事故防止. 架装及び車両の移動に当たっては,事故防止に万全の注意を払い,万一事故が発生した場合は,速やかに当局に連絡するとともに,その被害等について一切の責任を負うこと。
事故防止. (1)請負者は、工事の施工に際し、建設工事公衆災害防止対策要綱(平成5年1月12日建設省経建発第1号)、建築工事安全施工技術指針(平成7年5月25日建設省 営監発第13号)、土木工事安全施工技術指針(平成5年3月31日 建設省技調発第79号)等に基づき、公衆の生命身体及び財産に関する危害、迷惑を防止するために必要な措置をとること。
事故防止. 作業に当たっては、火災・盗難・事故の防止に心掛ける。
事故防止. 安全対策について
事故防止. 請負者が設備点検等の作業において、局舎の作業場所を使用する場合、主管室に作業(工事)届を提出し、その承諾を受けなければならない。 また、請負者は、常に工事場所を整理・整頓し、安全に留意して事故の防止に務めるとともに、労働基準法及び労働安全衛生法を遵守して安全の徹底を図らなければならない。
事故防止. 請負者は、当該業務の実施にあたって前項の遵守事項に留意し事故防止に努めるほか、事故防止に係わる具体的な施策・要領を定め、書面にて当社に提出すること。
事故防止. 受注者は、漏水調査業務の施工に際して十分な配慮をし、事故防止に努めなければならない。漏水調査業務の施工中に事故が発生した場合は、迅速かつ適切な処置を行い、被害を最小限に留めるよう努め、事故発生の原因及び経過、事故による被害の内容等については速やかに監督員に報告しなければならない。