原 則. 相手方は、この心得を熟知の上、一般競争( 指名競争)参加資格審査申請書の提出、一般競争契約及び指名競争契約における入札、随意契約における見積り並びに契約の締結を行い、これらに関する義務の履行又は権利の行使にあたらなければならない。
原 則. 債権者が異議を述べることができる場合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者(同項の規定によりを述べることができるものに限る)には、各別にこれを催告しなければならない(会法789②、会法799②、会法810②)。
原 則. 第1条 甲は、以下の内容をもって乙との共同研究(以下「本研究」という。)を実施するものとする。