入札の辞退. 入札に参加する者は、入札書提出前までいつでも入札を辞退することができるが、辞退する場合は、速やかに別に定める入札辞退届(様式
入札の辞退. 入札執行中に入札を辞退する場合は、入札辞退届(様式3)又はその旨を明記した入札書を入札箱に投入してください。
入札の辞退. 参加資格を有する旨の通知を受けた入札参加希望者が、入札を辞退する場合は、入札提案書類提出期限までに、入札辞退届(様式第 10 号)を提出すること。
入札の辞退. (1) 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
(2) 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。 ア 入札執行前にあっては、別紙様式の入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。 イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。
(3) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。
入札の辞退. (1) 開札の開始以前は,いつでも入札を辞退することができます。この場合,開札執行前にあっては,電子入札の場合は電子入札システムで入札辞退届を送付し,郵便入札及び来庁入札の場合は書面で入札辞退届を契約課に提出してください。なお,緊急により,あらかじめ入札辞退届を提出できない場合には,辞退する旨を連絡することでこれに代えることができますが,速やかに,入札辞退届を書面により提出してください。来庁入札の入札執行中にあっては,入札辞退届又はその旨を明記した入札書を提出することで辞退することもできます。
(2) 入札を辞退した者は,これを理由として以後の指名入札参加等について不利益な取扱いを受けるものではありません。
入札の辞退. (1) 入札を希望しない場合は,入札を辞退することができます。
(2) 入札を辞退する場合は,所定の「入札(見積)辞退届」を契約担当課に提出してください。
入札の辞退. (1) 入札参加者は、開札の前であれば、入札を辞退することができます。
(2) 入札参加者は、
(1) により入札を辞退するときは、入札辞退届を上記5(1)まで直接持参して申出を行ってください。
(3) 入札を辞退した者は、これを理由として以降の入札参加等について不利益な取り扱いを受けるものではありません。
入札の辞退. 入札を辞退する場合は、入札執行前のときは、入札辞退届(様式3)を4 (1)に示す場所に直接持参すること。入札執行中のときは、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札箱に投入すること。
入札の辞退. 入札参加者が入札を辞退する場合は、入札提出書類提出期限までに、「入札辞退届」(様式第 10
入札の辞退. 入札参加者は、開札の前であれば、入札を辞退することができます。