使用電力量等の計量. (1) 使用電力量の計量は、
(2) の場合を除き、送配電事業者が設置した計量器により計量いたします。なお、計量の結果は、料金の算定期間ごとにお客さまにお知らせいたします。
使用電力量等の計量. (1) 使用電力量の計量は、
使用電力量等の計量. (1) お客さまが使用する電力量、最大需要電力および力率は、一般送配電事業者によって設置された計量器により計量された値とし、電力量は 30 分毎に計測いたします。
(2) 一般送配電事業者の計量器の故障等により計量値が正しく得られなかった場合、一般送配電事業者とエフエネによる協議により決定した値とします。この場合、当社は速やかに一般送配電事業者とエフエネの協議により決定された値について、お客さまに通知するものとします。
使用電力量等の計量. 使用電力量等の計量は以下のとおり行い、その結果は、各月ごとに一般送配電事業者から当社に通知(需給契約が終了した場合は、原則として終了日における電力会社からの当社への通知)があった後、検針日の属する月の翌月にお知らせいたします。ただし、検針日が毎月初日のお客さまは検針日の属する月にお知らせいたします。
(1) 使用電力量の計量は、一般送配電事業者の設置する計量器によるものといたします。
(2) 最大需要電力の計量は、一般送配電事業者が設置する 30 分最大需要電力計によるものといたします。
(3) 力率の算定は、一般送配電事業者が設置する計量器によるものといたします。
(4) 計量器の故障等によって使用電力量等を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量等は、別表 6(使用電力量等の協定)を基準 として、お客さまと当社との協議によって定めます。
使用電力量等の計量. (1) 使用電力量及び最大需要電力の計量は、検針日において、所轄の送配電事業者が設置す る計量器及び30分最大需要電力計を用いた所轄の送配電事業者の測定によるものとし、計量の結果は速やかに需要家にお知らせします。
(2) 力率の算定は、所轄の送配電事業者が設置した電力量計によりおこなうものとします。
(3) 所轄の送配電事業者の計量器の故障等によって使用電力量や最大需要電力を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量や最大需要電力は、需要家と当社 との協議により定めます。
使用電力量等の計量. (1) 使用電力量は、託送約款等に定めるお客さまの供給地点に係わる30 分ごとの接続供給電力量とします。また、料金の算定期間の使用電力量は、30 分ごとの使用電力量を、料金の算定期間(ただし、電気需給契約が消滅する場合で、特別の事情があるときは、消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日までの期間といたします。)において合計した値とします。なお、当社は、所轄の送配電事業者から受領した検針の結果を、当該検針の結果に係る料金の請求の際にお客さまにお知らせいたします。
(2) 力率の算定は、所轄の送配電事業者が設置した電力量計により行うものといたします。
(3) 所轄の送配電事業者の計量器の故障等によって使用電力量または最大需要電力を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力は、託送約款等に定めるところにより、お客さまと当社との協議によって定めます。
使用電力量等の計量. (1) 使用電力量の計量は(5)の場合を除き、当該送配電事業者が設置した計量器により 30 分単位で計量いたします。なお、計量の結果は料金の算定期間ごとにすみやかにお客さまにお知らせいたします。
(2) 最大需要電力の計量は、当該送配電事業者が設置した計量器による 30 分最大需要電力計の読みによります。
(3) 力率の算定は、当該送配電事業者が設置した計量器により行うものといたします。
(4) 乗率を有する 30 分最大需要電力計の場合は、乗率倍するものといたします。
(5) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は、お客さまと当社との協議によって定めます。
使用電力量等の計量. (1) 使用電力量は、供給地点ごとに取り付けた記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で、30 分単位で計量された値を 24(料金の算定期間)に定める料金の算定期間において合計した値といたします。なお、検針の結果は、各月ごとにすみやかにお客さまにお知らせいたします。
(2) 最大需要電力の計量は、本件一般送配電事業者が設置した 30 分最大需要電力計により 30 分毎に計測を行うものといたします。
(3) 力率の算定は、本件一般送配電事業者が設置した電力量計により行うものといたします。
(4) 計量電圧が供給電圧と異なる場合で、やむを得ず当該計量電圧を使用しなければならない場合には、供給電圧と同位にするために原則として 3 パーセントの損失率によって修正した値を用います。
(5) 本件一般送配電事業者の記録型計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は、お客さまと当社との協議によって定めます。
使用電力量等の計量. 計量日は、仕様書等に特別の定めのある場合を除き、毎月1日(ただし、あらかじめ、検針日を指定した場合を除く。)とし、乙は、計量日に計量装置に記録された値を読み取り、使用電力量等を算定し、甲に通知しなければならない。
使用電力量等の計量. (1) 使用電力量の計量は、一般送配電事業者が設置する電力量計に記録された値の読みによるものとし、検針日における電力量計の読み(電気需給契約が消滅した場合は、原則として消滅時における電力量計の読みといたします。)と前回検針時の読み(電力の供給を開始した場合は、原則として開始時における電力量計の読みといたします。)との差引により算定された使用電力量を、料金の算定期間の使用電力量といたします。
(2) 最大需要電力の計量は一般送配電事業者が設置した電力量計により行うものといたします。
(3) 力率の算定は、一般送配電事業者が設置した電力量計により行うものといたします。