創傷処理. (2) 皮膚切開術
創傷処理. 皮膚切開術 ・デブリードマン ・骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 ・抜歯手術 ・歯科診療固有の診療行為
創傷処理. 2. デブリードマン
創傷処理. ●デブリードマン ●皮膚切開術 保険料の払い込み ●骨、軟骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 ●外耳道異物除去術 特長としくみ ●鼻内異物摘出術 ●内視鏡下鼻腔手術(鼻腔内手術) ●抜歯手術 保険金などの請求
創傷処理. 切開術(皮膚・鼓膜) 頬に粉瘤ができ、皮膚を切って中のものを出してもらった。 デブリードマン 火傷で壊死した部分を切り除いてもらった。
創傷処理. 皮膚切開術 ・ デブリードマン ・ 骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 ・ 抜歯手術 ・ 歯科診療固有の診療行為 す。なお、上記①と②の両方に該当する手術を受けた場合は、上記①の手術を1回受けたものとします。
創傷処理. 皮膚または鼓膜の切開術 ・鶏眼、胼胝切除術 ・デブリードマン ・骨、軟骨または関節の非観血的もしくは徒手的な整復術、整復固定術および受動術 ・外耳道遺物除去術 ・鼻腔または下甲介の粘膜焼灼術 ・鼻腔内遺物摘出術 ・抜歯手術 ・分娩時における会陰、陰門または頚部の切開術および縫合術 ・分娩時における会陰、膣壁または頸管の裂創縫合術 ・吸引娩出術、鉗子娩出術 ・胎児外回転術 なお、医科診療報酬点数表は、手術を受けた時点において厚生労働省告示にもとづき定められている医科診療報酬点数表とします。