Common use of 一般的損害) Clause in Contracts

一般的損害). 契約の履行について生じた損害(次条第1項又は第 2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならない。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: 委託契約, 業務委託契約, 委託契約

一般的損害). 契約の履行について生じた損害(次条第1項又は第 2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならない。 (第三者に及ぼした損害)この契約の履行に関して契約期間中に生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については,乙がその費用を負担するものとする。ただし,その損害(保険等によりてん補された部分を除く。)のうち,甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては,甲が負担する。

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Samples: 入札説明書, 入札説明書, 入札説明書

一般的損害). 契約の履行について生じた損害(次条第1項又は第 2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならない本業務の実施において生じた損害(本約款で別に定める場合を除く。)については、受託者が負担する。ただし、委託者の責に帰すべき理由により生じた損害については、委託者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: 研修委託契約, 研修委託契約, 研修委託契約

一般的損害). 契約の履行について生じた損害(次条第1項又は第 2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならない本件業務の遂行について生じた損害(次条第1項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(本事業契約に基づく保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならない。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: 事業契約書, 事業契約書, 事業契約書

一般的損害). 契約の履行について生じた損害(次条第1項又は第 2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならない業務の実施において生じた損害(本契約で別に定める場合を除く。)については、受託者が負担する。ただし、委託者の責に帰すべき理由により生じた損害については、委託者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: 業務委託契約書, 業務委託契約, 業務委託契約

一般的損害). 契約の履行について生じた損害(次条第1項又は第 2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならない業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項に規定する損害を除く。)について は、受託者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: 業務委託契約書, 業務委託契約書, 業務委託契約

一般的損害). 契約の履行について生じた損害(次条第1項又は第 2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならない。 (第三者に及ぼした損害)この契約の履行に関して契約期間中に生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については,乙がその費用を負担するものとする。ただし,その損害(保険等によりてん 補された部分を除く。)のうち,甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては,甲 が負担する。

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Samples: 入札説明書, 入札説明書

一般的損害). 契約の履行について生じた損害(次条第1項又は第 2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならない成果物の引渡し前に成果物に生じた損害その他この契約の履行により生じた損害(第29第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担しなければならない。ただし、その損害(契約書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担しなければならない。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: 設計業務委託契約, Construction Contract

一般的損害). 契約の履行について生じた損害(次条第1項又は第 2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならない。 (第三者に及ぼした損害)

Appears in 2 contracts

Samples: 委託契約, 委託契約

一般的損害). 契約の履行について生じた損害(次条第1項又は第 2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならない。 (第三者に及ぼした損害)この契約の履行に関して生じた一切の人的及び物的損害については、受託者がこれを負担するものとする。ただし、委託者の責に帰すべき事由による損害又はこの契約で他に別段の定めをした場合の損害については、この限りでない。

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Samples: 委託事業入札説明資料, 委託契約

一般的損害). 契約の履行について生じた損害(次条第1項又は第 2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならない。 (第三者に及ぼした損害)業務の履行中に生じた損害は,受託者の負担とする。ただし,その損害が委託 者の責めに帰すべき事由による場合は,この限りでない。

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Samples: 業務委託契約書

一般的損害). 契約の履行について生じた損害(次条第1項又は第 2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならない。 (第三者に及ぼした損害)本業務の実施において生じた損害(本約款で別に定める場合を除く。)については、受託者が負担する。ただし、委託者の責に帰すべき理由により生じた損害については、委託者が負担する。

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Samples: 業務委託契約

一般的損害). 契約の履行について生じた損害(次条第1項又は第 2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならない委託業務の実施に関して生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害(保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: 業務委託契約

一般的損害). 契約の履行について生じた損害(次条第1項又は第 2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならない本業務の実施において生じた損害(本約款で別に定める場合を除く。)については、受託者が負担する。ただし、委託者の責に帰すべき理由により生じた損害については、委託者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: 業務委託契約

一般的損害). 契約の履行について生じた損害(次条第1項又は第 2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならない。 (第三者に及ぼした損害)この契約の履行に関して契約期間中に生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。) については,乙がその費用を負担するものとする。ただし,その損害(保険等によりてん補された部分を除く。)のうち,甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては,甲が負担する。

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Samples: 賃貸借契約

一般的損害). 契約の履行について生じた損害(次条第1項又は第 2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならないこの契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受託者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち、委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者が負担する。 (第三者に及ぼした損害検査及び引渡し

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Samples: 委託契約書

一般的損害). 契約の履行について生じた損害(次条第1項又は第 2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならない委託業務の実施に関して生じた損害(次条第 1 項又は第 2 項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害(契約図書に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: 業務委託契約

一般的損害). 契約の履行について生じた損害(次条第1項又は第 2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならない。 (第三者に及ぼした損害)業務の完了前に、この契約の履行について生じた損害(第2項、第23第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、請負者がその費用を負担する。ただし、その損害(契約書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分は除く。) のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

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Samples: 役務請負契約

一般的損害). 契約の履行について生じた損害(次条第1項又は第 2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならない業務の処理につき生じた損害( 次条第1項及び第2項に規定する損害を除く。) については、受託者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰すべき理由に より生じたものについては、委託者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: 委託契約

一般的損害). 契約の履行について生じた損害(次条第1項又は第 2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならない業務の実施に関し、故意又は過失によって生じた損害については、受託者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰する事由により生じたものについては、委託者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: 業務委託契約