利用上の制限 样本条款

利用上の制限. 貸付期間中は次の事項を遵守してください。 (1) 入札条件を遵守し、貸付料及び光熱費を期限までに確実に納付すること。 (2) 自動販売機を設置する権利を第三者に譲渡又は転貸してはならないこと。 (3) その他契約書、物件説明書記載の事項を遵守すること。
利用上の制限. ア 契約締結の日から5年を経過する日までの間、売払財産を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業、同条第5項に定める性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供してはならないこと。 イ 契約締結の日から5年を経過する日までの間、第三者をして売払財産を1⑵アに掲げる用に供させてはならないこと。第三者に所有権を移転する場合にあっても、同様とすること。
利用上の制限. 掲出期間中は、次の事項を遵守してください。 (1) 関係法令及び市の定める諸条件を遵守し、広告掲出料( 広告料+ 目的外使用料) を期限までに確実に納付すること。 (2) 広告を掲出する権利を第三者に譲渡又は転貸してはならないこと。 (3) 契約書及び目的外使用許可の許可条件を遵守すること。
利用上の制限. 広告掲出期間中は、次の事項を遵守してください。 (1) 入札条件を遵守し、広告料及び目的外使用料を期限までに確実に納付すること。 (2) 広告を掲出する権利を第三者に譲渡又は転貸してはならないこと。 (3) 目的外使用許可の許可条件を遵守すること。 (4) リユース傘袋等の搬入・搬出時間及び経路については、瑞穂区の指示に従うこと。なお、広告の具体的な構成については、落札決定後、事前に瑞穂区と協議を行うこと。 (5) その他契約書、仕様書の事項を遵守すること。
利用上の制限. マップ広告掲出期間中は次の事項を遵守してください。 (1) 入札条件を遵守し、広告料及び目的外使用料を期限までに確実に納付すること。 (2) マップ広告を掲出する権利を第三者に譲渡又は転貸してはならないこと。 (3) 目的外使用許可の許可条件を遵守すること。 (4) マップ広告の搬入・廃棄物の搬出時間及び経路については、中村区役所の指示に従うこと。なお、広告の具体的な構成については、落札決定後、事前に中村区役所と協議を行うこと。
利用上の制限. 掲出時は、次の事項を遵守してください。 (1) 入札条件を遵守し、広告掲出料を期限までに確実に納付すること。 (2) 壁面等広告を掲出する権利を第三者に譲渡又は転貸してはならないこと。 (3) 行政財産目的外使用許可の許可条件を遵守すること。 (4) 壁面等広告の搬入・廃棄物の搬出時間及び経路については、南区役所の指示に従うこと。なお、壁面等広告の具体的な構成については、落札決定後、事前に南区役所と協議を行うこと。 (5) その他契約書、仕様書の事項を遵守すること。
利用上の制限. 広告掲出者は、掲出期間中、次の事項を遵守してください。 (1) 入札条件を遵守し、広告掲出料を期限までに確実に納付すること。 (2) 広告を掲出する権利を第三者に譲渡又は転貸してはならないこと。
利用上の制限. 貸付期間中は次の事項を遵守してください。 (1) 入札条件を遵守し、貸付料及び光熱費を期限までに確実に納付すること。 (2) 自動販売機を設置する権利を第三者に譲渡又は転貸してはならないこと。 (3) 販売品の搬入・廃棄物の搬出時間及び経路については名古屋市の指示に従うこと。 (4) その他契約書及び仕様書記載の事項を遵守すること。
利用上の制限. ご利用の通信環境等により、本アプリの提供を十分に受けられない場合があります。
利用上の制限. 貸付期間中は、次に掲げる事項を遵守してください。 (1) この案内書等に記載してある入札条件を遵守し、貸付料及び光熱費を指定された納付期限までに確実に納付すること。 (2) 自動販売機を設置する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならないこと。 (3) 販売品の搬入及び廃棄物の搬出に係る時間及び経路については、名古屋市上下水道局の指示に従うこと。 (4) 販売品目は清涼飲料水等とし、酒類・タバコ及び水の販売を行わないこと。また、物件番号4番、6番、8番についてはカップ式の容器とし、それ以外の物件については缶又はペットボトルなどの密閉式の容器とすること。 (5) 商品の具体的な構成については、落札決定後、自動販売機を設置する前に名古屋市上下水道局と協議すること。