共益費. 第4条 乙は、階段、廊下等の共用部分の維持管理に必要な光熱費、上下水道使用料、清掃費等(以下「維持管理費」という。)に充てるため、共益費を頭書(3)の記載に従い甲に支払うものとする。
共益費. 第 7 条 乙は、家賃のほかに、次の各号に掲げる費用(以下「共益費」という。)を毎月負担するものとする。一 借上住宅がある団地内の電気、水道及びガスの使用に伴う諸費用(借上住宅内におけるそれらの使用料 を除く。) 二 借上住宅の室外のごみの処理に要する費用 三 借上住宅の室外の給水施設、汚水処理施設その他の排水施設、遊戯施設その他の雑構築物等の維持又は運用に要する費用 四 借上住宅がある団地内の道路、植樹、芝生等の清掃、消毒及び手入れに要する費用 五 その他借上住宅がある団地内の居住者の共通の利益を図るために、甲が特に必要と認めたものに要する費用
共益費. 第5条 乙は、家賃のほかに、次の次号に掲げる費用(以下「共益費」という。)を毎月甲に支払うものとする。 一 物件がある団地内の電気、水道及びガスの使用に伴う諸費用(賃貸住宅内におけるそれらの使用料を除く。) 二 物件の室外のごみの処理に要する費用 三 物件の室外の給水施設、汚水処理施設その他の排水施設、遊戯施設その他の雑構築物等の維持又は運用に要する費用 四 物件がある団地内の道路、植樹、芝生等の清掃、消毒及び手入れに要する費用 五 その他物件がある団地内の居住者の共通の利益を図るために、甲が特に必要と認めたものに要する費用
共益費. 第7条 乙は、転借人から、本物件の共益費を受領し、共用部分の維持管理費用に充てるものとする。 (負担の帰属)
共益費. 第5条 光熱水費(電気使用料、水道使用料、ガス使用料)及び通信費(電話料、テレビ受信料、インターネット利用に係る費用等)については、事業契約書第47条及び別紙5✰規定による。
共益費. 第8条 乙は、第3項に掲げる共用部分の維持管理等の費用に充てるため、頭書(4)に記載する共益費を甲に支払わなければならない。
共益費. 1 お客様は、階段、廊下等の共用部分の維持管理に必要な光熱費等の維持管理費に充てるため、対象契約条件書に記載の共益費を当社らに支払うものとします。
共益費. 第 7 条 乙は、階段、廊下等の共用部分の維持管理に必要な光熱費、上下水道使用料、清掃費等(以下この条において「維持管理費」という。)に充てるため、共益費を甲に支払うものとする。
共益費. 円 物件名 号室 ③駐車場 円
共益費. 管理費 円 (別途消費税 円)