会計・経理 样本条款

会計・経理. 事故等の報告 ・利用者の医療・介護サービスの向上
会計・経理. 事故等の報告 ・ 利用者への居宅介護支援の向上に関する業務
会計・経理. 第18条 診療所の収入支出は特別会計を設けず、すべて組合会計において処理する。
会計・経理. 医療事故等の報告 -当該患者の医療サービスの向上 [他の事業者等への情報提供を伴う事例] ・当院が患者等に提供する医療サービスのうち -他の病院、診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等との連携 -他の医療機関等からの照会への回答 -患者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合 -検体検査業務の委託およびその他の業務委託 -家族等への病状説明 ・医療保険事務のうち -審査支払機関へのレセプトの提供 -審査支払機関又は保険者からの照会への回答 ・事業者等からの委託を受けて検診等を行った場合における、事業者等へのその結果の通知 ・医師賠償責任保険などに係る、医療に関する専門の団体、保険会社等への相談または届け出等 【上記以外の利用目的】 [当院の内部における利用に係る事例] ・当院の管理運営業務のうち -医療サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 -当院の内部において行われる学生の実習への協力 -当院の内部において行われる症例研究 [当院の外部における利用に係る事例] ・匿名化したデータの研究への活用 ・匿名化したデータの学会等への登録 [他の事業者等への情報提供を伴う事例] ・当院の管理運営業務のうち -外部監査機関への情報提供
会計・経理. 委託料について 部分払いの回数は4回以内とし、実績に応じた額を支払う。部分払い実施の際、計算の結果端数が生じた場合は、1万円未満を切り捨てた金額を支払金額とし、業務完了時の支払い時の金額については、契約金額から支払済みの金額を差し引いた金額とする。
会計・経理. ウ)事故等の報告
会計・経理. (1) 経理区分
会計・経理. 1 マッチング医療機関は、この制度の会計経理を明確にしなければならないものとする。
会計・経理. 第 14 条 協会の運営に必要な会計経理については、 法令に定めがある場合のほか別に定める会計規程による。
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