供給停止の解除. 28(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、かつ、その事実にともない当社もしくは一般送配電事業者に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときには、当社は、すみやかに電気の供給の再開を一般送配電事業者に依頼いたします。
供給停止の解除. 本約款23によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したとき、電気の供給の再開を一般送配電事業者に依頼いたします。
供給停止の解除. 本約款第 27 条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消した場合は、当社は、すみやかに電気の供給の再開を一般送配電事業者に依頼いたします。 本約款第 27 条によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、当 社は、基本料金の半額を本約款第 18 条により日割計算をして、料金を算定いたします。また、停止期間中の力率は 85%といたします。
供給停止の解除. 本約款 24(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、すみやかに一般送配電事業者による電気の供給が再開されます。
供給停止の解除. (1) 本約款第 25 条「供給の停止」によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理 由となった事実を解消したときには、電気の供給の再開を一般送配電事業者に依頼します。
供給停止の解除. 本約款 34(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、かつ、当社に電気の供給の再開を申し出ていただいたときは、当社は、特別の事情がある場合を除き、すみやかに電気の供給を再開します。 本約款 34(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合は、その停止期間中は、まったく電気を使用しない場合の月額電気料金を本約款 24(日割計算)の定めにより日割計算をして、電気料金を算定します。
供給停止の解除. 本約款 29(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、かつ、当社に電気の供給の再開を申し出ていただいたときは、当社は、特別の事情がある場合を除き、すみやかに電気の供給を再開します。
供給停止の解除. 26. 供給停止期間中の料金
供給停止の解除. 38(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消しときには、当該一般送配電事業者による電気の供給が再開されます。
供給停止の解除. (1) 32 の規定により供給を停止した場合において、お客さまが次の各号にかかげる事由に該当することを当社が確認できた場合は、速やかに供給を再開いたします。なお、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、お客さままたはお客さまの代理人に立ち会っていただきます。