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協力費用 样本条款

協力費用. 損害賠償請求解決のための協力)
協力費用. 1回の事故の定義)
協力費用. (1) 当会社は、第1条(お支払いする保険金)に規定する損害に対して、それぞれ次の規定に従って保険金を支払います。
協力費用. 第8条(損害賠償請求解決のための協力) (1) の規定に基づき当会社が被保険者に代わって被害者による損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が当会社の求めに応じて協力するために支出した費用をいいます。 (5) 4)②に規定する争訟費用には、保険事故の有無に関する争訟について被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した費用を含みます。
協力費用. 引受保険会社が発生した事故の解決にあたる場合、引受保険会社へ協力するために要した費用
協力費用. 引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が引受保険会社の求め 弁理士使用者賠償責任保険 弁理士使用者賠償責任保険 面による同意を得て支出した費用をいいます。
協力費用. 当社が発生した事故の解決にあたる場合、当社へ協力するために要した費用
協力費用. 全額をお支払いします。
協力費用. (2) (1)の規定中「1回の災害」とは、発生の日時、場所を問わず、同一の原因から発生した一連の災害をいい、その最初の災害が発生した時にすべての災害が発生したものとみなします。 1) 特別支給金を含みません。 (*2) 責任共済契約を含みます。
協力費用. 賠償責任保険普通保険約款第13条(1)の規定に基づき、引受保険会社が被保険者に代わって被害者による損害賠償請求解決に当たる場合において、被保険者が引受保険会社の求めに応じて協力するために支出した費用をいいます。 1 名支払限度額および1事故支払限度額とは別に、実費をお支払いします。