入札金額. 品名 (カ)数量等 エ 入札金額の記載方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 入札書に記載する金額は交換差金とし、内訳として取得物品の価格及び下取物品の金額も記載すること。 オ 郵便により入札書を提出することは認めない。 カ 入札執行回数は、原則として、3回を限度とし、不調の場合は最低の価格をもって入札をした者との随意契約によるものとする。 キ 2回目の入札において、落札者がなく、かつ、1 者を除いて他の入札者がすべて辞退した場合は、以後の再度入札は行わず、その 1 者との随意契約によるものとする。 ク 1回目又は2回目の入札において、入札に参加しなかった者、無効の入札をした者は以後の再度入札には参加できないものとする。 ケ 再度入札に移行した場合において、直前の回の最低入札額と同額又はこれを上回る額の入札をした者の入札は無効とするものとする。 コ 入札が開始されてから入札を辞退するときは、入札執行者に入札辞退届を提出する、又は入札書に「辞退」と記入して入札箱に投函するものとする。 サ 委任代理人が入札を行おうとするときは、入札書に委任代理人の氏名(法人の場合は、当該法人の名称又は商号及び代表者名)を記名押印しなければならないものとする。
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入札金額. 品名 (カ)数量等 エ 入札金額の記載方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 入札書に記載する金額は交換差金とし、内訳として取得物品の価格及び下取物品の金額も記載すること円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 オ 郵便により入札書を提出することは認めない。 カ 入札執行回数は、原則として、3回を限度とし、不調の場合は最低の価格をもって入札をした者との随意契約によるものとする。 キ 2回目の入札において、落札者がなく、かつ、1 者を除いて他の入札者がすべて辞退した場合は、以後の再度入札は行わず、その 1 者との随意契約によるものとする。 ク 1回目又は2回目の入札において、入札に参加しなかった者、無効の入札をした者は以後の再度入札には参加できないものとする。 ケ 再度入札に移行した場合において、直前の回の最低入札額と同額又はこれを上回る額の入札をした者の入札は無効とするものとする。 コ 入札が開始されてから入札を辞退するときは、入札執行者に入札辞退届を提出する、又は入札書に「辞退」と記入して入札箱に投函するものとする。 サ 委任代理人が入札を行おうとするときは、入札書に委任代理人の氏名(法人の場合は、当該法人の名称又は商号及び代表者名)を記名押印しなければならないものとする。
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入札金額. 品名 (カ)数量等 エ 入札金額の記載方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 入札書に記載する金額は交換差金とし、内訳として取得物品の価格及び下取物品の金額も記載すること。 オ 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額 の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。オ 郵便により入札書を提出することは認めない。 カ 入札執行回数は、原則として、3回を限度とし、不調の場合は最低の価格をもって入札をした者との随意契約によるものとする。 キ 2回目の入札において、落札者がなく、かつ、1 者を除いて他の入札者がすべて辞退した場合は、以後の再度入札は行わず、その 1 者との随意契約によるものとする。 ク 1回目又は2回目の入札において、入札に参加しなかった者、無効の入札をした者は以後の再度入札には参加できないものとする1回目又は2回目の入札において、入札に参加しなかった者、無効の入札をした者は、以後の再度入札には参加できないものとする。 ケ 再度入札に移行した場合において、直前の回の最低入札額と同額又はこれを上回る額の入札をした者の入札は無効とするものとする。 コ 入札が開始されてから入札を辞退するときは、入札執行者に入札辞退届を提出する、又は入札書に「辞退」と記入して入札箱に投函するものとする。 サ 委任代理人が入札を行おうとするときは、入札書に委任代理人の氏名(法人の場合は、当該法人の名称又は商号及び代表者名)を記名押印しなければならないものとする。
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Samples: 入札説明書
入札金額. 品名 (カ)数量等 エ 入札金額の記載方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 入札書に記載する金額は交換差金とし、内訳として取得物品の価格及び下取物品の金額も記載すること。 オ 郵便により入札書を提出することは認めない。 カ 入札執行回数は、原則として、3回を限度とし、不調の場合は最低の価格をもって入札をした者との随意契約によるものとする。 キ 2回目の入札において、落札者がなく、かつ、1 者を除いて他の入札者がすべて辞退した場合は、以後の再度入札は行わず、その 1 者との随意契約によるものとする。 ク 1回目又は2回目の入札において、入札に参加しなかった者、無効の入札をした者は以後の再度入札には参加できないものとする。 ケ 再度入札に移行した場合において、直前の回の最低入札額と同額又はこれを上回る額の入札をした者の入札は無効とするものとする。 コ 入札が開始されてから入札を辞退するときは、入札執行者に入札辞退届を提出する、又は入札書に「辞退」と記入して入札箱に投函するものとする。 サ 委任代理人が入札を行おうとするときは、入札書に委任代理人の氏名(法人の場合は、当該法人の名称又は商号及び代表者名)を記名押印しなければならないものとする。
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Samples: 入札説明書
入札金額. 品名 (カ)数量等 エ 入札金額の記載方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 入札書に記載する金額は交換差金とし、内訳として取得物品の価格及び下取物品の金額も記載すること円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 オ 郵便により入札書を提出することは認めない。 カ 入札執行回数は、原則として、3回を限度とし、不調の場合は最低の価格をもって入札をした者との随意契約によるものとする。 キ 2回目の入札において、落札者がなく、かつ、1 者を除いて他の入札者がすべて辞退した場合は、以後の再度入札は行わず、その 1 者との随意契約によるものとする。 ク 1回目又は2回目の入札において、入札に参加しなかった者、無効の入札をした者は以後の再度入札には参加できないものとする1回目又は2回目の入札において、入札に参加しなかった者、無効の入札をした者は、以後の再度入札には参加できないものとする。 ケ 再度入札に移行した場合において、直前の回の最低入札額と同額又はこれを上回る額の入札をした者の入札は無効とするものとする。 コ 入札が開始されてから入札を辞退するときは、入札執行者に入札辞退届を提出する、又は入札書に「辞退」と記入して入札箱に投函するものとする。 サ 委任代理人が入札を行おうとするときは、入札書に委任代理人の氏名(法人の場合は、当該法人の名称又は商号及び代表者名)を記名押印しなければならないものとする。
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Samples: 入札説明書
入札金額. 品名 (カ)数量等 エ 入札金額の記載方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 入札書に記載する金額は交換差金とし、内訳として取得物品の価格及び下取物品の金額も記載すること入札書に記載する金額は交換差金とし、内訳として取得物品及び下取物品の金額も記載すること。 オ 郵便により入札書を提出することは認めない。 カ 入札執行回数は、原則として、3回を限度とし、不調の場合は最低の価格をもって入札をした者との随意契約によるものとする。 キ 2回目の入札において、落札者がなく、かつ、1 者を除いて他の入札者がすべて辞退した場合は、以後の再度入札は行わず、その 1 者との随意契約によるものとする。 ク 1回目又は2回目の入札において、入札に参加しなかった者、無効の入札をした者は以後の再度入札には参加できないものとする。 ケ 再度入札に移行した場合において、直前の回の最低入札額と同額又はこれを上回る額の入札をした者の入札は無効とするものとする。 コ 入札が開始されてから入札を辞退するときは、入札執行者に入札辞退届を提出する、又は入札書に「辞退」と記入して入札箱に投函するものとする。 サ 委任代理人が入札を行おうとするときは、入札書に委任代理人の氏名(法人の場合は、当該法人の名称又は商号及び代表者名)を記名押印しなければならないものとする。
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Samples: 物品交換契約
入札金額. 品名 (カ)数量等 エ 入札金額の記載方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 入札書に記載する金額は交換差金とし、内訳として取得物品の価格及び下取物品の金額も記載すること円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 オ 郵便により入札書を提出することは認めない。 カ 入札執行回数は、原則として、3回を限度とし、不調の場合は最低の価格をもって入札をした者との随意契約によるものとする。 キ 2回目の入札において、落札者がなく、かつ、1 者を除いて他の入札者がすべて辞退した場合は、以後の再度入札は行わず、その 1 者との随意契約によるものとする。 ク 1回目又は2回目の入札において、入札に参加しなかった者、無効の入札をした者は以後の再度入札には参加できないものとする1回目又は2回目の入札において、入札に参加しなかった者、無効の入札をした者は、以後の再度入札には参加できないものとする。 ケ 再度入札に移行した場合において、直前の回の最低入札額と同額又はこれを上回る額の入札をした者の入札は無効とするものとする。 コ 入札が開始されてから入札を辞退するときは、入札執行者に入札辞退届を提出する、又は入札書に「辞退」と記入して入札箱に投函するものとする。 サ 委任代理人が入札を行おうとするときは、入札書に委任代理人の氏名(法人の場合は、当該法人の名称又は商号及び代表者名)を記名押印しなければならないものとする。
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Samples: 入札説明書