Common use of 一般的損害) Clause in Contracts

一般的損害). 第22条 業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第 36 条第1項の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

Appears in 2 contracts

Samples: www.city.matsusaka.mie.jp, www.city.matsusaka.mie.jp

一般的損害). 第22条 業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第 36 条第1項の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する第 22 条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他この契約の履行を行うにつき生じた損害 (次条第1項若しくは第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

Appears in 1 contract

Samples: www.city.machida.tokyo.jp

一般的損害). 第22条 業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第 36 条第1項の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する第21条 業務完了の確認前に、材料について生じた損害その他業務の実施に関して生じた損害 (次条第1項若しくは第2項又は第23条第1項に規定する損害は除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第36条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

Appears in 1 contract

Samples: www.pref.mie.lg.jp

一般的損害). 第22条 業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第 36 条第1項の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する第24条 本業務の実施において生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(第25条第1項から第3項または第26条第1項に規定する損害を除く。以下本条において「事業履行にかかる損害」という。)は,受注事業者が負担する。ただし,発注者の責めに帰すべき事由により生じた事業履行にかかる損害(事業実施要項等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については,発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

Appears in 1 contract

Samples: 事 業 契 約 書

一般的損害). 第22条 業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第 36 条第1項の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する第18条 業務を履行するにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

Appears in 1 contract

Samples: tiit.or.jp

一般的損害). 第22条 業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第 36 条第1項の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する第26条 事業の完了前に生じた損害(次条第1項又は第28条第1項に規定する損害を除く。)は、乙が、その損害に係る費用を負担する。ただし、その損害(第51条第1項の規定に基づき付された保険により填補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。 (第三者に及ぼした損害第三者に及ぼした損害等

Appears in 1 contract

Samples: www.rinya.maff.go.jp

一般的損害). 第22条 業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第 36 条第1項の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する第18条 乙による成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第21条に規定する損害を除く。以下この条において「成果物等に係る損害」という。)については、乙が負担する。ただし、甲の責めに帰すべき事由により生じた成果物等に係る損害(乙が付保した保険等によりてん補された部分を除く。)については、甲が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

Appears in 1 contract

Samples: www.city.nara.lg.jp

一般的損害). 第22条 業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第 36 条第1項の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する第26条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(設計仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

Appears in 1 contract

Samples: www.city.kawasaki.jp

一般的損害). 第22条 業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第 36 条第1項の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する第21 条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項又は第3項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

Appears in 1 contract

Samples: www.city.morioka.iwate.jp

一般的損害). 第22条 業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第 36 条第1項の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する第 28 条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他委託業務を行うにつき生じた損害(次条第 1項、第2項若しくは第3項又は第 30 条第1項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(設計等仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

Appears in 1 contract

Samples: www.city.machida.tokyo.jp

一般的損害). 第22条 業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第 36 条第1項の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する第 22 条 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

Appears in 1 contract

Samples: www.pref.aichi.jp

一般的損害). 第22条 業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第 36 条第1項の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する第27条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第 1項、第2項若しくは第3項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

Appears in 1 contract

Samples: www.pref.mie.lg.jp

一般的損害). 第22条 業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第 36 条第1項の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する第27条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害 (次条第1項、第2項若しくは第3項又は第29 条第1項に規定する損害を除く 。)に ついては、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところによ り付された保険によりてん補された部分を除く 。)の うち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

Appears in 1 contract

Samples: 建設業の

一般的損害). 第22条 業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第 36 条第1項の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する第17条 目的物の引渡し前に、目的物に生じた損害その他業務を履行するに当たり生じた損害 (次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

Appears in 1 contract

Samples: www.city.takarazuka.hyogo.jp

一般的損害). 第22条 業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第 36 条第1項の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する第29条 成果品の引渡し前に、成果品に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害( 次条第1項、第2項若しくは第3項又は第31条第1項に規定する損害を除く。) については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害( 設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。) のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

Appears in 1 contract

Samples: www.city.yoshinogawa.lg.jp

一般的損害). 第22条 業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第 36 条第1項の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する第24条 成果物の引渡し前に成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

Appears in 1 contract

Samples: www.thr.mlit.go.jp

一般的損害). 第22条 業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第 36 条第1項の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する第21条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害 (次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

Appears in 1 contract

Samples: www.city.tamano.lg.jp

一般的損害). 第22条 業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第 36 条第1項の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。 (第三者に及ぼした損害)第20条 業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。

Appears in 1 contract

Samples: www.city.kakamigahara.lg.jp

一般的損害). 第22条 業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第 36 条第1項の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する第27条 成果物の引渡し前に,成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については,乙がその費用を負担する。ただし,その損害(設計仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては,甲が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

Appears in 1 contract

Samples: www.moj.go.jp

一般的損害). 第22条 業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第 36 条第1項の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する第 22 条 業務完了の前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定す る損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

Appears in 1 contract

Samples: www.smrj.go.jp

一般的損害). 第22条 業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第 36 条第1項の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する第26条 成果品の引渡し前に,成果品に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第 1項,第2項若しくは第3項又は第28条第1項に規定する損害を除く。)については,乙がその費用を負担する。ただし,その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては,甲が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

Appears in 1 contract

Samples: www.city.asahikawa.hokkaido.jp

一般的損害). 第22条 業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第 36 条第1項の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する第22条 業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担しなければならない。ただし、その損害(契約書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担しなければならない。 (第三者に及ぼした損害)

Appears in 1 contract

Samples: www.nims.go.jp

一般的損害). 第22条 業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第 36 条第1項の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する第22条 業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに 帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

Appears in 1 contract

Samples: www.city.kyotango.lg.jp

一般的損害). 第22条 業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第 36 条第1項の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する第 21 条 委託業務の完了前に、委託業務を行うにつき生じた損害(次条第1項若しくは第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

Appears in 1 contract

Samples: www.city.machida.tokyo.jp

一般的損害). 第22条 業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第 36 条第1項の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する第21条 業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害 (工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

Appears in 1 contract

Samples: www.city.kawasaki.jp

一般的損害). 第22条 業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第 36 条第1項の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する第33条 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害 (次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

Appears in 1 contract

Samples: www.hohoemi-kushakyo.or.jp

一般的損害). 第22条 業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第 36 条第1項の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する第23条 業務の完了前に,業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については,乙がその費用を負担する。ただし,その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては,甲が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

Appears in 1 contract

Samples: www.city.chofu.tokyo.jp