Common use of 一般的損害) Clause in Contracts

一般的損害). 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

Appears in 5 contracts

Samples: 工事請負契約書, 工事請負契約書, 工事請負契約書

一般的損害). 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 工事目的物の引渡し前に、 工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害( 次条第1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する2 項又は第3 0 条第1 項に規定する損害を除く。) については、受注者がその費用を負担するただし、 その損害( 第5 3 条第1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。) のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 ( 第三者に及ぼした損害)

Appears in 4 contracts

Samples: 標準契約条項, 標準契約条項, 標準契約条項

一般的損害). 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 29 条第1項に規定する損害を除く。) については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 50 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

Appears in 4 contracts

Samples: Construction Contract, 工事請負契約書, Construction Contract

一般的損害). 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する工事目的物の引渡し前に,工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害(第 56条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

Appears in 3 contracts

Samples: 建設工事請負契約書, 建設工事請負契約書, 建設工事請負契約書

一般的損害). 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する設計成果物又は工事目的物の引渡し前に、 設計成果物、 工事目的物又 は工事材料について生じた損害その他本業務を行うにつき生じた損害(次条 第1項若しくは第2 項又は第 29 条第1 項に規定する損害を除く 。)について は、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 第 51 条第1 項の規定によ り付された保険等によりてん補された部分を除く 。)のう ち発注者の責めに帰 すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

Appears in 3 contracts

Samples: Construction Contract, Construction Contract, Construction Contract

一般的損害). 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)成果物の引渡し前に、成果物、設計業務を行うにつき生じた損害又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第39条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第62条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

Appears in 3 contracts

Samples: 仮契約書, 仮契約書, Construction Contract

一般的損害). 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する工事目的物の引渡し前に,工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第28条第1項に規定する損害を除く。)については,乙がその費用を負担する。ただし,その損害(第51条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては,甲が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

Appears in 3 contracts

Samples: 工事請負契約書, Construction Contract, 工事請負契約書

一般的損害). 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する設計成果物及び工事目的物の引渡し前に設計成果物、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の実施に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

Appears in 2 contracts

Samples: 事業契約書, 事業契約書

一般的損害). 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する実施設計図書又は工事目的物の引渡し前に、実施設計図書、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 41 条第 1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 74条第1項の規定により付された保険等により塡補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたもの(逸失利益を含まない。)については、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

Appears in 2 contracts

Samples: 建設工事請負契約書, Construction Contract

一般的損害). 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 項又は第 29 条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 項に規定する損害を除く。) については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 52 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

Appears in 2 contracts

Samples: 建設工事請負契約書, 建設工事請負契約書

一般的損害). 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する工事目的物の引渡し前に,工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第28 条第1項に規定する損害を除く。)については,乙がその費用を負担する。ただし,その損害(第51 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては,甲が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

Appears in 2 contracts

Samples: 工事請負契約書, 工事請負契約書

一般的損害). 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害( 次条第1 項若しくは第2 項又は第 29条第1 項に規定する損害を除く。) については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 第 55条第1 項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。) のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する第三者に及ぼした損害)

Appears in 2 contracts

Samples: Construction Contract, Construction Contract

一般的損害). 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 項又は第 30 条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 項に規定する損害 を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 53 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

Appears in 2 contracts

Samples: 建設工事請負契約書, 建設工事請負契約書

一般的損害). 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する設計成果物及び成果物の引渡し前に,設計成果物及び成果物又は工事材料について生じた損害その他本工事の設計・施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第37条第1項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害 (第65条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち,発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

Appears in 2 contracts

Samples: 工事請負契約書, 工事請負契約書

一般的損害). 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)実施設計図書等及び工事目的物の引渡し前に、実施設計図書等及び工事目的物又は工事材料について生じた損害その他本工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 30 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 55 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

Appears in 2 contracts

Samples: Construction Contract, Construction Contract

一般的損害). 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第60条第1項の規定により付された保険等により塡補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

Appears in 2 contracts

Samples: 建設工事請負仮契約書, 建設工事請負仮契約書

一般的損害). 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害( 次条第1 項若しくは第2 項又は第29条第1 項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 第 50条第1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。) のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する第三者に及ぼした損害)

Appears in 2 contracts

Samples: 建設工事請負契約書, 建設工事請負契約書

一般的損害). 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)設計成果物及び工事目的物の引渡し前に,設計成果物及び工事目的物に生じた損害その他本件業務に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第37条第1項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害(第 38条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。

Appears in 2 contracts

Samples: 工事請負契約, 工事請負契約

一般的損害). 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 32 条第1項に規定する損害を除く。)に ついては、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 62 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

Appears in 2 contracts

Samples: Construction Contract, Construction Contract

一般的損害). 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する工事目的物の引渡し前に、工事目的物、検査済工事材料、支給材料又は貸与品について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 30 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 48 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

Appears in 2 contracts

Samples: Construction Contract, Construction Contract

一般的損害). 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する工事目的物の引渡し前に、設計図書、工事目的物又は工事材料について生じた損 害その他本件工事の施工に関して生じた損害(次条第1項ただし書若しくは第2項本文 又は第39条に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、 その損害(第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

Appears in 2 contracts

Samples: 工事請負仮契約, Construction Contract

一般的損害). 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する工事目的物の引渡し前に,成果物,工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事等の履行に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害(第53条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する(第三者に及ぼした損害)

Appears in 2 contracts

Samples: 建設工事請負契約, Construction Contract

一般的損害). 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害 (次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 項又は第30条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 項に規定する損害を除く。) については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害 (第57条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。) のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する(第三者に及ぼした損害)

Appears in 2 contracts

Samples: Construction Contract, Construction Contract

一般的損害). 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する工事目的物の引渡し前に、 工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害( 次条第1 項若しくは第2 項又は第30 条第1 項に規定する損害を除く。) については、 受注者がその費用を負担するただし、その損害( 第59 条第1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。) のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 ( 第三者に及ぼした損害)

Appears in 2 contracts

Samples: Construction Contract, Construction Contract

一般的損害). 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する工事目的物その他の本業務の成果物の引渡し前に、工事目的物その他の本業務の成果物又は工事材料について生じた損害その他本業務を履行するにつき生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第40条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第70条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

Appears in 2 contracts

Samples: 設計・施工一括仮契約書, 設計・建設工事請負仮契約書

一般的損害). 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する工事目的物の引渡し前に,工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 31 条第1項に規定する損害を除く。)については,受注 者がその費用を負担する。ただし,その損害(第 62 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

Appears in 2 contracts

Samples: Construction Contract, Construction Contract

一般的損害). 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)工事目的物の引渡し前に,工事目的物又は工 事材料について生じた損害その他工事の施工に関し て生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29 条第1項に規定する損害を除く。)については,受注 者がその費用を負担する。ただし,その損害(第47 条第1項の規定により付された保険等により填補さ れた部分を除く。)のうち,発注者の責めに帰すべき 事由により生じたものについては,発注者が負担する。

Appears in 2 contracts

Samples: Construction Contract, Construction Contract

一般的損害). 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)工事等目的物の引渡し前に、工事等目的物又は工事等材料について生じた損害その他工事等の履行に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がそ の費用を負担する。ただし、その損害(第51条第1項の規定により付された保険等により塡補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

Appears in 2 contracts

Samples: 工事等請負契約書, 契約書

一般的損害). 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事 の施工に関して生じた損害(次条第1 項若しくは第2項又は第 30 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 57 条第1項 の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰 すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

Appears in 1 contract

Samples: Construction Contract

一般的損害). 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その 他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 34 条第1項に 規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損 害(第 63 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。) のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: 基本協定書

一般的損害). 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する設計成果物及び工事目的物の引渡し前に,設計成果物,工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の実施に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 28 条第 1項に規定する損害を除く。)については,乙がその費用を負担する。ただし,その損害(第 51条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては,甲が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: 工事請負契約書

一般的損害). 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 項又は第 30 条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 項に規定する損害を除く。)につい ては、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 58 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する(第三者に及ぼした損害)

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Samples: 建設工事請負契約書

一般的損害). 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 29 条第1項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 47 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: Construction Contract

一般的損害). 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他 工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定 する損害を除く 。)については、乙がそ の費用を負担する。 ただし、 その損害( 第5 1条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く 。)の うち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: 工事請負契約書

一般的損害). 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1 項若しくは第2 項又は第 29 条第1 項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 50 条第1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: Construction Contract

一般的損害). 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 項又は第 30 条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 項に規定する損害を除く。)については、請負者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 58 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: Construction Contract

一般的損害). 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1 項若しくは第2 項又 は第29 条第1 項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第57 条第1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: Construction Contract

一般的損害). 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する工事目的物の引渡し前に、設計図書、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他本件工事等その他この契約の履行に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第54条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについて は、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: 建設工事請負仮契約書

一般的損害). 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害( 次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 項又は第 29 条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 項に規定する損害を除く。) は、受注者の負担とする。ただし、その損害( 第 51 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する項の規定により付された保険等により塡補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、 発注者が負担する(第三者に及ぼした損害( 第三者に及ぼした損害等

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Samples: Construction Contract

一般的損害). 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第52条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: 建設工事請負契約書

一般的損害). 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関 して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第60条第1項の規定により付された保険等により塡補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: 公共工事請負契約

一般的損害). 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害( 次条第1 項若しくは第2 項又は第3 1 条第1 項に規定する損害を除く。) については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 第6 0 条第1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。) のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する第三者に及ぼした損害)

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Samples: 標準契約条項

一般的損害). 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工 事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 項又は第 35 条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する項に規定する損 害を除く。)については、請負者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 62 条第 1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: Construction Contract

一般的損害). 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)工事目的物の引渡し前に、実施設計図書、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他本工事等を行うにつき生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第51条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。次条において同じ。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

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Samples: 建設工事請負契約書

一般的損害). 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に 関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: 建設工事請負契約書

一般的損害). 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する工事目的物の引渡し前に、 工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害( 次条第1 項若しくは第2 項又は第 30 条第1 項に規定する損害を除く。) については、 受注者がその費用を負担するただし、その損害( 第 59 条第1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。) のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 ( 第三者に及ぼした損害)

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Samples: 工事請負契約書

一般的損害). 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第61条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: 公共工事請負契約

一般的損害). 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項及び第2項並びに第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第54条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: 工事請負契約

一般的損害). 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 項又は第 31 条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 59 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担す る。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: 建設工事請負契約

一般的損害). 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29 条第1項に規定する損害を除く。)については、 受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第57 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: Construction Contract

一般的損害). 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 29 条第1項に規定する損害を除く。)について は、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 55 条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: Construction Contract

一般的損害). 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1 項若しくは第2 項又は第29条第1 項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: Construction Contract

一般的損害). 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する工事目的物の引渡し前に、実施設計図書、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他本工事等を行うにつき生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: Construction Contract

一般的損害). 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する工事目的物の引渡し前に, 工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害( 次条第1 項若しくは第2 項又は第29条第1 項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害( 第 50条第1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。) のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する第三者に及ぼした損害)

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Samples: 工事請負契約

一般的損害). 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 30 条第1項に規定する損害を除く。)につい ては、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 58 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: Construction Contract

一般的損害). 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する工事目的物の引渡し前に、工事目的物、検査済工事材料、支給材料又は貸与品について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第48条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: 建設工事請負契約書

一般的損害). 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 本件工事等の目的物の引渡し前に、本件工事等の目的物又は工事材料について生じた損害その他本件工事等の設計・施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 項又は第 40 条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費 用を負担する。ただし、その損害(第 71 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: 設計・施工請負契約書

一般的損害). 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 項又は第 29 条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 49 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、 発注者が負担する(第三者に及ぼした損害)

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Samples: Construction Contract

一般的損害). 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する工事目的物の引渡し前に,工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害(第51条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: 工事請負契約書

一般的損害). 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する設計成果物及び工事目的物の引渡し前に,設計成果物,工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の実施に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 28 条第1項に規定する損害を除く。)については,乙がその費用を負担する。ただし,その損害(第51 条第1項の規定により付され た保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては,甲が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: 工事請負契約書

一般的損害). 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の設計・施工その他この契約の履行を行うに関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: 建設工事請負契約

一般的損害). 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する工事目的物その他の本業務の成果物の引渡し前に、工事目的物その他の本業務の成果物又は工事材料について生じた損害その他本業務を履行するにつき生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第41条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第68条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: 設計・建設工事請負契約書

一般的損害). 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する実施設計図書及び工事目的物の引渡し前に、実施設計図書、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他本業務を履行するにつき生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第39条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第68条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: 設計・施工仮契約書

一般的損害). 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する工事目的物の引渡し前に、実施設計図書、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他本工事等に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第59条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: 建設工事請負契約書

一般的損害). 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 項又は第 29 条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 項に規定す る損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 50 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する(第三者に及ぼした損害)

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Samples: Construction Contract

一般的損害). 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 29 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費 用を負担する。ただし、その損害(第 48 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: 工事請負契約書

一般的損害). 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する実施設計図書、又は工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 30 条第1項に規定す る損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 47 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する(ただし、逸失利益を含まない。)。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: 建設工事請負契約書

一般的損害). 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する工事目的物の引渡し前に、提案設計図書、実施設計図書、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: Construction Contract

一般的損害). 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 項ただし書若しくは第 2 項又は第29条第 項又は第 29 条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担す る。ただし、その損害(第 51 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: 入札説明書

一般的損害). 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する設計図書等及び工事目的物の引渡し前に、設計図書等、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 33 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担 する。ただし、その損害(第 59 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: 設計・施工仮契約書

一般的損害). 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 項ただし書若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 項又は第 30 条第 1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 58 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: 入札説明書

一般的損害). 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する工事目的物の引渡し前に、実施設計図書、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他本工事等に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第53条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: Construction Contract

一般的損害). 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 項又は第 29 条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 項に規定 する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 4 7 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する(第三者に及ぼした損害)

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Samples: Construction Contract

一般的損害). 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する工事目的物の引渡し前に、工事目的物または工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害( 次条第1 項もしくは第2 項または第 29 条第1 項に規定する損害を除く。) については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 第 48 条第1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。) のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する第三者に及ぼした損害)

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Samples: Construction Contract

一般的損害). 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事又は設計業務を行うにつき生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第 1項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。但し、その損害(第 49条第1項の規定により付された保険(これに準ずるものを含む。以下同じ。)により てん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: 建設工事請負仮契約書

一般的損害). 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)工事目的物の引渡し前に、実施設計図書、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他本件工事等を行うにつき生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。但し、その損害(第50条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

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Samples: Construction Contract

一般的損害). 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第51条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: Construction Contract

一般的損害). 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 項又は第 17 条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 30 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: 水道管緊急修繕工事及び保安業務委託契約

一般的損害). 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 項又は第 29 条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 項に規定する損害を除く。)について は、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 59 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する(第三者に及ぼした損害)

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Samples: Construction Contract

一般的損害). 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 設計成果物及び工事目的物の引渡し前に設計成果物、 工事目的物又は工事材料について生じた損害その他の工事の施工に関して生じた損害 ( 次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 項又は第 32 条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 項に規定する損害を除く。) については、 受注者がその費用を負担するものとする。 ただし、 その損害( 第 54 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (項の規定により付された保険等により塡補された部分を除く。) の ( 第三者に及ぼした損害)

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Samples: Construction Contract

一般的損害). 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 成果物の引渡し前に、成果物、設計業務を行うにつき生じた損害又は工事材料について生じた損害その他工事に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 項又は第 37 条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損 害(第 60 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: 設計・施工請負契約書

一般的損害). 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 項又は第 30 条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 項に規定する 損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 58 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する(第三者に及ぼした損害)

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Samples: 建設工事請負契約書

一般的損害). 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 45 条(不可抗力による損害)第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 64 条(火災保険等)第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: 設計・建設業務請負契約書

一般的損害). 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 項に規定する損害を く。)については、受注者がその費用を負担とする。ただし、その損害(第51条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: Construction Contract

一般的損害). 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)修繕目的物の引渡し前に、修繕目的物又は修繕材料について生じた損害その他修繕の施行に関して生じた損害( 次条第1 項若しくは第2項又は第27条第1項に規定する損害を除く。) については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 第49条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。) のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

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Samples: Construction Contract

一般的損害). 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工 事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 30 条第1項に規定する 損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 57 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: Construction Contract

一般的損害). 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する工事目的物の引渡し前に,工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29 条第1項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負 担する。ただし,その損害(第57 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: Construction Contract

一般的損害). 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)工事目的物の引渡し前に、実施設計図書、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他本工事等を行うに当たって生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第51条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負損する。

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Samples: Construction Contract

一般的損害). 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害( 次条第1 項若しくは第2 項又は第3 0 条第1 項に規定する損害を除く。) については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 第5 7 条第1 項の規定により付された保険等により塡補された部分を除く。) のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する第三者に及ぼした損害)

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Samples: Construction Contract

一般的損害). 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 項又は第 30 条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 52 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する(第三者に及ぼした損害)

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Samples: 特定工事請負契約及び特定業務委託契約

一般的損害). 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 29 条第1項に規定する 損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 47 条第 1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: Construction Contract

一般的損害). 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害( 次条第1項若しくは第2項又は第 30 条第1項に規定する損害を除く。) については、受注者がその費 用を負担する。ただし、その損害( 第 55 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。) のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する第三者に及ぼした損害)

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Samples: Construction Contract

一般的損害). 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 29 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負 担する。ただし、その損害(第 50 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: Construction Contract

一般的損害). 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 29 条第1項に規定する損害を除く。) については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 57 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: 設計・建設工事請負契約書

一般的損害). 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(第 29 条第1項若しくは第2項又は第 30 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担 する。ただし、その損害(第 55 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: Construction Contract

一般的損害). 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する実施設計図書及び工事目的物の引渡し前に、実施設計図書、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他本業務を履行するにつき生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第36条第1項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第62条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: 仮契約書

一般的損害). 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他本工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 項又は第 29 条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 項に規定する損害を除く。)について は、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 50 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: 建設工事請負契約

一般的損害). 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 項又は第 29 条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 項に規定する損害を除く。)については、受注者が その費用を負担する。ただし、その損害(第 50 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する(第三者に及ぼした損害)

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Samples: Construction Contract

一般的損害). 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する成果物又は工事目的物の引渡し前に、成果物、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工その他この契約の履行(設計関連業務の履行を含む。本条及び次条において同じ。)に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第58条第1項の規定により付された保険等により塡補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: 設計・施工請負契約書

一般的損害). 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第29条第 1 項に規定する損害を除 く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事又は設計業務を行うにつき生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第31条第1項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。但し、その損害(第59条第1項の規定により付された保険(これに準ずるものを含む。以下同じ。)により補填された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: 設計・建設工事請負仮契約書