利用の許可 样本条款
利用の許可. 指定管理者は、条例、規則及び行政手続条例(平成7年3月横浜市条例第 15 号)、行政事件 訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号)、行政不服審査法(平成 26 年法律第 68 号)等の規定に従い利用の許可に関する業務を行うものとする。
利用の許可. 事業者は、本施設の設置条例等の規定に従い本施設の利用の許可に関する業務を行う。
利用の許可. 乙は、条例第17条第1項第2号アの規定に基づく施設利用の許可(以下「利用許可」という。)の実施にあたっては、条例、規則及び横浜市行政手続条例(平成7年3月横浜市条例第 15号)の規定に従わなければならない。
利用の許可. 事業者は,管理対象物件の設置条例等の規定に従い利用の許可に関する業務を行う。
利用の許可. 指定管理者は、運営要綱及び行政手続条例、行政事件訴訟法、行政不服審査法等の規定に従い利用の許可に関する業務を行うものとする。
利用の許可. 乙は、条例、規則及び行政手続条例、行政事件訴訟法、行政不服審査法等の規定に従い利用の許可に関する業務を行うものとする。
利用の許可. 指定管理者は、条例第6条第1項の規定に基づく施設利用の許可(以下「利用許可」という。)の実施に当たっては、条例、規則及び横浜市行政手続条例(平成7年3月横浜市条例第15号)、行政事件訴訟法(昭和37年5月16日法律第139号)、行政不服審査法(昭和37年9月15日法律第160号)等の規定に従わなければならない。
利用の許可. 事業者は、帯広市体育施設条例の規定に従い利用の許可に関する業務を行う。
利用の許可. 乙は、施設設置条例、舞鶴市行政手続条例(平成 8 年条例第 24 号)等の規定に従い、利用の許可に関する業務を行うものとする。
利用の許可. 第 73 条 事業者は,設置条例等の規定に従い利用の許可に関する業務を行う。