ぼした損害))
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Samples: 業務委託契約